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前回の続きになります。あれからも旦那はいそいそと毎日不倫相手の家に通っています。
仕事で身体はしんどくてツライ、ツライといいながら、朝は早く起きて通い、帰りはまだ仕事中といい何時間も滞在しています。
それでも、私は子供も居るので飛び出す訳にもいかず、ご飯を作って家で震えながら過ごしているという日々です。
震える原因は、旦那への苛立ちと、今後の先の見えてこない生活への不安です。
少し落ち着いた時に話し、あなたのやってる事は分かっているんだよっていうのが少し分かるように話してみました。旦那は何が?何が?と焦ってはいましたが、やはり認める訳もなく、家族は大事、子供も大事といいます。ただ、私は旦那が不倫相手と別れて戻ったとしても、この人とは生きていきたいとは思っていません。子どもには可哀相とか考えますが、私の心が整理をつけて許すという事が出来なくなっています。取り敢えず、別居という形で、生活費などは証拠を突きつけながら、公正証書を作成するところまで考えています。ただ、証書にした場合は、約束した期間は必ず受け取る事は出来るんでしょうか。聞く人によると、証書にしていても、結婚生活が破綻していると判断して、旦那側から支払いされなくなる場合があると聞かされました。どなたか詳しく教えていただきたいです。最終的に納得のいかない場合は、相手に慰謝料の請求をする予定をしています。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

こんにちは。



【夫 浮気 制裁】で検索してみてください。
世の中にはいろんな方がいろんな方法で復讐をしています。いくつか読んでみて、あなたに合った、あなたに出来そうな方法で制裁してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
子供を守る為と、ガマンしましたが、真面目に生きてきた分、
味方は少なからず居る事に、気づきました。まだ、元の自分を取り戻すには時間もかかりそうですが、
やれるところまでやっていきます。

お礼日時:2016/01/25 19:05

>証書にしていても、結婚生活が破綻していると判断して、旦那側から支払いされなくなる場合がある


これは、まずありえない。公正証書は裁判所の判決と同じくらい効果の強いモノだから。
公正証書を覆すのはまず無理です。あなたが「旦那」と偽った人を使って公正証書を偽造させたならば別でしょうが。

公正証書を取ろうが何しようが「無い袖は振れない」です。
給与勤務者であるならば給与の差押えが簡単な回収方法ですが、自営等であるとそもそもが給与自体税金対策で
出していない場合もあるので、その場合には差押えは出来ません。

まずは証拠固めをしましょう。興信所を使ったり、携帯の履歴を保存するなどして。
それがあれば、家庭裁判所で調停をすることも出来ます。

いずれにせよ、事実であれば婚姻関係は破綻していますので、一緒に生活をする必要は無いと思います。
婚姻費用、養育費、慰謝料(不倫相手にも)を請求していくことになると思います。
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この回答へのお礼

回答、ありがとございます。回答者様の言葉で少し、救われました。
ウソの税金対策していても、毎月の売り上げなどの情報を私が持っていれば、何とか出来ますか?
もし、良かったら教えて下さい。

お礼日時:2016/01/24 19:28

旦那の浮気相手とのLINEで決定的な文章は無いですか?


愛してるとか会いたいとか今から行くとか。
旦那の隙を見て、ケータイを見てLINEのトーク画面を写メを撮ったり、女との写メ等があればあなたに転送して証拠にしてください。
まずは何よりも証拠が無いと話にならなそうなので、あとは友達か家族に強力してもらって尾行して、女と一緒に居る所を写真に撮って旦那に離婚届けと一緒に突きだしましょう。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとございます。
取り敢えず、確たる証拠を抑えています。回答して頂き、救われる思いです。

お礼日時:2016/01/24 19:25

公正証書を突き付ける?



私が公正証書をまいた時は、二人の話がついてからだった気がします。ご主人が、ちゃんと話し合ってくれたら、良いですね。

強制執行とかはあるし、まいておいた方が良いのは確かですが、ご主人のお仕事が、会社員なら給料の差し押さえが出来ますが、仕事辞めて行方不明になってしまえばもらえません。

養育費は、アテにならないお金だと思っておいた方が良いかも。

婚姻費用の請求は、公正証書では無く、家裁への婚姻費用請求の申し立てになると思います。

証拠集め、がんばってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。震えている私のエネルギーになります。
公正証書ではなく、確たる証拠を突きつけるという意味です。頑張る所まで頑張ってみます。

お礼日時:2016/01/24 19:23

公正証書は結婚生活云々は関係ありません。


月々の支払金額、毎月何日に支払いをするのか、いつから支払いを始めるのか、いつまで支払いを続けるのか、支払いの方法はどうするのか、ということを双方が同意して公正証書を作成すれば、守らなかった場合は強制執行されます。
公正証書は非常に公的な威力の高いものです。
内容通りに履行されなかった場合、公正証書だけで「裁判を起こして勝訴した」のとほとんど同じ効果があります。
専門家の方とよく相談してみましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。少し安心しました。ただ、今はどんな風に逆ギレされず開き直られずに話し合いをつけるかで悩んでいます。証書を突きつける前に、何とか合意して
、作成に至るといいのですが、不安です。

お礼日時:2016/01/24 17:07

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