
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
基本的に車道を走ると書いていますが
事故や命の危険を感じるなら歩道を走れば良い
歩道を走る場合でも事故や命の危険がある場合
ゆっくり走ったり止まったり押して歩く
こんな当たり前の事ができない
馬鹿が多く事故を起こすからわざわざ
ルールを作ったり厳しくしたり
しなければならないのです
それにはお金もかかっていますし
血税の無駄遣いになっているわけです
ダメだと書いてないと何してもいいと
思っている馬鹿が多過ぎる
世知がない世の中です
No.5
- 回答日時:
従来の道路交通法では、児童と老人に限って歩道通行可でした。
このほど改正され、以下のように改まりました。
■例外的に、自転車が歩道を走れるのは以下の場合。
•「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通るとき
•運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
•安全のためやむを得ない場合
■安全のためやむを得ない場合の例とは?
上記のいずれにも該当しない場合であっても、車道または交通の状況に照らして、安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと場合には、歩道を自転車で通行することができる。
やむを得ない場合としては、次のようなケースが考えられる。
•路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合。
•自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合。
•煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど、自動車を用いた暴行行為を行う者がいる場合。
No.4
- 回答日時:
現代、道路交通法が本当に正しいのか?疑問と考えます。
しかし法治国家なので守らねければなりませんが・・・
田舎では人口が過疎化に向かい 特に、この暑い時期に歩道を歩く者なんて1時間に5人もいません。
自転車は車道側では無く歩道を利用して欲しいと願います。
また余談ですが、マラソンしてる者が歩道を通らず車道側を走ってる者までいます。
どちらにしても 車道側で自転車・マラソン者が石ころにつまずいて転倒した場合、死亡事故に直結するリスクが高いと
考えます。
逆説で歩道側を走行している自転車が転倒した場合、生存確率は高いと考えます。
歩道の幅にもよりますが広い歩道の場合、自転車ゾーンと歩行者ゾーンの分類し事故無く
生活している地域も存在します。
自転車でサイクリングや競技練習をしたいのであれば、該当場所まで車で移動し楽しめばいいと
私は考えています。
体力も知識もない4-5歳の児童に車道を走らせてるのも怖いと考えてしまいます。
犬や猫が児童の前に飛び出すと死亡事故に繋がるかも知れませんし。
運転していれば理解されると思いますが、近年 スマホをしながら運転しているバカ者が多く
自転車にぶつかれば自転車の方は 大半死亡すると考えます。
法律を正しく守り運転しても、バカドライバーがスマホしながら運転し自転車に突っ込んできて
自転車の方が死んでしまえば法律なんて意味がありません。
そんなクソドライバーが死亡事故を起こしても スマホ見ながら運転してたとは言いません。
ぼーっとしてた。仕事で寝てなかった。家庭の悩み事があった。体調が悪くなったと平気で嘘をつきますから。
私は、大半の大きな事故の中では少なからずスマホを見ながら運転し死亡事故に繋がった事件もあると考えます。
またスマホしながら自転車運転してる者もいますね。
法律・マナー・モラル理解してるのに厳守できず新聞やニュースに出ないだけで、実際の事故は、もっと多々あると思います。
話しは大きく反れ、個人的考えを書かせて頂きました。
趣旨と違い、すみません。
本当に事故が無い未来の為、安全のため、モラルを守ってもらいたいですね。
No.3
- 回答日時:
No.1、No.2さんのおっしゃる通りです。
基本としては車道、やむをえない場合は歩道を徐行する事も可、もちろん基本は歩行者優先です。
勘違いをして歩道をスピードを出して走ったり、ベルを鳴らしたりして歩行者を退かそうとすると違反です。
多くの方が質問者様のように気を使って質問したり、調べてくれればトラブルや事故が減ると思うのですが。
ちゃんとルールを守れば便利ですし健康にもいい乗り物ですもんね。
No.2
- 回答日時:
「自転車通行可」の道路標識が出ていない歩道を走るのは違反です。
ただ、交通量が多く路側帯や自転車通行は帯が無い場合など安全確保のためやむをえない場合と、自転車利用者が12歳以下または70歳以上の場合は歩道を利用できます。
しかし、いずれの場合も歩行者が優先です。歩行者の通行を妨げたり、危険を感じさせる速度で走行したり、ベルを鳴らすなどして歩行者をよけさせる行為は違反です。
以下のような解説ページが参考になるでしょう。
http://law.jablaw.org/sw_swtc
No.1
- 回答日時:
自転車は法的に「軽車両」というくくりで、車道を走らないといけません。
都市部などで「自転車通行可」の標識がある場合に限り、歩道を走ってもかまいません。
また、またがらずに押して歩く場合は歩行者扱いですから、特別な標識がなくても歩道を通行できます。
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