業務外の傷病の欠勤については、30日間の療養期間を設ける。この場合、やむを得ず提出できない場合を除き、原則5日以内に医師の診断書を提出しなければならない。但し、一時出勤し、2週間以内に再び同一及び類似の傷 病により欠勤したときは前後の期間を通算する。
この療養期間は、勤続年数に通算する。
病気療養休職、起訴休職、特別休職は勤続年数に加算しない。
休職期間満了時に復職しないときは、期間満了とともに退職とする。
じぶんは、いま、鬱病で休職中です。
みなさまは、どういう風に上記の規則を解釈されますか?
診断書は提出しました。
じぶんは、勤めはじめて10ヶ月ほどです。
これは、自然退職ということですか?
それとも、自己都合退職ですか?
どちらの場合も、30日前に退職の意思を伝えなければならないのでしょうか。
1ヶ月の休職期間を頂きました。(2/22〜3/31まで)
3つめからすると、3月末で復職しないときは、退職になるということですか?
難しく書いてあってよく、理解できません。
みなさまの解釈でかまいませんので、教えてくださるとたすかります。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
わざわざ「療養期間」と「病気療養休職」という文言を使い分けているので、30日間は「療養期間」として勤続年数にカウントする休職期間で、以後は休む場合は勤続年数にカウントしない休職期間「病気療養休職」と、私は読み取りますね。
就業規則に「病気療養休職」が勤続年数に応じて期間が定められていませんか?
大抵、休職期間が定めらていて、その期間が過ぎても復職できない場合は、休職期間満了による自己都合退職と定められているかと思います。
就業規則は、会社によって違うのですが、大抵上記のような感じだと思います。
また、就業規則には、休職期間満了時には、復職できるのか相談や面談、医者の診断書の提出等の復職に関する事項も定めらています。会社が認める場合は、休職期間の延長についても定めらていると思います。
質問文の文言以外に、休職期間や休職時の取扱い、復職についても、就業規則には記載があると思いますので、再度、就業規則を読んでみてください。
質問文からすると、私は「30日間の療養期間は勤続年数にカウントする休職であるが、30日を超える部分の休職は病気療養休職とし勤続年数にカウントしない。30日を超える休職期間~会社が認める休職期間を過ぎても復職できない場合は、退職とする」と読みます。
再度就業規則の確認と、会社への最大認められる休職期間の確認をして下さい。
休職の理由により、取扱いは様々になります。なので、会社は就業規則に「会社が認める場合は」という文言をいれて例外を認められる道を作っておきます。
例えば、交通事故に遭って怪我をし1ヶ月以上の入院をした場合、質問者様の解釈でいくと、入院中に復職できないから退職ってなってしまいますよ。通常なら、怪我が回復したら復職できるのであれば、休職期間を延長し復職させます。なので、就業規則の細かな所まで読み取らないと、一概に「はい、退職です」とも返答はできません。
でも、残念ながら、就業規則の休職に関する項目は、このような「うつ病」等の精神疾患の方に不利益になるように作られているのが現状だと思います。
うつ病で仕事ができないのは重々判っているのですが、いつ戻ってこれるのかわからない人をいつまでずるずる雇っておくのは、会社にとって不利益なので、問題なく辞めていもらうために、就業規則にこのような文言を載せているのが現状です。
厳しい事を書いてしまいましたが、先ずは病気を寛解させることに集中してください。
失業した場合は、№2様の書かれている通りだと思います。
No.3
- 回答日時:
そうですね、3末に復職しなければ、強制的に退職、て意味ですね。
でも質問者さんの都合による退職なので、自己都合退職では?(何の知識もありませんが、私の考えです)
休職し初めは、休職期間で病気が治るかどうかも分からないですし、30日前に退職の意思を伝えるのは不可能でしょう。
休職期間を終えて、復職が不可能であれば、「ご迷惑をおかけしてすいません、退職します」て話だと思うのですが、、
まぁ今疑問に思っていることを3月の後半くらいに庶務担当者に確認したら良いと思います。
それまでは病気を治すために、色々考えずゆったり過ごして下さい。お大事にして下さい。
No.2
- 回答日時:
>3月末で復職しないときは、退職になるということですか?
そう。
自己都合退職でもなく、会社都合退職でもなく、自然退職という形になる。
ちなみに雇用保険上の取り扱いは、は自己都合退職であっても3ヶ月の給付制限がかからない特定理由離職者に該当する。
基本手当の所定日数としては、通常の自己都合退職と同じ扱いになるんだけど、退職時にまだうつ病の療養中であれば、給付の延期手続きをして医師からの就労可能の診断がくだるまでは療養できる。
医師から就労可能と診断されれば雇用保険の給付が受けられる。
そしてうつ病の場合だったら、一般的な就職が困難な求職者という枠組みにしてもらうこともできて、その場合は基本手当の所定日数は300日くらいにしてもらえるし、認定を受けるのに必要な就職活動も一般よりも減免されて、認定日にハローワークに書類を提出するのみで許されたりする。
No.1
- 回答日時:
勤続年数の扱い方をみると、
>30日間の療養期間
というのは、病気療養休職とは違うようなので、
「30日間の療養期間」のあとに「病気療養休職」期間というのがあって、それが満了するときに復職できない場合は退職となる。
という可能性があると思いますが、本当にそうなのか、病気療養休職期間というのがどのくらい認められるのかは、この文からは判断できません。 病気療養休職期間の項目を読んでみるか、会社に問い合わせるかしたほうが良いと思います。
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