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医者の免許を取ると、自分の希望するどの診療科目の

医者にでもなることができるのですか?

あるいは自分は能力低かったから、外科医になりたかったが無理でした。とか

簡単だったから皮膚科にしておきました、なんてことはあるのでしょうか?

教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

知人は消去法で内科をしています、膠原病ですね。


外科医の訴訟リスクを回避して内科医を選んだ知人もいれば兄弟を目の前で事故で亡くし外科医を選んだ知人もいます。
産科医の親の元、同業者は不要と言われ、精神科医となった知人もいます。
女医であれば子育てとの両立を視野に、皮膚科・眼科へ進む人は多いです。外科へ行けば婚期も失いがちですしね。
コアな視野で突き進むひともいれば、消去法もあれば十人十色です。
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基本的にはできるけど、麻酔科だけは例外だったような気がする。



麻酔科は認定医か厚生労働大臣に認められた医師のみが表示できる、だったような気が。詳しくは調べてください。

記憶が曖昧だが、標榜科目には、第1種、第2種、第3週があって第1種(内科とか)は医師なら誰でも標榜可。第3種が麻酔科で認定医のみ標榜可。第2種はその中間。

だいぶ前の記憶だし、その後規則が変わっているかもしれないし、間違った記憶かもしれないのであくまでも参考程度に。
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>医者の免許を取ると、自分の希望するどの診療科目の


>医者にでもなることができるのですか?

好きな科を標榜できますよ。
実際にできるかどうかは別にして、皮膚科を標榜する医師が心臓の手術を
してはいけないというような法律もありません。
医師であれば、いかなる医業でもできます。

まぁ、心臓の病気で皮膚科を受診する患者もいませんが。
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>医者の免許を取ると、自分の希望するどの診療科目の


>医者にでもなることができるのですか?
免許としては医師と歯科医師しかありません。
医師であれば歯科以外なら制限はありません。
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できますよ。

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