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加害者は2名でそれぞれ痴漢行為と教唆を認めています。
しかし警察は、教唆については自白と目撃証言があるにも関わらず起訴が難しいと言っています。
なぜでしょうか?

また教唆のみを認めている1名は衣服スレスレで手を寸止めしておりギリギリ触っていないと痴漢行為そのものは否認しています。
もし仮に触ったことは立証できなくても、女性の身体スレスレに手をかざす行為は迷惑防止条例違反にならないのでしょうか?

またこれらについて受理されやすい被害届の提出か、捜査義務のある告訴かの選択が考えられますが
刑事事件として有罪判決とするためにはどちらが望ましいでしょうか?

この件について、加害者1名は大企業部長ですがもう1名はベンチャー経営者であるため、
経営者は社会的制裁をほとんど受けることもなく生活が成り立っていくと予想されます。
そのため実名報道を希望しているのですが、新聞、マスコミに報道してもらう手段や、その他広く加害者名を世間に知らしめ、反省を促す方法はないでしょうか?

警察担当者が条例や刑法について詳しくないようで、明確な回答を得られない状況です。

A 回答 (1件)

また教唆のみを認めている1名は衣服スレスレで手を寸止めしておりギリギリ触っていないと痴漢行為そのものは否認しています。


もし仮に触ったことは立証できなくても、女性の身体スレスレに手をかざす行為は迷惑防止条例違反にならないのでしょうか?

上記の内容では、触れていないのであれば違法行為となる可能性は低いと思います。
女性の身体スレスレとありますが、その状況が判らないのでなんともいえませんが、仮に他の人が多数いる状態(電車内)であれば立証は難しいでしょうね・・・

この内容では、相談者さんの単独では難しいと思いますので、弁護士を選任して警察と加害者への対応をしたほうがいいでしょう。
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