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幼少時から名前を笑われたとして、通称を使った市職員が処分された事件で、gooニュース編集部の質問がありましたが、厳しい意見が目立ちました。
私もその市職員の行為を正当化するつもりはありませんが、自分の名前が原因で からかわれたり いじめられたりするのも辛いものです。まあ、信田を篠田と書き換えるのは やりすぎですが、通称と言うのは微妙なところもあるんじゃないでしょうか?
これは、からかわれたりいじめられたりするケースではありませんが、齋藤→斉藤、渡邊→渡辺のように 煩雑な字を簡単な字で書くことはよくあるように思えます。
そこで質問ですが、これも黙認されることが多いだけで 厳密には通称になるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    >字体の相違(旧字体と新字体)と文字の相違は全く別のものです。
    全く別とも言えないのでは? jyrompさん自身が解説されていますが。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/25 19:10
  • うーん・・・

    >齋藤→斉藤、渡邊→渡辺何て社会通念に照らしても十分認められる範囲だよ。
    その社会通念って案外いい加減なのでないか? 場所や状況によってもコロコロ変わるし。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/25 20:32
  • うーん・・・

    kuma-gorouさんの主張に矛盾を感じますが。
    「齋藤→斉藤、渡邊→渡辺何て社会通念に照らしても十分認められる範囲だよ。」
    と仰っておりましたが、これも公文書等では通用しないんでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/27 09:56
  • うーん・・・

    だから、小さいな違いほど「全く別」というように ひねくれた(?)強調をする人が多いんですが、
    字体の相違と文字の相違も辞書によって扱いが違ったりして 微妙なこともあるのでは?
    例えば 「付」と「附」みたいに。旧字体と新字体の対応関係ではないけど、常用外漢字の書き換え字として、読み方が同じで意味も似ている感じを選ぶことがあります。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/27 10:05
  • うーん・・・

    >というより、お書きになった意味がよく分かりません。「字体の相違」はグリフの相違のことでしょうか?
    字体の定義も 文字なのか、グリフなのか、フォントなのか はっきりしないのでは?
    それに、公文書が必ずしも Unicodeの定義に沿うものなのかも疑問です。
    また、公文書と言っても一様ではないのでは? 例えば 戸籍謄本では「邊」「邉」「辺」の違いも許されないが、車検証ならOKとか。

    >文字というのは結構ややこしい問題を含んでいることは事実ですね。
    ですから、市職員が通称を使って処分を受けた と簡単に片づけられる問題ではないのかもしれませんね。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/27 12:35
  • うーん・・・

    >通称である場合、新聞その他マスコミは、○○コト○○という表現をします。
    問題になった「しのだ」も ”篠田コト信田” という表現は 新聞その他マスコミもしないんだから、これも通称ではないのでは?

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/29 09:43

A 回答 (9件)

通称である場合、新聞その他マスコミは、○○コト○○という表現をします。

「斎藤」事「齋藤」、「渡辺」事「渡邊」、「沢田」事「澤田」、「桜井」事「櫻井」、「広田」事「廣田」、「浜村」事「濱村」、、、、そんな表現をしていますでしょうか?こんな例は沢山ありますよ。なぜか?当たり前の事。つまり元々戦前から旧字体が当たり前だったのに戦後「当用漢字」なるものを公表し、今後はこの文字を使うようにと押し付けた。ただし戸籍上はそのままの表記を認めた。だから新字体への変更手続きをとっていない人は全て戸籍上は旧字体、日常生活においては新字体ということになっています。しかも恐らくそういう人の方が非常に多いのではないかと思います。

ご質問で、旧字体、新字体が本名、通称に関係するのではないかという疑問をお持ちの方がいることを知りました。しかし繰り返しますがそれは単に正式な文書で使う文字と、日常生活で使う文字との相違に過ぎないということです。大体あのWikipediaの記事、あれ誰が書いたのでしょうかね。紛らわしいことこの上なし。誰か書き直してくれ!!!それとWikipediaの記事をそのまんまコピペしただけのサイト、どういうつもりなんだろう?何のためにコピペしたページを公表しているのだろう?

