最速怪談選手権

きちんとしたところから市販されている、キャラクターが印刷されたマスキングテープ(ムーミン)を買って、台紙に張り付けてアクセサリーにしたものを、販売はしないという説明をつけてSNS上に写真を公開するのは、著作権やその他権利の侵害、法律違反に当たりますか?

A 回答 (4件)

ゲームソフトの実況(インターネットでプレイ映像を公開すること)が違法と言われているのと似ている気がします。


つまり、ゲームソフトをネットで送信するのと、マスキングテープの絵をSNSで公開するのは、同じ考え方で公衆送信権の侵害になるのではと。

公衆送信権とは「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。(著作権法23条1項)」と言うもので著作権の一種です。

なお著作権についてはフェアユースという考え方があり、車の速度違反と同じで些細なことまでいちいち差止請求をしたり刑事訴追したりする必要はないとされているので、SNSで公開すること自体は構わないと思います。
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キャラクターが印刷されたマスキングテープ(ムーミン)を買って、台紙に張り付けてアクセサリーにしたものは、販売目的で作成しても、それを販売する目的の広告をSNSに写真公開しても構いません。



著作権法に引っかかるのは、そのマスキングテープのパクリや同デザインの生地、紙などを作って売ることです。

キャラクタが印刷されたテープを何かに貼るのは、利用形態であり、翻案などの著作権侵害ではありません。テープを販売した状態(巻かれた状態)が著作者の想定している使用形態ではないからです。巻かれた状態を何かに貼ることが一般的に想定される利用形態です。すでに著作者はキャラクターをマスキングテープに印刷することを許諾し、その対価を得ています。

SNSにそのマスキングテープの柄が印刷されたキャラクターがインターネット上で見ることができるとしても、それによって著作権者の経済的利益が新たに損失を受けたり、著作者の人格的利益が侵害されるとは考えにくいという見解です。

マスキングテープをコピーなどして転写して使用してはいけません。あくまでも、マスキングテープ自体をそのまま使用しなければなりません。


同様のものに、キャラクターの印刷された生地を買い、ピアニカ入れをミシンで作成し、その写真をSNSに投稿したり、販売するケースがあげられます。これも著作権侵害に該当しません。

但し、出来上がったものが、非常に下品なアクセサリであったり、悪意を感じさせるようなデザイン(例えばマスキングテープのムーミンの目をくりぬいているとか、顔に#マークを落書きされているなど)のアクセサリーの場合は、訴えられる可能性が大ですので気を付けてください。
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ただの柄模様等であれば問題ありませんが、著作権のあるキャラを使用した場合、翻案にあたる可能性があります。


翻案した作品を公開する場合、販売が目的でなくても著作権者の承諾が必要な事は申すまでもありません。
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ならないと思います。

動画や写真を販売するとだめでしょう。
サイトの規約やポリシーに違反するかもしれませんので今一度確認してください。
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