弁解録取書は私を留置場に宿泊させ、飯を食わせた後に作成した物である。
しかし熊本北警察署は日付、時刻などを留置場に入れる前に取調をしたようかのように偽装したのだ。
刑事訴訟法203条に弁解を聞いてから留置するかどうか判断するとあるがその時作成するのが弁解録取書である。
刑事訴訟法203条は通常逮捕の場合だが、現行犯逮捕の場合も準用されている。
つまり弁解録取書は留置場に入れる前に作製することになっている書類である。
相手の弁解(言い分)を聞いてから留置するかどうか判断するというように法律で決まっているのだが何の調書もとらず、取調室にも入れず、問答無用でいきなり私を留置場に放り込み、後からまるで留置場に入れる前に取調をしたかのように書類を偽造したのだ。
通常逮捕でも緊急逮捕でも現行犯逮捕でも弁解の機会は必ず与えないとならないと法律で決まっている。
現行犯人逮捕手続書、弁解録取書、捜査報告書、取調状況報告書、被留置者名簿すべて熊本北警察署が偽造したものである。被留置者名簿まで偽造するとは組織的犯行と言える。
裁判官が出した判決書などを公開したいのですがどうしたらいいでしょうか?
http://textream.yahoo.co.jp/message/1143583/7ybb …
http://textream.yahoo.co.jp/message/1143583/7ybb …
http://textream.c.yimg.jp/res/textream-cimg/6b/9 …
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
拘置理由があったのでは?
暴れたり逃亡の危険性がある場合は理由などを聞く事も出来ないし 即刻隔離しないと他人に危害が及ぶかもしれない。
それなら取り調べは本人のためにも頭が冷えてからすべき。
杓子定規でやって被害を拡大するのはマズイやり方だ。
司法の結果に異論が在るなら上訴すべき。
公務員の態度や行動が 公理の目で見て悪であるなら 国家賠償法における「故意又は重大な過失」として求償を求めるべき。
そうでなく こんな所で揚げ足を取るかのごとくいちびっていたいだけなら 自分の器が小さくなるだけだからやめるべき。
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そもそも巡査には留置する権限はない。権限のない人間が留置しておいて自分の判断が正しいなどと言えるわけがない。巡査が逮捕した時は司法警察員に引致することになっている。
北署が偽造した現行犯人逮捕手続書を見ると司法警察員に引致したように偽装している。
現行犯人逮捕手続書では逮捕してから引致するまで49分もかかっている。現場には2人の巡査がいたが現場にいなかった人間がどういう内容の捜査報告書を偽造したかというと、なんと一人の巡査が左手に手錠をかけ、もう一人の巡査が右手に手錠をかけるという話を捏造していたのだ。結果、この書類の内容が正しいとこちらの書類のほうがおかしいというように話に整合性とれなくなっている。
弁護士は捜査と留置は分離している。そして被留置者名簿を偽造するようなことは出来ないはずだって言っていたが、実際に偽造されているのだ。組織的犯行と思われる。