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「警官の排除で負傷」告訴 ヘイトデモ抗議中
2016年4月16日05時00分
ヘイトスピーチのデモに対する抗議活動中、警備していた警察官に暴行されてけがをしたとして、東京都内に住む女性3人が15日、氏名不詳の警察官3人を傷害容疑で告訴した。
警視庁新宿署に告訴状を提出し、受理されたという。告訴状などによると3人は3月27日、東京都新宿区の職安通り周辺で、在日コリアンを差別的な言葉で攻撃するデモに反対し、車道上で座り込むなどの抗議行動をしたところ、警察官に排除される際に暴行を受けてけがをした。
↑
1つ目の質問です。
「告訴が受理された」でも、無罪になる証拠しか集めないのでは?と言う人もいますが、そうなんですか?
2つ目の質問です。
告訴を警察ではなく、検察庁が受理していた。なら、違いますか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
この事件が「告訴状」ではなくて「被害届」だというソースは一体何でしょうね?複数の報道は全て「告訴状」となっています。
そして告訴できない理由は何もないので、告訴状を出したとしても全く不思議ではありませんし、内容がきちんとしている限りは受理されてもおかしくありません。告訴が受理されないのは、内容がおかしいとか民事崩れとかの場合です。この事件では民事崩れでないのは明らかですし、内容がきちんとしている限りは、殊に警察の犯罪で受理しないとなると批判されるのが明らかなので受理しても全く不思議じゃありません。
ということで、「告訴状」であるという前提で話をします。
まず、告訴状とは告訴を内容とする文書のことです。で、告訴とは「犯罪被害者等の告訴権者が捜査機関に対して犯人の処罰を求める意思表示」のことです。「捜査機関に対して」なので、検察「官」(捜査機関となる官庁は検察「庁」ではなく検察「官」です。)でも警察(という組織。こちらは警察「官」ではありません)でもどちらに出しても構いません。警察は告訴を受理しないなんてのは大嘘です。
で、結論です。
1について。そんなことはありません。捜査担当によっては身内というか顔見知りに甘いことはあるかも知れないとしても、警察官が職務上犯した罪で刑事処分を受けることなど別に珍しくありません。
2について。基本的に同じです。検察官が告訴状を受け取っても、特殊な事件でない限りは、警察に指示して捜査させるだけですから。
No.2
- 回答日時:
①告訴状=×
被害届=○
②検察で捜査の上、起訴/不起訴が決定します。
※検察審査会で2回不起訴になると終わります。
※検察審査会で起訴相当になると、裁判に移行します。
つまり、これが偏向報道です。
告訴受理と報道すると、起訴しやすくなるとでも思っているのでしょう。
本当に告訴なら、検察庁です。
No.1
- 回答日時:
個々の事案に対しては、それぞれの事情があり一概には言えません。
今回受理されたのは「告訴状」であって「被害届」ではないのですよね。
通常は立件できる見込みが無い事案に対しては、告訴状は受理されないと聞いた事があります。
警察でも検察でも大差ないと思いますが。
その警察官を有罪にする事が目的なんですか。
チョット方向が違う様に感じますが。
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