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派遣会社を作りたかったのですが派遣法が改正されたため請負・委託会社を設立したいと考えています。
従業員はアルバイトで募集をかけ準委任契約で取引先の人手の足りてないコンビニのレジ、作業の一部を請け負う部分委託のような物にしたいと思っています。
コンビニ店員は基本二人なので一人はそこの店舗の方でもう一人が当社の従業員という形にしたいと思っています。
偽装請負などの問題がありますが以下ならば問題を解決できますでしょうか?
また契約書などでよく分からないところがあるのですが以下の認識であってますでしょうか?
1、準委任の契約書は企業との間で交わす
2、当社の従業員(アルバイト)との契約は雇用契約書で当社と従業員の間で交わす
4、当社が10店舗のコンビニと契約を交わしていたら一ヶ月の間その10店舗内で人手の足りないところへ行って貰うため毎回就業場所は違う。
3、偽装請負にならないように研修(20~40hほど)は当社の人間が仕事について指導を行い仕事を覚えてもらう
5、当社の従業員は店舗には一人しか行かないので責任者不在で偽装請負にならないように店舗には不在ですが自分がスーパーバイザー的な立場で責任者として何の作業をするのかを店舗毎に明確にマニュアル化(書類としても作成)しそれにそって実行してもらう。また何かあったときにすぐに連絡がつくように当社の従業員携帯番号をお互いに交換してそれを持参しておいてもらう。
7、店舗の従業員と混在して作業を行うものについて偽装請負と認識されてしまう場合があるのでやることとやらないことはキッチリ線引きをする。(例:検品は店舗の従業員がして検品したもののサンドイッチ、弁当、お菓子などは当社従業員が品出しをしてあとは店舗の従業員が行う等)
6、偽装請負にならないようにそこの店舗の人に当社従業員について改善してほしいことなどがあればメールや電話など当社を通して従業員に伝える
ご教授お願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
小さいですが、派遣業の会社を運営している者です。
そんなに派遣ではないとすることは、事実上難しいと思います。
品出しだけなどと特化していれば可能かもしれませんが、そのような人材もがんじがらめの人材も、嫌われることだと思います。
コンビニやスーパーの多くは、チェーン店のような形になっているはずです。本当に人材が不足したら、近隣店舗などから応援があったりもすることでしょう。一般の人材派遣会社の派遣、近隣店舗の応援と比較して、あなたの事業が魅力的でなければなりません。
他の回答で税務署などと言う言葉がありますが、税務署は派遣法等に関与することはありません。派遣を監督するのは、都道府県単位の労働局になります。税務署などが他の管轄する役所で把握すべき違法などを見つければ、通報義務はありますので、すべてを否定することはできませんが、ただ、税務署の職員が派遣の定義まで知っているかも疑問がありますね。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
「5と7のマニュアル化、線引きは自身がコンビニで働いていてやることが基本ほぼやることはパターン化されてると感じたので恐らく可能ではないかなと思います。ただ責任者が現場に不在でスーパーバイザー的な立ち位置にいるというのがどう捉えられるのかなと不安に感じています」
→どう捉えられるかという契約上の話ではないのです。
毎日の仕事で店の責任者に聞きながらやることが多々あると思います。
それらが税務調査で指摘されます。
その一つ一つが事前に分っていたかはエビデンス(証拠書類)で証明しなければなりません。
税務調査は客のふりした税務官が日々出入りして見ていますよ。
No.1
- 回答日時:
おじさんです。
請負・委託会社の設立を考えているのですね。
請負や準委任についても、よく勉強していますね。
1~6については、偽装請負にならないようによく考えています。
でも、店舗従業員の仕事では難しいのではないでしょうか。
請負や準委託は、契約書の内容ではなく、実質的に請負に、準委託になっているかです。
特に、5と7は書かれていることの実行は実際には無理だと思いますよ。
多分、税務署から偽装請負と認定されるでしょう。
そこまで、よく勉強しているのであれば、コンビニ店員ではなく、実質的な請負や準委任の仕事を考えたほうがいいと思いますね。
回答ありがとうございます
5と7のマニュアル化、線引きは自身がコンビニで働いていてやることが基本ほぼやることはパターン化されてると感じたので恐らく可能ではないかなと思います
ただ責任者が現場に不在でスーパーバイザー的な立ち位置にいるというのがどう捉えられるのかなと不安に感じています
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