あなたの習慣について教えてください!!

自社の取締役になりたいと考えて
います。
上場会社の孫会社で、小さな会社
ですが売上高は決して順調では
ありませんが、赤字でもないです。

新たな企画で少しでも売上をあげたい
と思っています。
ただ、
現取締役の一人が考えの古い人で、
新しいことを始めるには及び腰で、
なかなか進まない状況です。

取締役はその人以外に、関連会社の
名前だけ取締役がいます。

先日、名前だけ取締役から
「推してあけるから取締役になる?」
と言われました。
真意は不明ですが、少し前から取締役
になりたいと考えておりました。

但し、
取締役になるには、自社の従業員では
なれないと聞きました。

取締役になるには、今の会社を
退職しなければならないので
しょうか。
退職後に取締役として就任する
方法しかないのでしょうか?

そして、
もし、退職せずに取締役になれた
として、給与以外収入を増やすことは
できないでしょうか?

退職せずに、取締役になり、
且つ、
年収も下がらず、できたら、
あげられると助かります。

よい方法をアドバイスして
ください。

A 回答 (3件)

取締役にもいろいろです。



社内取締役と社外取締役があります。
さらに社内取締役には、純然たる役員である取締役と従業員である使用人の立場ももつ使用人兼務役員もあります。

よくある例でいえば、取締役営業部長や取締役総務部長ですね。
これは部長職は使用人としての役職であって、取締役の立場を持つのです。

二つの立場を持てば、役員報酬と一般の給与の両方を按分で支給されることとなるでしょう。按分と言っても、按分計算されたような社内規則によるものです。

あくまでも会社側にそのようなルールがあるかどうかも必要なことです。
また、取締役に任命は株主にあるはずです。通常でいえば株主総会に諮られるのです。そこへ一取締役が推薦したとしても、必ず認めてもらえるわけではないのです。

さらに業種業界によれば、あなたの身の回りの調査も行われます。
役員自身やその家族などに自己破産者や反社会的勢力に関係する人がいれば、会社が持つ許認可や公共事業などで会社が不利益を受けかねないからです。

役員は経営に口を出せる反面、経営責任もあります。役員は労働者ではありませんので、雇用保険などで守られません。労災保険も対象となりません。使用人兼務役員であれば、使用人としての業務の範囲に対してのみ、保証されることでしょう。
役員の部分は、労働者ではありませんので、株主総会で簡単に解任されます。解雇予告なども扶養となります。使用人兼務役員であれば、役員を解任されても使用人の部分の立場は保証されますが、完全な役員となれば、社会的保障が全然なくなるのです。

役員報酬や給与は、あくまでも会社との契約次第です。会社は契約に当たり社内規則もあります。推薦してくれる人が社外取締役であれば、そこまで詳しくないかもしれません。総務などに相談する必要があるかもしれませんね。
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一般に、取締役が社外の人でなければならないことはないので、社外取締役の話でしょう。

取締役、一人ではないでしょう。他の取締役は、全て社外取締役なのでしょうか。退職しなくて良いと思います。

http://homepage2.nifty.com/houmu/page067.html
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>「推してあけるから取締役になる?」


もっと慎重に確認した方が良いです。
↓のことも含め、良く調べてください。
一人が推しても、役員にはなれません。
嵌められてるかもしれません。

>取締役になるには、自社の従業員では
>なれないと聞きました。
そんなことはありません。
取締役会で選任されればよいだけです。
私の出会った人の中には
「代表取締役 課長」という人もいました。
管理職である必要はあるかもしれません。
(36協定など、従業員と対峙するので)

>もし、退職せずに取締役になれた
>として、給与以外収入を増やすことは
>できないでしょうか?
従業員としての給与のほか、役員手当てがつけられます。
ただし、賞与は役員の場合は赤字決算では出せません。
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