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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.国民健康保険
・保険料の計算方法は各市町村で違いますので、市役所のHP等で確認して保険料をだすか、直接窓口にお聞き下さい
・保険料は、前年の収入か、前年の住民税を基に、所得割・平等割・均等割・資産割の中から2種類か3種類を使って計算します(どれを使用するかが各市町村で違います)
2.失業給付
・年齢、勤続年数、退職理由で給付日数が違います
・基本手当(1日当りの支給金額)は離職の日の直前6ヶ月間に支払われた賃金の総額(離職票に記載)を180で割った額(賃金日額)に当該賃金日額に応じた率(原則50%ですが年齢によって前後します)を掛けて得た額が基本手当の日額になります
(6ヶ月の賃金総額÷180)×給付率=基本手当
概略の金額ならば下記を参照して下さい
http://oogane.fc2web.com/taisyoku/091kingaku.html
給付日数は下記を参照して下さい
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
月8万だと、失業給付は1日2100円前後、28日(認定が4週間なので)で5.8万前後ではないでしょうか、あくまで参考程度にお考え下さい
質問の情報から答えられるのはこのくらいです
前略
詳細なご返答ありがとうございました。
ご紹介いただいたネットページも大変参考になりました。
平日は役所にも出向けないので、ネットは本当に助かります。
妻にも、いろいろと勉強してからハローワークに行かせます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
お礼ありがとうございました。
転職したばかりではなにかと大変ですね。
体調を崩されないように気をつけてくださいね。
私の回答ですが、書き方がおかしかったかもしれません。
私が言いたかったのは、
”職場の総務の方”に
「雇用保険の給付額がいくら以上なら国民健康保険にはいらなくては
いけないのか?(自分の扶養からはずさなくてはいけないのか)」
を、確認してみたらどうでしょうか?
ということです。
「1円でももらえばダメです」ということはないと思いますが。
だって、年間給与収入が130万円未満の人はOKなのに
失業保険なら1円でもダメってのはおかしいですよね。
No.4で記載した日額が基準になると思います。
奥様の実際の受給額はハローワークで教えてくれると思いますよ。
前略
重ねてのご返答ありがとうございました。
私もご指摘の点に疑問を持ちました。
結局、年間130万以下にしかならないのになぜ?と。
私自身、転職したばかりで、強く聞けないのがつらいところです。
とりあえず妻が、職安に行かずに次の仕事を探し始めました。
そのことを伝えると、採用通知と収入見込書(130万以下を証明するもの)があれば保険への加入を認めるともいわれました。
もう4月末です。子供もおりますし多少あせりは感じますが
妻もいったん退職にさせられてるので慎重にならざるを得ない様子です。二人で勉強しつつ頑張ります。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
算出方法の比較の前に以下の点を会社の担当の方に
確認したほうがよいと思います。
・給付日額(雇用保険の受給資格者証に記載されます)が
健康保険で設ける認定基準額未満であるときは、引き続き
被扶養者として認められることがあります。
私が手続きしていた健康保険組合は、60歳未満の場合は、
給付日額が3,562円未満であれば、受給中でも扶養と
していました。
(認定基準:扶養可能年収130万÷365日=約3,562円)
No.1さんの回答をみると認定基準内の日額のようですので、
受給中も扶養となることができるのではないでしょうか?
前略
お忙しい中ありがとうございました。
私も転職したばかりでなかなか平日に役所に出向けませんが
やってみたいと思います。
サラリーマンは普段会社が全部やってくれるので
知らない事ばかりです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No2です。
そういえば国保の切り換え月って7月なんですよ。
中には6月という役所もありますが。
仮に7月が切り替え時期の市町村だとしたら、
19年6月までに払う国保料は17年の所得がベース
になりますから奥さんの所得如何では給付額超える
かもしれないですね。
さらにいうなら19年7月以降に払う国保は18年の
所得がベースですからこれまた給付額よりも国保の方
が多くなる可能性もでてきます。
とはいえ、健康保険の扶養に加入できないのであれば
国保に加入する以外選択の余地はないですけどね。
ここで給付を断っても前年の所得に応じて計算されま
すから給付はされない、国保は加入する!なんていう
事になってしまいますよ。
前略
2回にわたり詳細なご返答ありがとうございました。
いままでサラリーマンとして全て会社まかせだったので
何も知らないということを実感させられました。
早く役所も土日営業という感覚でサービス業務を徹底してほしいです。
そうしないと、手続きが本当に進まなくて。
相変わらず会社は私用で休みにくいですし。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
雇用保険の給付って所得にはならないですが収入に
はなるみたいです。
健康保険は収入に応じて扶養になるかなれないか
決まるのでこの給付額まで計算にいれてしまうの
でしょう。
でも国保は所得に応じてですから給付額は国保の
計算の基礎にはならないと思います。
国保は
1)所得に応じて数%
2)奥さんが持っている土地建物の評価額の数%
3)1世帯あたり数万
4)世帯で国保の該当者当たり数万
の合計で年間の国保料が決まります。
国保は市町村ごとに全然金額が違います。
とはいえ給付額が国保料を下回ることは絶対にあり
得ません。土地建物を多く持っていればあり得ない
話ではないですが。
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