プロが教えるわが家の防犯対策術!

詳しい方に、教えていただきたいのですが、宜しくお願い致します。
祖父の土地が有り、父が、兄弟などに了承を得ずに、父の仕事の為に家を潰し建て替えして祖父共に住んでいましたが、父が亡くなり
生前からの祖父の遺言に、口でですが、
父ではなく、父には、娘しかいないので、
父の弟の息子に家系の後継にいう事なのですが、
勝手に潰したとは、いえ祖父も住んでいましたので、
遺言書がない限り
私の父が長男だったので、その父が亡くなり後継は、娘の私では、いけないのでしょうか?
私は結婚をして、姓は嫁ぎ先の名前になっております。そして、父と母の面倒を看る為に一時的に、ずっと実家に住んでいました。
父と母が亡くなり、
叔父が、私達夫婦に、祖父の遺言通りに、息子が跡を継ぐから家を出て自分達の家に帰れと言って来ました。
ですが、私は夫の親とは、結婚当初から、うまく行かず、ずっと我慢して生活していましたが、
自分の親の介護で、亡くなるまではと思い最初は、実家に住んでいましたが、
最近、私の息子が、私達夫婦に何の相談もなく勝手に結婚をして、孫まで出来
私達の家に住み着いてしまっているので、尚更、家には、帰りたくなく
このまま実家で、住み続けたいと思います。
それは、法律的にも、無理なのでしょうか
建て替えた家の名義の中には、亡くなった祖父の名前も入っております。
ですから、叔父からすると、祖父が亡くなった現在は、叔父の権限もあるので、
家に何か有った時に、家を売る、潰す事も出来ないみたいなのです。
もし、そうなった場合は、祖父が亡くなった現在は、祖父の代わりに、叔父の印鑑が必要らしいです。
父が亡くなり、叔父は、母と話をしていた時は、母は、この家を叔父に明け渡すという話を私の前では、しておりました。
これも、口約束だけなのですが、母は、確かに明け渡すと言っていたので、
母が、亡くなった今、私達夫婦は明け渡すしかないのでしょうか
私達が家に帰りたくなく、住み続けたいと思うなら裁判に、なっても仕方ないのかなとは、思っておりますが、私達夫婦は、勝てるのかも不安です。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>生前からの祖父の遺言に、口でですが…



法的に有効な遺言書があったわけではないのですね。
口約束は、法的には何の意味もありません。

>父の弟の息子に家系の後継にいう事なのですが…

古風な言い方をするなら「家督」のことなんでしょうけど、戦後の民放に家督に関する規定はありません。

土地や建物の相続をどうするかということだけです。
法的に有効な遺言書があったわけではないのなら、子ども (父の兄弟) 全員で等分です。
(祖母はいないとして)

父は弟 (叔父) と 2人だけの兄弟だったのなら、少なくとも土地の半分は叔父に権利があります。

建物は、誰のものだったのかが問われます。

>建て替えた家の名義の中には、亡くなった祖父の名前も入っております…

ということは、100パーセント祖父のものだったわけではないのですね。
ほかに誰と誰がそれぞれ何パーセントの持ち分だったのですか。

>叔父からすると、祖父が亡くなった現在は、叔父の権限もあるので…

祖父の持ち分の、さらにその半分だけね。
同じように父も、祖父の持ち分のさらにその半分は権利があったのであり、その分は父の子であるあなたとあなたの兄弟に引き継がれています。
あなたがもし一人っ子なら、あなたと叔父は同等の権利を有していることになります。

>祖父が亡くなった現在は、祖父の代わりに、叔父の印鑑が必要らしいです…

逆に、叔父がこわそうとしたらあなたの判子が必要になります。
どっちもどっちですよ。

>口約束だけなのですが、母は、確かに明け渡すと言っていたので、 母が、亡くなった今…

口約束は無視すれば良いです。

>私達夫婦は明け渡すしかないのでしょうか…

どう考えても叔父に 100パーセントの権利があるわけではありませんから、叔父の言いなりになる必要はありません。

とはいえ、祖父の子や孫が何人いるのかご質問文から正確に読み取れないのですが、いずれにしてもあなたに 100パーセントの権利があるわけでもありません。

叔父を始め他の人の相続分は、土地や建物を切り刻んで分けることが無理なら、代わりに現金で精算するよりほかありません。

一時に現金を用意できないなら、他の人の相続分を借地・借家していると考えて、地代・家賃を払い続ける方法もあります。

>住み続けたいと思うなら裁判に、なっても…

裁判したところで、あなたに 100パーセントすべて認められることはないですよ。
あくまでもあなたの相続分は何分の一かしかありません。
同じように叔父も何分の一かだけです。

