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離婚してから色々揉めてはいたんですが軽自動車は私の名義でした
元旦那の会社が車屋もやっていて勝手に名義変更をされました
何か罪になるんでしょうか?

A 回答 (2件)

実態上の所有者は誰だったのでしょう?


それがご主人であれば
抗弁出来ませんが
結婚前に奥様がご自分の資金のみで購入された車であれば
抗弁出来ます。
結婚後に購入した車であれば、対抗するのは困難でしょう。

軽四は届け出車と言って
登録車ではありませんので
『誰が自動車税を納めるか』
を届け出ているに過ぎません。
ですから今回は
「この車の税金は、今後私が払います」
とご主人が届け出たに過ぎません。
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>軽自動車は私の名義


この点に間違いがないのなら、有印私文書偽造という罪に問えるかもしれません。
分かりやすく言いますと、質問者さんの名前が車検証に記載されている以上、質問者さんの署名捺印なしに名義の変更はできないので、それが為されているなら書類が偽造された可能性があるということです。
但し、質問者さんがそれと気付かないうちに書類に判を押させられていた、なんてこともあり得ますし、前後関係は整理しないといけません。
なにはともあれ、弁護士さんにご相談されて下さい。
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