許せない心理テスト

至急お願いします
今日近くの服屋さんでアウターを買ったのですが家に帰って着てみるとサイズが思ったよりきつく返品したいのですが
レシートを見ると
「返品、交換の場合は値札を取らずにレシートを添えて1週間以内にお持ちください」
と書いてあったのですが
値札を着る前に取ってしまって、元々ジッパーのところに付いてたので家にある糸で値札とジッパーの部分を自分でくくったのですがダメですかね?
また、商品に不良が特にない場合でも返品はできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず、お店が、あなたからの返品の申し出に応じる法律上の必要性があるかというところから。


買い物は、売買契約の成立(民法555条)によって、店は商品の引渡し義務、客は代金支払義務が生じます。
それに従って、あなたはお金を払い、そのアウターを持って帰ったところです。
返品というのは、売買契約が無効であると主張して、商品を返すから代金を返せというものです。

ところで、契約は、申込みと承諾の、お互いの意思表示の合致があって成立します。
意思表示に何らかの問題がある場合、意思表示を無効だといえる場合があります。
詐欺や強迫、錯誤によって意思表示をした場合などは、一定の条件のもと、その意思表示は無効です。
そして、どちらかの意思表示が無効なら、契約は無効です。

あなたは、サイズがきついとは思わなかった、つまり錯誤(民法95条)して、この商品を売ってくれと言ったのだから、
その意思表示は無効であり、契約は無効と主張することが考えられます。

ここで、店の立場に立って考えましょう。
お客さんが、服を購入しても、本人が着るのかプレゼントなのか、何を目的に買うのかわかりません。
お客さんが、簡単にやっぱり返すってことを受け入れなきゃいけないとしたら、大変な手間ですよね。
物を売ったお金で新たに仕入れたりもしますから、いつ返品されるかわからないのであれば、商売になりません。
お客さんにとっても、日常的な買い物の際、何のために購入するのかいちいち確認されるのはうざいです。

そこで、民法上は、なぜその意思表示することになったかという、動機の部分に錯誤がある場合、
簡単に錯誤無効を認めないことでバランスをとっています。

①その錯誤がなければ意思表示をしなかったと世間一般の人が思う程度、重要な部分について錯誤があり、
②なぜその物を買うのかを店員に表示している場合かつ、③重過失がない場合でなければ、錯誤無効は認められません。
試着室もあるでしょうし、アウターであれば、その場で簡単に羽織ってサイズ確認できるでしょうし、
①②をみたしても、③を店側に言われると難しいでしょうね。
以上のように私は考えます(法律の専門家ではありません)。

ただ、別にあなたに売らなければ売れないというものではないでしょうし、
お店の言う期間の1週間以内であって、レシートで自分の店で購入した商品とわかるなら、
返品できないと言ってお客さんの機嫌を損ねるより、返品に応じるという店が多いように思います。
取りあえず、お願いしてみるべきと思います。ただし、タグのことはちゃんと言いましょう。
自分なら、ある程度権限がありそうな、優しそうな店員を探して声をかけるでしょうね。
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切り離した状態で(変な小細工は無しで)サイズが合わないので、交換できるかどうか聞きに行って


それでダメなら返品できるかどうか聞いてください

店の人が回答してるわけじゃないので、ここで聞いても誰も判りませんよ
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