裁判について
主人のことです。相談させてください。
H18年2月に600万の特別車輌を購入しようと思い、契約に至り申込金300万を振込みました。しかし、8月に契約解除の連絡を行いました。
その際、契約撤回時は損害実費を申し受ける。とのことだたため、損害実費を算出を何度もお願いしたのですが、ずっと損害実費を示されることはありませんでした。
そこで、すぐに返金が難しいのだろと思い、他の車輌が欲しくなった時に、その申込金を元に車輌を購入するといった代案を提案し、相手は納得したため、そのまま双方長年連絡を取り合っていませんでした。
しかし2014年に婚姻し、その車両も不必要になったため、再度返金を求めました。
所が2011年に移店しており、お店のHPもなくなっていたのですが、どうにか連絡が取れ、上記を伝えると損害実費は180万だ。と言われましたが、詳細の損害実費を教えてもらえなかったので、それならば300万を元に同等の車両とひきかえると言いましたら、それはできないと言われてしまい。
そうこうしているうちに、実は2011年から車両の製作を始めていたというのです。
現在6割仕上がっている600万の6割、すなわち360万。申込金と相殺し残金の60万支払え。と訴えられてしまいましたが、しかし、話を二転三転させ、証拠なども偽造しているようなものでした。(こちらの車両であり、作業中の車輌を撮影したもの。124枚にも及ぶ画像でした。)
この簡易裁判所での判決は、原告の請求は棄却する。という判決でした。
しかし、その結果に不服だったようで、次は地方裁判所に控訴されました。内容は、上記の判決を撤回しろ。60万払え。といったものでした。
挙句、何度も契約解除の連絡がH18.8.15に来たと相手が詳細な日付を主張してきたにも関わらず、記憶の錯誤が有り別件での連絡だったなどと主張を変え、よってH18.8.15が解約日ではなく2014年に連絡してきた日が解約日だと主張し始めました。(こちらは正確の日にちを覚えていなかったので、最初は契約同年に契約解除の連絡をしたと濁していたところ、詳細に日にちを示し連絡がきたと主張された)
そこで、反訴を申し立てることにしました。
しかし、反訴に同意しないといった書面と同時に、損害金は300万でいいのでそれ以上請求しません。これで和解しましょうといった内容の書面も同時に届きました。
そこでなのですが、裁判は相手の管轄する裁判所ですので遠方なので出頭が出来ないのです。
第一審では、簡易裁判所でしたので、全て擬制陳述といったかたちになりました。
今回も同じように遠方であるため、出頭は出来ませんが、一番最初は擬制陳述が可能だが
その後は出頭若しくは電話会議などと言われました。だが、恐らく長くはならず、次には判決が出るだろうとのことでした。(書記官が担当裁判長に確認したそうです)
しかし、反訴は、同じく相手の住む県のまた違う裁判所へ移送されるらしくどうしたものかと・・・
こちらとしては、きちんとした形で、申込金の返還を請求したいので、和解に応じるつもりもありませんし、申込金返還にむけて争うつもりです。
こちらが住む地方裁判所へ移送は不可能なのでしょうか?
例え、当日仕事をお休みで来ても、出頭が出来ないのです。毎回相手は出頭しております。
まして、今回の控訴は、すぐに判決が出るだろうと言われていますが。
反訴を申立て、また相手の住む県の地方裁判所に移送され、出頭できない・・・というのは、訴えを出しているのにおかしいのではないか?不利になるのではないか?と不安です。
また、ここまで個人で、色々調べながら準備書面などを制作してきましたが、大雑把な無いようではありましたが、上記の流れから、現状のまま弁護士さん通さず、勝訴できる事案なのでしょうか?
それならば、色々調べ上げ、書面を製作し戦っていきたいと思います、
何分、主人が仕事でいないものですから、先生にお話をしても、やはり本人でないと・・・と言われてしまい・・・どうにもいかないのですが、準備書面も私が、一応製作し主人に確認してもらう感じなのですが・・・
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
全文を拝読しまして、双方が法律に疎いことが原因だと気づきました。
まず、H18年の8月に契約解除をしたようですが、理由は何ですか ?
後の文章から法定解除権がないにも拘わらず解除の通知をしたようです。
(この点、教えて下さい。)
だから、相手からの裁判で相手が負けたのだと思います。
そのうえ、相手の控訴に対し、yuzumin_11さん側で反訴しているようです。
反訴は、反訴被告の管轄する裁判所ですので「遠いから出頭ではない。」と云うことは、民事訴訟法を知らない証拠です。
文末では「勝訴できる事案なのでしょうか?」とのことですが、法律構成をしっかりしておれば勝訴は可能でしようが、最初からの経緯と、その後の法律的な意思表示で変わってきます。
No.2
- 回答日時:
>解除理由は「契約後、相手に不信感を覚えたため」なのだそうです。
と云う理由は、法定解除要件に該当しないです。
しかし、相手が承諾したとした裁判所の判決のようです。
それだとしても、70万円が損害額ならば、返さなければならない300万円あるのだから、相殺するならば230万円を返金しなければならないです。
それなのに、何故、60万円の請求したかよくわかりません。
私も、時系列に把握していませんが、いずれにしても、現段階では、相手の控訴審と勝訴原告の反訴があるため、その2つを決着する必要があります。
なお、双方の請求権に消滅時効がない限り、時間が経過していると云う理由は、理由になりませんので要注意です。
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解除理由は「契約後、相手に不信感を覚えたため」なのだそうです。
その時から、3年間損害実費の掲示を求めてきたが、掲示されず2009年に代案を提案し・・・
といったところです。
その連絡方法も、電子メールでの契約解除の連絡だったようで、残念ながら、こちらにはその証拠となるデータがないのです。その為、契約の同年に契約解除を申し出たというニュアンスで内容証明を出した結果、相手から8月15日に契約解除の連絡が来たが、特別な車両だから完成させて乗っていただきたかったので、交渉してきたとの内容証明を受け取りました(実際はそのような交渉はありません)
前裁判判決では、原告(相手)が契約解除の連絡を受けたと認識していることから、この日が契約解除日と認めるのが相当であるとのことでした。
8月15日までにかかった費用
車両の輸入輸送費など70万という額が算出され、損害額は70万、申込金300万と相殺し消滅しているた為原告の請求(損害金は360万、相殺して60万支払え)は棄却。というのが判決です。
車両の完成割合で算出した360万から原告が示した、第2の損害額算出方法
車両・部品→708.117円
工賃 →3.617.460円
車両・部品は転用可能なので請求しない。その為損害額は360万と主張してきた。
これに基づいて車両などは転用可能分なので請求しないとしている為
損害実費はなかったとみなし、300万の返金を求める反訴を行いました。
正直、相手は制作してきたと主張していますが、恐らく制作していません。
製作しているとされる車両の画像を証拠としてあげてきましたが
専門知識がないのではっきり、どこがとは言えませんが、その車両の形状は
こちらが契約した車両ではないのです。
また、外車にバイクのエンジンをつむという特別車両ですから、世界で全例がない車両なのです。
デザインも何一つ知らされることもなく、そういったことから不信感を覚えたそうで・・・
作業を開始したととされるのは2011年、契約&解除の連絡後5年も経過してからです。
まして2011年に店舗も移転したとしており、その連絡さえないまま、2014年こちらが、見つけ出し、返金を求めた際にも、車両製作していたことは伝えられていません。
12月に訴状を出した時にはじめて、現在もなお製作していると主張してこられました。
契約解除は書面を発行していないから、契約解除に至らないと主張されたが、判決文にも書面によることを要件とする根拠はない。とも書かれています。
長文失礼いたしました