分籍と言うのはどのような時にする?なる?もので、何歳からとかあるんですか?
分籍と言うものがいったいどーゆう物なのかも分かりません。教えてください。
結婚をしたいのですが、現在住所のある県とは別の県に本籍地があります。(筆頭者は母)
私は、7月末に18歳になり、妻は3月に17歳、9月頭には子供も生まれる予定です。
これから先何も無いかぎり、今住んでる県から出る予定は無いので、結婚して今の住まいの県に家族と暮らすとなると、違う県に戸籍があると何かと不便になる事があるのじゃ無いかと婚姻届をもらってから気付きました。
本籍地を今住んでる県にしたほうがいいですか?
した方がいい場合、どーやってしたらいいですか?
色々と調べてはいるんですけど、理解力にかけ、なかなか正しい調べ方や、聞き方がわからず困っています。
できれば、今のまま婚姻届を出すと今後どーなるのか、メリットデメリットなんかも分かるとありがたいです。
本当に何も分からずすいません…心優しい方回答お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
分籍は満20歳以上からできます。
日本全国どこでも本籍地にできます。特に理由は必要ないです。
「成人したので、親の戸籍を出る」というだけです。
親の被扶養者でも問題ありません。金銭関係、責任義務関係、税金関係その他、法律的なことに一切関係ないです。
「親の戸籍を出て、新戸籍を作って自分が戸籍筆頭者になる」というだけです。
婚姻届けを出せば、その際に新戸籍を作成します。
というより、婚姻届けそのものが、「結婚する2人が、それぞれ親の戸籍を出て、新戸籍を作る」ということです。
その際に、本籍地、姓、を新たに決めます。
本籍地は、日本全国どこでもいいです。好きなところにしていいです。
姓は、夫と妻の姓のうち、どっちでもいいです。好きな方にしていいです。
ついでにいえば、戸籍筆頭者も夫、妻、どっちでもいいです。2人で決めればいいです。
婚姻届に書いた本籍地が新戸籍の本籍地になります。
>今のまま婚姻届を出す
だから、こういう考え方ではないです。
結婚すれば、親の戸籍(今の戸籍)からは自動的に出ます。そして新しい戸籍を作るのです。
たまたま親の本籍地とあなたの新戸籍の本籍地が同じだ、というだけです。
「本籍地」は誰が使ってもいいので、赤の他人が同じ本籍地を使うことも可能です。
「本籍地」というのは、いわばバーチャルの登録用地番であって、「実際に住んでいる場所」とは関係ないです。
「この地番に登録している日本国民です。」という証明に使うだけです。
(戦前の旧戸籍法は、戸籍の意味が全然違いますけど)
本籍地が遠方でのデメリットは、謄本を取り寄せる時に手間がかかることです。
謄本が必要になるのは、人生に数回あるかないかだと思いますが面倒といえば面倒です。
不動産の売買などの回数が多い人はもっと多いかもしれません。
本籍地を転居ごとに住所地と同じ地番に移動することもできます。
メリットは住民票と同じであれば、忘れないし、現時点の戸籍謄本を取りに行くのも楽です。
しかし、本籍地を何度も移動することのデメリットもあります。
本人であることの証明として戸籍謄本が必要な時、遡って全部の謄本をそろえなければならない場合があります。費用もそれぞれにかかります。
といっても、遺産相続とか、自分の不動産があちこちにある場合など、めったにないことです。司法書士とか弁護士に依頼して手数料を払えば代行してもらえます。
結婚に際して、「新居の住所」を本籍地にして婚姻届けを出すのはよくあるパターンです。
2人で新生活を始めるのだから、「そのスタートの場所が私達の本籍地」ということで、いかにも新生活の始まりにふさわしいです。
でも、私の経験で言うと、それは案外バカげたことでした。その後の転居が多いとあとで思い出せなくなります。
その地が特にゆかりのある場所ならば忘れませんが、たまたま選んだ新居だと何年もたつと住所を忘れてしまうのです。
謄本を取りよせる時、「あの時のアパート、番地はなん番だっけ?」となります。
ですから、特にゆかりのある場所を新居にするのでなければ、「生まれ育った住所を本籍地にしておく」というのも一つの方法です。
本籍地には、特段の意味はありませんので、ハッキリ言えばどこでもいいのです。
覚えやすい住所地番にしておいて、変えない方がいいように思います。
2人の思い出の場所を本籍地にした、という人もいます。
結婚した時の新居にこれから何十年も住むのならば、そこを本籍地にするのが妥当なことです。
もし、今後転居が多そうならば、夫か妻どちらかの現在の本籍地と同じにしておけば、忘れることはないと思います。
そして、「もうここが終の棲家と思う家」に住んだ時、本籍地変更をすれば、1度の変更で済みます。忘れることもないでしょう。
No.2
- 回答日時:
分籍とは・・・
親の戸籍から抜けて新しく自分の戸籍を持つこと。
今お住まいの都道府県にずっと住み続けることが前提でしたら本籍地を現住所にして
ご自身の戸籍にされる方は多いと思います、私もそうしていますし。
そのほうがパスポートを作ったり、この先子供関係で戸籍を取り寄せたりする場合に
便利だからです。遠方だと誰かに代理でやってもらうか郵送で取り寄せなければならず
とても不便なことが多くなるからです。
ただ、転勤族の方は住所が定まらないので夫側の本籍地をそのまま使用する方のほうが多いと思いますが。
婚姻届けを提出してしまっていても本籍地の変更は可能だと思いますので変更届について
役所で問い合わせてみてはいかがでしょうか?
まだ婚姻届けを提出していないようでしたら、婚姻届けを提出する際に本籍地を現住所と
同じ住所で登録すれば大丈夫です。(届け出書類に記入する欄があるので)
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