性格悪い人が優勝

5/15で退職し、失業給付金の手続き(離職票の提出)に行きます。
5/16~5/22 7日間の待期期間
5/23~8/22 3か月の給付制限
8/23~12/21 120日間(年齢と勤続年数と退社理由により決まった日数)給付期間

5/16~8/22までは主人の社保の扶養になる予定です。
8/23~12/21 120日間の給付期間は国民健康保険 国民年金に入る事になります。
12/22~ 主人の社保の扶養になります。

120日分の給付期限は4か月分なのに、5か月分(8~12月分)が国民健康保険、国民年金に入る事になります。
国民年金の場合同月に主人の扶養に入っていれば、支払ったとしても、その分は戻ってくるらしいのですが、健康保険の場合は、その月の途中でも、1日でも入らなくてはいけないらしいのです。

この場合、離職票の提出日を5/25にした場合。。。
5/25~5/31 待期期間
6/1~8/31  給付制限期間
9/1~12/28  給付期間

この状態ですと給付期限期間中の9月~12月分の4カ月分のみが年金保険の自己負担分になると
考えられるのですが、このような計算方法でよいでしょうか?

また、計算以外にも間違った考え方だったり、社保扶養の上手な活用方法があれば
教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
また、ここで言う、3カ月の給付制限期間は90日じゃなく、カレンダー上の3カ月でいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>末日に、主人の協会けんぽで、扶養になっていれば、その月に、給付があっても、


>国民健康保険料は納めなくてもいいと言う解釈でいいのでしょうか?
⇒ そうです。「給付期間」終了時に、国民健康保険からきちんと抜ける手続きを行
うことが肝心ですネ。
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この回答へのお礼

更なる回答ありがとうございます。
末日に入っている方の保険が納める対象になると言う事がハッキリわかったので、
質問内容で書いた前者だと、社保扶養を3か月、国保を4カ月になるのに対して
後者の方は、社保扶養4カ月、国保3か月になるので、後者の方が1カ月
自分で納めなくてもいいので、お得になる計算になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/08 14:34

「主人の社保」が協会けんぽであれば、もしも、galaxy111様の失業給付金の金額が


30日当たり¥108,333未満なら、主人の社保の扶養のままでOKです。
また、国民健康保険の保険料は、月の末日に加入状態の場合、その月分の保険料が発生
します。
一応、念のため。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
失業給付金は一日当たり3611円をこえてますので、給付期間中は、扶養に入れないのです。
月の末日に給付を受けている月のみが、国保を納めると言う事でいいのでしょうか?
末日に、主人の協会けんぽで、扶養になっていれば、その月に、給付があっても、国民健康保険料は納めなくてもいい
と言う解釈でいいのでしょうか?

お礼日時:2016/05/08 11:12

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