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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
①学生は若年者納付猶予や免除制度は使えません。
また、学生納付特例について認識誤りのかたがいますが、猶予というように勝手な解釈されてますが違います、学生納付特例は認可された場合納付することを要しない期間となります。
また、出世払いも要求されていません、10年以内なら追納できるだけです。するしないは本人の自由です。
②仮に卒業後、就職できなかった場合は、若年者納付猶予や免除制度が使えます。
回答の中に誤った回答がありますが、30さいまでは、必ず猶予を使うとはなっていません。
希望により一部免除などになりそうであれば、そちらを申請することもできます。勿論支払いは伴いますが、国庫負担分が付与されることや、将来を見据えた場合、猶予より一部免除のほうがいいでしょうね。
また、全額免除になるのであれば、支払い無しで国庫負担分が付与されるので、同じ支払いなしでも、猶予より有利です。
若年者猶予制度は、本人所得のみで審査。免除などは本人以外に配偶者いる場合は配偶者、また世帯主の所得も加味されます。
つまり、世帯主および本人に収入無い場合や本人に収入無い一人世帯なら、若くても全額免除は受けられます。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/12/04 00:06
学生納付特例=就職したら必ず払うものと思っていました。本人の自由なんですね。また、就職できなかった場合は免除等の申請が可能なんですね。
解答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
基準は下記の
(2)保険料免除・納付猶予の所得の基準
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
一部引用~
1.全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額
の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
2.4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額
の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額
+社会保険料控除額等
3.半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額
の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額
+社会保険料控除額等
4.4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額
の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額
+社会保険料控除額等
5.若年者納付猶予制度
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
~引用
を参考にしてください。
学生納付特例制度で現在は猶予されている
状況です。
お子さんが卒業されて、仕事に就かれて
からは、まず、
5.若年者納付猶予制度
で、35万円+22万円=57万円の所得に
応じた猶予となると思われます。
収入換算で57万+65万(給与所得控除)
=122万といったところです。
これが29歳まで適用されると思われます。
それ以上の所得の場合は一部免除が
適用されるかどうかです。
20歳代の年金保険料は基本的に
『出世払い』制度となっています。
今のところはいい(猶予する)から、
後々払ってください。
ということになります。
猶予されている保険料を、払う前から
免除することはありません。
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