相続に関しては、某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろと、身内ネタバレになってしまう可能性があるので、詳細に書けなかったにも、関わらずお応えいただき、ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/10 21:19

まず、口約束が有効であるか否かですが、民法では口頭の約束であっても充分に有効に機能すると思います。


ご心配であればご自分で民法を確認ください。

一般に契約行為には契約書を作成しますが、口頭での同意もこれと同等に有効である筈です。
では何故「一般的には契約行為にわざわざ契約書」なのかというと、問題が生じたときにどうなるかが心配なので、何かが起きたときにどのように解決するかを書面に残しておきましょう、ということです。
「問題が生じたとき」というのは、今回のあなたのご質問のようなケースもこれに当てはまるでしょう。
相続権を持つ人物が、口頭による遺言に同意する場合は、その口約束は有効に機能するわけですが、相続権を持つ人物がそれに異議を唱えた場合は、口頭での約束は効力を失う可能性は高いと思います。
いずれにしても、こうした法律上の問題は、関係者間による協議で一致点を見いだすか、法的分配方法に従うか、裁判によって決着させるかということになると思います。

おじいさんとあなたのお父さんお母さんが亡くなった順序が書かれていませんから、そこについても一応書いて置きます。
(ただし、これは、おじいさんのお子さんが、お父さんとおじさんのお二人であった場合の相続権、ということです)。
もしもあなたのお父さんが、おじいさんより先に亡くなっていた場合は、おじいさんの所有していた財産のすべてはおじさんのものということになると思います。
あなたのお父さんが亡くなったのが、おじいさんが亡くなった後だとすれば、あなたのお父さんはおじいさんの財産の50%を受け取る権利があるということになるだろうと思います。
あなたのお父さんにお子さんが何人いるのかがわかりませんが、あなたのお父さんの財産は奥さんが50%を、残りの50%をその子供が均等に相続する権利が生ずるという事になるでしょう。

すべての内容を知ってのお答えではありませんので、「絶対にこうです」とは申し上げませんが、おおよそそのような感じだと思います。


最後に私が一番重要だと感じた点について書かせて頂きます。
「父が亡くなり、叔父は、母と話をしていた時は、母は、この家を叔父に明け渡すという話を私の前では、しておりました。これも、口約束だけなのですが、母は、確かに明け渡すと言っていたので、母が、亡くなった今、私達夫婦は明け渡すしかないのでしょうか」とあなたは書いています。
例え口約束であろうが書面による約束であろうが、約束は履行されなかればなりません。
しかもこの約束はあなた立ち会いの下で交わされています。
あなたのご両親の間のお子さんがあなた一人であった場合、この口約束は相続人全員の合意の下に交わされたことになります。
おじさんは私から見れば非常に寛容な人です。
あなたやあなたの母親を信用したからこそ、あなたの母親の「明け渡す」という言葉を信用してくれたのでしょう。
私ならば、そうした問題は、あとで揉めぬように書面に残します。
身内からの信頼に対して、「口約束は無効」と言って、裁判まで考えるあなたの身勝手さが私には良くわかりません。
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この回答へのお礼

詳しく、ありがとうございます。
祖父、父、母と亡くなりました。
母が、叔父と話していた時に、私が出しゃばり出た時に、母に黙っておきなさい、と言われたので私は黙って聞いていました。
叔父と父が、祖父の遺産相続で、兄弟の縁を切ったりしていましたが、父が、痴呆症になって時には、そんな叔父は、施設に入った父を家族の中で1番見舞いに行ってくれたりしておりました。
そんな叔父の姿を母は、寝たきりだったので、感謝しておりました。
ですから、母は母なりに考えた結果なのでしょうが、
母も寝たきりだったので、書面に書かず、叔父と話して口約束でしたのだと思います。
そんな母が亡くなり、出ていけと言われたので、どうすればいいのかと悩んでいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/12 17:37

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