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タイトルが思い浮かばず、バラバラになり、申し訳ありません。JRAでは、春のクラッシック戦線の真っ只中ですが、納税義務、申告義務の対象になる、配当金の金額について、お聞きします。当方は、遥か昔、当時勤務していた会社の先輩から、【競馬で、25万円以上勝つと、税務署に申告せねばならない】と聞きました。もう2、3年前になるでしょうか?大阪?だったと思いますが、サラリーマンの方が、脱税で送検されたか?逮捕されたか?というのもありました。先輩の言った【25万円以上】が、嘘か?本当か?は、知りませんし、また、それが丸1日競馬をやったとして、1回だけ【その条件を満たす(25万円以上)レースがあり、他は24万円程度なら、その分は申告の対象外なのか?】、それとも1年間やり続けた結果、たとえ1レース24万円であろうが、年間トータルで25万円を超えた時点で、納税義務が発生するのか??詳しく教えて頂けませんでしょうか?まぁ"無い"事とは思いますが??

A 回答 (2件)

競馬の払戻金は所得税法上では一時所得になります。



確定申告後の納税になりますので、年間まとめてということです。
当たり馬券を購入するために払った金額は払戻金から引くことができます。
また一時所得には特別控除(50万円)があるので、
当選金の合計-当たり馬券の合計購入金額-50万円がプラスになれば、確定申告をして納税しなければなりません。

ただし、一時所得の課税対象は所得額の1/2です。
ということで、給与所得や配当所得など、総所得額が決定した後、金額に応じた税率をかけて税額が決まります。


25万円というのは、特別控除の50万円と1/2が課税対象になることが混同して生じた誤解だと思います。


脱税の話は、はずれ馬券の購入額を払戻金から控除した人が脱税とされたという話です。
通常の馬券購入の場合の払戻金は一時所得になるのですが、機械的、網羅的、大規模的に馬券を購入し、その履歴が残っている場合は、一時所得ではなく、雑所得として扱い、はずれ馬券の購入金額の控除を認める判決が出ました。
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