
スクールゾーン区域内に住んでいて、通行許可が3年で切れたため警察に再申請に行ったところ、
「ゾーン内の通行許可は、住居からゾーン外へ出る最短のルートしか認められない」と言われ
突然以前許可をもらっていた部分とは違う、普段会社に向かうには遠回りの別の細い道のルートを
提示されました。
結構な遠回りになるので、最短ルート以外の部分を通行したいので許可をもらいたかったのですが
実際、警察がスクールゾーンの通行許可を出すにあたって、
何か法的な基準みたいなものはあるんでしょうか。
以前は許可をもらっていたので、とても納得がいきません。担当者次第なんでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
道路交通法
第8条第2項 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
第5項 第2項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
法令上は警察署長の一存となります。
実際には内部通達の基準によります。
神奈川県警の例
https://www.police.pref.kanagawa.jp/notice/pdf/f …
7ページ 第4 第2項第3号ア(ア)d参照。
ありがとうございました。この文書にははっきり「必要最小限度」という文言がありますね。
自分もwikiが全てとは思っていませんでしたが、こういう形で教えて頂けると納得します。
地域によってなのかもしれませんが、こちら東京なので厳しい事になっているのでしょうね。
多少遠回りでも、頑張って通勤することにします。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
大雑把な法律規定はあっても、個々の現実的な道路状況などによって、詳細は各公安委員会に任せています。
公安委員会も変更ができるので、それに従う他ないです。
No.2
- 回答日時:
> 何か法的な基準みたいなものはあるんでしょうか.
(通行を禁止されている道路における通行の許可)
道路交通法施行令第六条 法第八条第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
通勤に便利、というのは、やむを得ない理由として認められていない。
なるほど、そういう基準があるのですね。
通勤でやむを得ないとして以前は許可をもらっていたのですが、前回は運がよかったのかもしれません。
ただ、ゾーン内の住人が通行禁止部分を通行させてもらうための許可申請なのに、
ルートが設定できないのは納得いかないですね。「最短のルート」とはどこにも書いていないのに。
とりあえず法的根拠を示して頂いてスッキリしました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
質問者さんが幾ら納得いかなくても、スクールゾーンの通行許可は当該道路を通行する以外に居住地域から外部へ出ることが叶わない場合にのみ交付されます、
当然法律で交付基準が定められてます、
以前は交付されてても基準・解釈が厳しくなった、当然起こり得ます、
特に最近ではスクールゾーンでの事故が多発してますから余計に交付基準は厳しくなるのは予想出来ます、
ご自身も仰ってるでは有りませんか、
他に道が有ると、
そんな状況では当然そちらの通行が当たり前です、
遠回りとか、時間が掛かるとかは質問者さん個人の問題です、
公共の用と照らして交付にストップが掛かる、当然だと思いますね、
その為の3年間の有効期間です、
既得権は有りませんから。
「予想できます」「当たり前です」「当然」などのコメントはいらないです。
色々調べていたら、wikiの方では通行禁止道路通行許可証の項目に
「許可される区間は合理的な必要最小限の区間となるので、必ずしも最短距離である必要はない。」
とありました。法的根拠が示されていなかったのでこちらも正しいかどうかはわかりませんが。
まあ今回は運が悪かったと思って諦めます。
最速の返答、ありがとうございました。
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なお、お礼の後で知ったのですが、wikiの方に「通行禁止許可証」の項目に
「許可される区間は合理的な必要最小限の区間となるので、必ずしも最短距離である必要はない。」
とありました。こちらの方は法的根拠が示されていないため、ますますモヤモヤしています。