以上です。もうご理解いただけたでしょうか?いや、まだ分からん!そ、そうですか!?では失礼いたしました。これにてこの件からは「口」を引かせて頂きます^^;
この回答への補足あり
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NO7です。

再三すみません。
気になってちょっと調べてみました。Wikipediaでも通称とは何かをはっきり定義していないですね。その中に旧字体、新字体の例が挙げられていますが、通称であるとも、通称でないとも、どちらとも明言していないですね。しかしああいうように列挙されていると混乱してしまいますね。自分は頭から「通称とは戸籍上の本名とは異なる文字を使った名前または外国人が日本国内で使用する、本名とは異なる文字を使った名前」と定義していますので今までのような回答になってしまいました。おっしゃる通り混乱があるようですね。他にもありましたがWikipediaをそのまんまコピペしたページが多かったですね。すみませんでした。
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NO4です。

コメントありがとうございました。
「書き換え字」、いわゆる「代用字」というものですね。下の国語審議会の報告などが詳しく書いています。
http://members.jcom.home.ne.jp/w3c/kokugo/rekish …

この報告は昭和31年に出されたものですがお読みになると気が付かれるように、旧字旧仮名遣いの文章です。ご質問者さん的に言えばこの字は何だ、というものがわんさとあります。森鴎外の作品も原作は旧字旧仮名つかいで、そういうものに慣れると、別に何ということも無く、「邊」「邉」「辺」、「沢」「澤」、当然同じ字(読みも意味も同じ)として余り意識しません。こういうのは他にもいっぱいありますよ。もしそれが「通称」ということになれば日本中「通称」を使っている人が結構多いはずです。

>字体の相違と文字の相違も辞書によって扱いが違ったりして 微妙なこともあるのでは?

自分は漢和辞典を三冊使っていますが気が付きませんでした、というより、お書きになった意味がよく分かりません。「字体の相違」はグリフの相違のことでしょうか?それとも筆記書体とか、印刷書体とかの相違のことでしょうか?あるいはセリフとかサンセリフの相違のことでしょうか?文脈から旧字体と新字体の相違ではないだろうと推測しますが、よく分かりませんでした。ひょっとして字源の解釈の相違でしょうか?具体例を挙げて頂くと分かりやすいですね。文字というのは結構ややこしい問題を含んでいることは事実ですね。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

通称というのなら、広義には 中国人の名前を日本語読みするのも含まれるかもしれませんね。
しかし、流石に「王万湖」という名前なら 日本語読みを避けるかもしれませんが。(笑)

お礼日時:2016/02/29 10:08

戸籍謄本に記載されている字体こそが絶対になる。


 それ以外はすべて通称になるので公文書に記載することは許されない。
 今となっては昔の話かも知れないが、せっかくパソコンが普及しても役所などが通知として家庭へ送付してくるはがきをはじめとする郵便物は本来は戸籍に記載されている字体でなければならない。



 自治体での話。
 役所としては「プリンターで印刷することができない、さて困った、どうするか?」ということで仕方が無いのでカタカナ表記しかできなかった。
 当て字を使用することは認められていない(当時)。旧字体や異体字を表すことは難しい。
 現在は不便だからと言うことで規制緩和されたので、漢字表記になっている。
 以前だけどNHKの番組で取り上げていたのは「渡邊」の表記をどうするか?の問題。
 まるで間違い探しのような「邊」の異体字が全部で23種類もあるという。
 パソコンの外字領域を使って自作のフォントを作成して無理して宛名印刷していたとか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/27 12:22

もう一度言うけど、通称って社会生活上、周囲の人も周知さえしていれば、それが通称なんです。


それが、人名であろうと地域名であろうと寺社仏閣の名称でも。
勿論、通称名で公文書等は通用しない事は申すまでも有りません。
この回答への補足あり
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NO2です、補足コメントありがとうございました。



>字体の相違(旧字体と新字体)と文字の相違は全く別のものです。
全く別とも言えないのでは? jyrompさん自身が解説されていますが。

すみません、おっしゃっている意味が良く理解できないのですが(的外れだったらすみません)、要は漢和辞典を引いた時、本字、俗字、異体字などとして同じ範疇で扱われる文字は同じ字(つまり意味が同じ)、そうでない字は別の文字、ということになります。
この回答への補足あり
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>厳密には通称になるんでしょうか?



範囲は無制限。だから通称なんですよ。

例えば、母親の再婚で子供の性も変わった。
学校で今まで中村と呼ばれていた。今更、田中では周囲が混乱する。従前どおり中村で呼んで欲しい。
仕事柄、そう言う相談は偶にある。
指導要録は、公簿だから戸籍に従うが、出席簿等は旧姓で作る事も多いよ。
齋藤→斉藤、渡邊→渡辺何て社会通念に照らしても十分認められる範囲だよ。
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>厳密には通称になるんでしょうか?



なりません。
字体の相違(旧字体と新字体)と文字の相違は全く別のものです。

とまあこんな回答になるのですが、戦後の漢字改革(新字体への移行)は中途半端なもので、戸籍上の漢字はそのまま残されました。その辺に混乱の根っこがあります。ただ戸籍上の漢字を新字体に変更することはできるようになっています。
この回答への補足あり
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民間では、旧姓の使用も認められる時代。


確かに、公文書での使用は問題ありですが、名刺や名札程度は認めても何ら問題無い筈。
申し出ても、それを認めずではちょっと杓子定規だと思いますよ。

元、某公務員。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/25 15:58

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