dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

夜間、車を運転する側から見ると、自転車のライトでチカチカ点滅するタイプのものは
眩しいというか、注意がそれやすくて怖くありませんか?

わたしは怖いのですが・・・

A 回答 (4件)

自分もそうですね、小さいものを補助でつけるのはアリですが、メインのモノを点滅にするのはいやですね



本来、前照灯や尾灯は点灯です。点滅するのは違法です。
今まではノーカウント扱いだったのですが・・・・・ここまでライトの性能が上がるとそうも言ってられないですよね

自転車の場合、光軸がずれているケースが多い(とくに電池式)のでそれの問題と点滅による誤認が怖いです。
(ゆっくりとしたサイクルの点滅だと自転車がガードレールや並木の向こうにいるように錯覚しがち)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あれ、いやですよね。

もっと暗いライトならまだしも、
こうこうと明るい真っ白な光で点滅されると、本当に怖いです。

自転車の方、ご自分はいいかもしれないけれど、
他人のことを考えたら、自己中心的なことだと思います。

わたしの周りで点滅ライトの自転車走行をしている人は、
運転免許を取ったことのない方なので、どうにも分からないようです。

お礼日時:2016/07/30 21:04

>眩しいというか、注意がそれやすくて怖くありませんか?


まぶしいですが注意がそれるというのは理解できません。

なお軽車両の灯火については都道府県条例で規制されますが点滅についての規制はどこも無いので違法ではありません。
道路交通法施行令第18条第1項
 車両等は、法第52条第1項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
第5号 軽車両 公安委員会が定める灯火
    • good
    • 0
この回答へのお礼

うちの近くの街道では、交通量が多くて、速度超過の自動車バイクばかりなので、
路肩で点滅されると、本当に怖いです。

お礼日時:2016/07/30 21:05

あれは違法の可能性が高い代物です。


そろそろ、きちんと取り締まる必要があると思いますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

違法なんですね。

節電になるそうなんですけど、
節電以前に、チカチカ点滅自転車以外の歩行者や
他の車へ向けるべき注意力が、
あのチカチカで削がれてしまったら、危ないですよね!

お礼日時:2016/07/30 21:02

最近のチャリのライト、眩しいですよね。

二列で来られると、クルマかと思う事がありますよ。取り付け角度が上過ぎるんでしょうが…
チャリと判る色とかに行政でやって欲しいものです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

夕方ではなくて暗い夜間だと本当に怖いです。

自転車に突っ込んでしまうのではなくて、
自分が運転を誤りそうです。

自転車には注意は行くけれど、他の車や歩行者への注意が欠けてしまいそうです。

お礼日時:2016/07/30 21:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!