墓地、埋葬等に関する法律を見ていたら、第21条で罰則「千円以下の罰金又は科料」と記してありますが、科料とは、調べてみると「1000円以上1万円未満(つまり9999円以下)」の金銭を強制的に徴収する財産刑の一種である。とあります。
ということは、支払う額として、各事案により、千円以下の罰金になるか、1000円~9999円の科料になるかの判断がなされるということなのでしょうか。
罰金と科料で金額がかみ合っていないので、何となく矛盾しているような気がするのですが・・・。
どなたか解説をいただけると助かります
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2で正解が出ていますが、もう少し詳しく説明しておきます。
個別の罰則規定の罰金等の額を一々改正するのは面倒です。
そこで"昔から"「罰金等臨時措置法」という法律で一律に変更するという方法を取っています。
このサイトの回答者の多くと違って立法担当者はばかじゃありません。
罰金等の額がインフレにより少なくなりすぎることがあるなんて話はとうの昔に気付いて対応しているのです。
それでは、罰金等臨時措置法がいつできたか?昭和23年12月28日です。
ですから、それ以降に罰金額"以外の"規定を改正する機会があればついでに罰金等の額も手直しするが、他に改正するところもないのに一々罰金等の額だけ改正するのは無駄手間なのでこの法律の改正だけで済ませています。
質問の法律の最終改正がこの罰金等臨時措置法の制定よりも"前"であるということは、罰金等臨時措置法の制定以後、改正をしていないということです。そうすると当然、罰金等の額も手直ししていないわけです。そこで罰金等臨時措置法により実質改正したのと同じになるようにしているんです。
本当は「臨時措置」という名前の通り「当分の間」(同法1条)なのですが、もう60年以上経っています。直近の改正は平成3年です。ここで罰金の最低額が4000円から1万円になりました。また科料は20円以上4000円未満が1000円以上1万円未満になりました。
因みにNo.2の回答に一つ補足しておくと、罰金の最低額は1万円と刑法典に条文があるのは確かですが、この条文は平成3年の刑法典の改正によるものです。それ以前は刑法典自体も罰金等臨時措置法によって罰金額の修正が行われています。
平成3年改正前の刑法典では、罰金額は20円以上、過料は10銭以上20円未満となっていました。それを罰金等臨時措置法で各々、4000円以上、20円以上4000円未満に修正していました。それが平成3年の刑法典改正により刑法典の条文の罰金等の額を引き上げて、加えて、罰金等臨時措置法も改正して罰金等の額を引き上げるとともに刑法典を適用除外にしました。ですから、罰金等臨時措置法自体にも最低額を修正する規定が存在しており、1万円に満たない場合には1万円とする旨の規定(2条1項本文及び同2項)があります。
罰金等臨時措置法は刑法の特別法ですから、刑法よりも優先的に適用されます。従って、質問の法律の罰金の最低額が1万円となる法的根拠は、正確には刑法15条ではなく、罰金等臨時措置法2条2項です。
No.6
- 回答日時:
ごめんなさい。
もう一か所、非常に大事なところを訂正です。>罰金等臨時措置法は刑法の特別法ですから、刑法よりも優先的に適用されます。従って、質問の法律の罰金の最低額が1万円となる法的根拠は、正確には刑法15条ではなく、罰金等臨時措置法2条2項です。
これは
大
間
違
い
です。No.2の回答が完璧に正解です。ちょっと勘違いしました。申し訳ありません。
罰金等臨時措置法の規定は、あくまでも「寡額の規定が存在しかつそれが1万円未満の場合」のものであって、「そもそも寡額の規定が存在しない」場合には、一般法としての刑法15条が適用になります。質問の法律には、寡額の規定は存在しないので、刑法15条により下限が1万円となります。
No.5
- 回答日時:
一か所訂正。
>また科料は20円以上4000円未満が1000円以上1万円未満になりました。
これは、平成3年の罰金等臨時措置法の改正ではなく、平成3年の刑法の改正によるものです。平成3年の改正により罰金等臨時措置法から科料の規定がなくなったわけですから、その後の科料の額は、一般法である刑法典の規定によるということになります。
No.3
- 回答日時:
■墓地、埋葬等に関する法律
・第20条
左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
一 第10条の規定に違反した者
二 第19条に規定する命令に違反した者
・第21条
左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第3条、第4条、第5条第一項又は第12条から第17条までの規定に違反した者
二 第十八条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
▲
昭和23年施行の法律で、その時代の物価のまま残っている法律です。
平成23年12月14日に最終改正がなされていますが、未だ罰則規定に関してはそのままとなっております。
昭和23年当時の物価は現在の1/40なので、この当時で4万円程度の罰金だったと考えられます。
戦後のハイパーインフレで、あっという間に価値が下がりましたけどね。
しかし、法律ではあくまでも改正しない政府のせいなので、千円以下と定めてあるのですから1000円ですね。
これを上回ることはありません。
しかし、罰金ですから前科には当然なります。
安いので反則金ということにはなりません。
No.2
- 回答日時:
罰金の多額が2万円に満たないので、2万円以下の罰金となります。
寡額は規定されていないので、刑法第15条本文により1万円になります。(罰金)
第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
罰金等臨時措置法
第二条 刑法 (明治四十年法律第四十五号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪(条例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が二万円に満たないときはこれを二万円とし、その寡額が一万円に満たないときはこれを一万円とする。ただし、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、その罰金の額が一万円に満たないときは、これを一万円とする。
3 第一項の罪につき定めた科料で特にその額の定めのあるものについては、その定めがないものとする。ただし、科料の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限
No.1
- 回答日時:
いや、これは指摘されて初めて気がつきました。
この墓地埋葬法の規定によれば、
罰金だと千円以下ですが、科料となると9999円も
可能になりますね。
罰金の方が、科料よりも重い刑だ、ということに
なっているので、確かに矛盾するように思えます。
実際に、過料に処すときは、千円以下にするとは
思いますが。
どなたか解説をいただけると助かります
↑
申し訳ないが、判りませんでした。
千円以下、というのは科料の場合も規制する、と
解釈するのかも知れませんが、自信はありません。
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