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最近私の部屋のポストから郵便物が盗まれていることがわかりました。私は集合住宅に住んでいるのですが、届くべきはずの書類が届いていません。御近所さんの話から犯人は私の知人だということがわかりました。しかも複数人いるみたいです。その書類は結局返ってきませんでした。
質問なのですが、①他人のポストから郵便物を抜き取るのは窃盗罪ですか?②他人の郵便物を抜き取った上、封筒に記載の事項を写真に取り保存することは何か罪に問うことはできますか。
正直かなり気持ち悪いです。直接聞いてもシラを切られます。どうかご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

郵便受けから郵便物を持ち去れば窃盗です。



郵便物を開封すれば信書開封罪(親告罪なので刑事告発が必要です。)に該当します。
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/k …
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。やはり犯罪なのですね。もう一度本人に弁解の意思がないことを確認したら、警察に問い合わせようと思います。

お礼日時:2015/11/10 16:30

①他人のポストから郵便物を抜き取るのは窃盗罪ですか?



・領得(自己または第三者のものとする目的で、他人の財物を不法に取得すること)の意志があったと見なされる場合。
(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

・領得の意志がなかった(単に隠しただけ)と見なされる場合。
(信書隠匿)
第二百六十三条  他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

②他人の郵便物を抜き取った上、封筒に記載の事項を写真に取り保存することは何か罪に問うことはできますか。

他人の郵便受けを物色して郵便物に触れた時点で、上記窃盗罪に関して「実行の着手」が認められます。
開封していれば、下記、信書開封の罪。
傷を付けたり汚したりしてれば、器物損壊の罪。

第十三章 秘密を侵す罪
(信書開封)
第百三十三条  正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
または、
(器物損壊等)
第二百六十一条  前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。思ったより多くの法に触れていることに驚きました。

お礼日時:2015/11/10 16:32

知人でも警察に被害届しましょう。



そういうのは逮捕されないと治りません。

お近くの警察の生活安全課に被害届してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。そうですよね。軽い気持ちでは許されない行為だと思います。正しい対応をさせていただきたいと思います。

お礼日時:2015/11/10 16:33

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