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学生の息子が、彼女の車に乗ってて
追突事故を起こしました。どういう流れで対応したらイイですか?家が、相手方の車と
彼女の車も弁償することになるんですよね??

A 回答 (6件)

事故を起こしたのは息子さんでも車の持ち主は彼女さんなのだから責任は彼女さんにあり、弁償しなければならないのは彼女さんの方だと私は自

動車学校で習いましたが…
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。保険屋さんに連絡して相談してみますね。

お礼日時:2016/03/05 17:48

>学生の息子が、彼女の車に乗ってて…



日本語があいまいです。

助手席か後部座席に“乗って”いただけなら、何の問題もありません。
警察や保険会社には何も語る必要はありませんし、車の修理代を払う必要もさらさらありません。

彼女の車を“運転”していたのなら、上記とは全く逆で、すべての責任を負います。
学生で支払い能力がないのなら、親であるあなたが面倒を見てあげなければいけません。

前方の車が、異常事態が起こったわけでもないのに突然急停車したとかいうのでない限り、前車の修理費はもちろん、前車の運転者・搭乗者がけがを負っていれば、その治療費と慰謝料なども払う必要があります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。渋滞で停まってる車に追突したので、こちらが全面的に悪いです。保険屋さんに連絡して相談してみますね。

お礼日時:2016/03/05 17:46

警察に電話ですね

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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。警察にも連絡いれました。

お礼日時:2016/03/05 17:44

自動車任意保険は、運転手ではなく、「自動車に対して」掛けられます。



彼女の車に、任意保険が掛けられていれば、その保険が適用されるだけのことです。

(任意保険無しで、乗用車を使用することは、あり得ませんので、彼女の御両親に謝っておく程度でしょう。間違っても、相手方の車の方に謝ってはいけません。「示談が成立」してしまうと、保険が適用できなくなりますから。通常は、対人・対物「無制限」ですから、彼女の御両親の保険屋(代理店)に任せておけばいいだけのことです。相手方から電話など掛けてきても、決して、応じてはなりません。念のため)


 ※これを機会に、結婚に持ち込む、とか。<(_ _)>
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。知らないことも多くて…参考にさせて頂きますね。

お礼日時:2016/03/05 17:43

彼女の車を「運転」してたということですかね。



彼女の任意保険はどうなっていますでしょうか。
契約内容次第で本人が運転した場合、運転しなかった場合の保険の扱いが違います。

自賠責は車が入るので誰が運転していてもいいです。

ただ任意保険を彼女が使うと、等級が下がり来年以降の保険料が上がるなど
ご迷惑がかかるのは確かですね

他車運転特約付帯を付けないなどして、保険料を下げて契約している可能性もありますから
まずあちらと話し会って確認してもらってください。
それから、たとえば彼女が20歳以上、息子さんが19歳、保険内容に20歳未満不担保
とかの契約をしていないかどうか…など。
運転者を限定すると保険料が安くなるので、そういう可能性はありますからね。

そのうえで、保険を使ってもらうかどうか相手方と話し会うしかないでしょう

息子さんが車を持っていないならドライバー保険などかけておいたほうが良かったかもしれませんね。
私が免許をとった時は、親は口を酸っぱくして人の車を運転してはいけない
1年経つまで人を載せてもいけない、と言ってました。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。参考にさせて頂き、保険屋さん通して相談したいと思います。

お礼日時:2016/03/05 17:40

まず 息子さんが彼女の車を運転していたということでいいですね。


ここが重要ですが 息子さんは同居または別居で一度も結婚していない未婚の子でいいですか?
その条件の上でお話します。

貴方の家族(ご主人でも貴方でも息子さんでも 同居の兄弟でも)で
お車があり 任意保険に加入している人はいませんか?
その場合 貴方の家族の任意保険会社に連絡してください。
必ず 他車運転特約というものがついています。(勝手についている)
人の車を運転して事故があった場合 貴方の家族の入っている保険のないようにそって
保障します。というものですから あなたの家族の保険を使うので
彼女にも迷惑はかけません。(等級が下がるなどの)
若干条件はあるので貴方の家族の保険会社に連絡してください。

もし家族に保険がない場合は 彼女の保険を使用させてもらえるか確認が必要です。
年齢条件 運転者限定などで息子さんは保険が使えない場合があるので。
使えるとしたら 保険料がいまの金額に戻る3年間の保険料の差額を
保険会社に確認してもらいその分を支払って使用するのがいいでしょう。


>家が、相手方の車と
彼女の車も弁償することになるんですよね??
事故には責任割合(過失割合)があります。息子さんが全面的に悪いのか
お互いに責任があるのかで 弁償する金額などが変わります。
事故が 息子さん70:相手30の責任の場合
相手の車の修理が 10万円なら  息子さん7万円 相手3万円の支払い義務となり
その分を保険で支払うのです。
責任の割合は お互いの保険会社の担当が 過去の判例を元に決めます。
100:0で息子さんが全面的に悪くなるのは 後ろからの追突 センターラインオーバー
信号無視などです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。こちらも、動揺している感じですけど…保険屋さんに連絡してみますね。

お礼日時:2016/03/05 17:38

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