第2次世界大戦後、憲法が制定され、
民法が改正され、家制度も廃止になったのに
なぜ戸籍法による3代戸籍禁止の原則が必要になったのでしょうか?
明治民法では家制度の色が強く、戸主の絶対的権力に従わなけらばならず
個人の身分や意思が尊重されなかった・・・など
家制度についての問題点は一応勉強したつもりです・・・
しかし、なぜ?3代戸籍は禁止なのでしょうか?
現行民法で、親族の範囲や、婚姻・離婚の自由、親権、扶養義務など
権利や義務が規定されているのなら
「戸籍に属するから、扶養義務を負う」とか
「戸籍に属するから、親権に服す」などといった問題は出てこないと思うのですが・・・
たとえば10代が同じ戸籍でも
親族は6親等とか、範囲が決まってるから
わざわざ禁止しなくても良いのでは?
と思ったのですが
禁止にした経緯、理由がわかりません
教えてください。よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
現行の戸籍法で戸籍編製の基準において、夫婦親子をもって一戸籍としたのは「夫婦・親子関係が最も自然かつ基本的な結合であり、またこれが親族共同生活態の類型である」ためであると法務府担当官(当時)が説明している
らしいです。
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/p …
> 「戸籍に属するから、扶養義務を負う」とか
> 「戸籍に属するから、親権に服す」などといった問題は出てこないと思うのですが・・・
上記説明によれば、そのような権利・義務の問題とは直接の関係はないです。
> たとえば10代が同じ戸籍でも
せっかく新制度を作るなら、どこかで戸籍を切るように制度設計しないと、明治時代にまで遡る数十ページの戸籍になったりして事務処理が大変になる(ちょっとした手続きのため戸籍謄本を請求すると、数十ページにわたりご先祖様が記載されたお寺の過去帳みたないものが交付されることになりかねない)。
で、適当にどこで切るかを考えたとき、上記担当官のような発想になった、というだけだと思います。
ご回答ありがとうございました
現行法で
一夫婦と氏を同じくする子
で一つの単位にする
ということは、理解してます
まだ、リンク先を見れてないので
内容をきちんと理解していないのですが
親子が自然な形態だから…という理由だけなんですか?
親、子、子の子の構成でも
あー、父がいない…未婚なんだな〜
と解釈できますし
3代でも自然な形態だと思うんです
もちろん10代でも良いんじゃないか
というのは
大袈裟な表現をしただけであって
範囲の限りが有っても良いと考えてます
日常生活でも
祖父母、または孫くらいまでは
交流がある範囲ですし
同居もあり得るわけですから
未婚の母が新戸籍になるくらいなら
せめて3代くらいでも良いんじゃないか?
との私見に至ったわけです
そうなると…単に「核家族を進めるためだから」
という趣旨に重きを置きすぎてる気がします
No.6
- 回答日時:
> せめて3代くらいでも良いんじゃないか?
戸主の婚姻同意権を否定した憲法第24条1項の下で、親・子・孫の三代戸籍を戸籍の基本形とすると、親は子が連れてきた配偶者がどれほど胡散臭い人物であったとしても、その人物と同じ戸籍になることを強制されます。これは、親世代にとって不快な制度であり、それゆえ、そのような制度が法案化されなかったのは自然だと思います。
ご回答ありがとうございます
婚姻の際は…現行同様に新戸籍となり
未婚の子の場合だけ
3代目も同一戸籍で…
という考えだったんですが
私が勝手に、私の都合良い考えでした
もし3代が原則なら、ご回答のように
親世代が不快な状況になってしまう場合があることを
想定してませんでした
No.5
- 回答日時:
>3代目にあたる子の子までは
>同一戸籍で良いんじゃないのか?
それだと3代戸籍というルールは逸脱しますよ
ルールを作って100年後、戸籍の無い人だらけになったら、戸籍法その物が崩壊します。
誰が誰なのか判らなくなる
>もしも3代目までOKだとしたら
>逆に不都合が出てくるのでしょうか?
4代目は、どうします? (^_^;
なぜ2代目までという区切りになったのか?
という質問なので
現行法のルールに則らず
3代目も入れるという考えを入れました
>4代目は、どうします? (^_^;
今でも2で区切ってるなら
3で区切っても良いんじゃないのか?
2で区切る合理的理由、
納得できる理由、経緯が知りたいんです
No.3
- 回答日時:
親・子・孫の3代関係、これが順にずれて続くのであれば、それはそれでいいのですが
子が結婚せずに子供(孫)を産んだ場合は、子は親の籍に入ったままですから親・子・孫の関係にはならず
孫は子の籍に入れる事はできないので(子が戸籍を持っていないから)、親・未婚の母・未婚の母の子という関係になります。
親が死んで、未婚の母が、3代戸籍の長になるか?というと、未婚の母には戸籍がありませんので、親の戸籍を引き継ぐ事ができなくなり、その子供(孫)以降の子供は全部、戸籍無しとして登録され続ける事になります。
その家系という戸籍の中で、結婚して籍を離れ新たに戸籍を設ける人も出てくるでしょうが、籍のある人、無い人が複雑に続くことになって戸籍制度が崩壊してしまいます。
それを避ける為に2代戸籍として、先の未婚の母の子は未婚の母の戸籍に入る事ができるようにして、戸籍の流れが止まらないように簡略化したのが今の制度になります。
ご回答ありがとうございました
未婚の母に戸籍がないので
3代目にあたる子の子までは
同一戸籍で良いんじゃないのか?
と疑問に思い質問しました
もしも3代目までOKだとしたら
逆に不都合が出てくるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
お邪魔しますよ、
相当に学習されてるんでしょう~?、
聞き及んでる範囲では、核家族を推し進める一翼を担う為と、何より戸籍の一目瞭然化を図るためだとか、
戸籍は筆頭者を代表として配偶者と子のみ記載、婚姻すれば戸籍から出て新たに戸籍を編纂する其処には何処の戸籍へ異動した(異動してきた)かが判る要素が網羅されてる、此れで幾らでも元へ辿る事が出来ます、
したがって、未婚の女子が出産すると新たな戸籍が編纂されて別の戸籍へ異動する、単純明快だと思うのですが、
したがって、戸籍は2代までの記載に限られた、
このように聞き及んでますが、
要するに、ジジ・ババは戸籍に載る事罷りならぬ、他の一族郎党は尚の事にと言う大原則に成った次第ですね、
質問者さんには納得が行かない物であると言う事は承知してますが。
ご回答ありがとうございました
現行法に沿った回答ですね
未婚女子が子を産んだ場合
現行法では新戸籍になってしまうことが
疑問に思い
質問に至ったんです
何故2代までになったのか…?
理由が、わからないです
No.1
- 回答日時:
>「戸籍に属するから、扶養義務を負う」とか
>「戸籍に属するから、親権に服す」などといった問題は出てこないと思うのですが・・・
だからでしょう。
今時の人には理解できないかもしれないが戸籍謄本は人間が筆写してそれを別の人がチェックしていたのだから何十人も有るような戸籍だと1日では終わらない仕事になる。当然転記ミスの発生が多くそれを別戸籍に伝搬する事もある。
かといって個人単位にしたのでは姻戚関係などの確認が非常に困難になる。
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