
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
定期券の不正使用はそれはそれは重いペナルティーが待っているのですけどね。
発覚すれば定期券は没収の上、継続購入していれば初回購入時から遡って総額の3倍の「罰金」が請求されます。
一般人にはとても即金で払える額ではありません。
社会人なら間違いなく懲戒免職、そしてそれなりの地位にある人なら新聞ネタは避けられません。
> 満員電車で通勤したことがない奴になにがわかる
全然関係ありませんね。逆に社会で何を学んで来たのかと返したくなります。
告発でもしたら逆恨みされそうですから、仕事上の付き合いが無ければ縁を切った方が良いですね。
後は自然に発覚するのを待ちましょう。
初回購入時からですとかなりの金額になってしまいますね。
罰金を支払っても懲戒免職ですか…
自分のことではないのに、怖くなってきました。
今後はあまり関わらないようにします。
No.8
- 回答日時:
世の中には、残念なことですが、質問者の方の知人のような、常識を知らない方もおられます。
私も高校時代、同級生から「お前の名前でいいから、俺の定期券を買ってきてくれ」などと頼まれたことがありました。
もちろん断りましたが、どうしてそんなことはしてはいけないと、親は普段から躾けないのでしょうか。
もし、質問者の方の知人なら、息子さんが、私の同級生の時と同じことをする可能性も、充分考えられます。
もう、そんな知人とは、今後は一切かかわらないようにされたほうが、よさそうです。
そんな常識知らずの知人は、もしかすれば、あなたに対し、無理なお願い(特に、金銭に関わることなど)をしてくるかも知れません。
余談ですが、京阪神地区のJR各駅では、改札を通った際「ピヨピヨピヨ」という、小鳥の声のような電子音が鳴ることがあります。
これは、小児料金(小学生)の定期で改札を通過する際に鳴る音で、親が子供の定期を不正に使用することを防止するのが目的だそうです。
もし、大人が改札を通った際に「ピヨピヨピヨ」と鳴れば、明らかに不正使用と、周りがわかるからです。
知人の親御さんも電車通勤をされていたと聞いたことがあります。
だから、なのか、本人が育っていく過程で身につけてしまったものなのかはわかりませんが、どちらにしても知人の息子さんは間違った躾をされてしまったということですね。
家族で誰も『それはいけないことなんじゃないの?』と止める人がいない点に違和感を感じていましたが、躾をする親がそういう考えを持っていたらしかたないのかもしれません。
関わりをいきなり断つことはできませんが、これからはあまり親しくするのはやめようと思います。

No.7
- 回答日時:
鉄道サークルの指導員であり、学生を中心に学科、技能を教えています。
持参者定期券は条件が付帯しますし、駅務員(駅員)、乗務員(運転手、車掌)が掲示を求められた場合には従わなければ駄目です。この例は主としてバスに多く、鉄道では限定された会社でしか発売されていません。
現在は性差別等の問題でありますが、以前は男女区別、学生区別で定期券に赤(女性)、鉄道会社によっては学生を小学生(黄)、中学生(緑)、高校生(青)、専門学校(橙)、大学生、短大生(紫)等で区別をしていましたので文字、記号がこの様な表示をされていました。黄は認可を受けた小学校の通学定期、緑は認可を受けた中学校の通学定期、青は認可を受けた高等学校の通学定期等に関する証明を意味し、これに加えて専門学校、大学、短大は認可校に通学する学生証を掲示しないと販売されませんでした。これを確認したサインがこの色による区分でしたのでこれと年齢等を確認し、乗務員、駅務員は検札をしていました。
これは違反が無いかの確認を兼ねていましたので刑事上では異なると没収され、違約金等を支払う事になりますし、民事上では学生は退学、長期停学、通勤定期を所持する者は懲戒解雇の対象になります。この場合は犯罪歴が付帯する事になり、人生の汚点になりますので「ラッシュに遭遇しない者は関係ない、シェアは合法だ」は自己中心であり、貴方の周りから犯罪者を出す事になります。雇用する会社は労働基準監督署の指導対象になり、処分を受けますし、労働災害等で更に問題があると倒産に繋がる場合もあります。
本人が罰せられるだけでなく、勤務先にも影響が及ぶとは考えもしなかったです。
発覚する前に悪いことをしていると気づいて欲しいのですが、本人には全く自覚がなくて残念です。
No.6
- 回答日時:
定期券は個人向けの発行です。
身内と言えども他人利用は違法(犯罪)です。SUICA/JR定期であれば個人情報が券面に表示されているはずです。
駅員から職質を受けて、券面表示と利用者との違いが発覚すると大事です。
バス定期(SUICA/PASMO)では、紙の明細(個人情報付き)が発行されて、携行する事/係員の要求があるときは提示する事、が明記されています。これも職質を受けて、明細紙表示と利用者との違いが発覚すると大事です。
大事…定期券没収、券面額3倍の罰金、以降の定期券発行扱い、警察への詐欺罪告訴、…
知人は、そのような事態になる可能性があるとは全く考えていないのだと思います。
わずかなお金を出し惜しみして、今後の人生を棒に振らないように、知人には1日も早くやめてもらいたいです。
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