
住宅供給公社のガイドライン無視の高額な退去費用請求に困っています。
祖母が8年間住んだ県営住宅でクロス張り替え、襖貼り替え、畳張替え、玄関と物置きキーシリンダー取り替え、ハウスクリーニング、蛍光管取り替え、電球取り替え、エアコンスリーブとキャップ取り替え、その他諸々で税込約315,000円を請求されています。
担当者に国の定めたガイドラインでは払う必要の無い物ばかりではないかと言うと住宅供給公社は国の定めたガイドラインには従わないとのことです。
ちなみにエアコンスリーブとキャップは自分でやれば数百円のところ2箇所で16,000円、蛍光管二本と裸電球二個で6千円も請求されているので襖貼り替えや畳張替えもボッタクリではないかと案じています。
国の定めたガイドラインを逸脱している住宅供給公社と裁判で争って勝てるものなのでしょうか。
お世話になっている弁護士先生に相談しようか悩んでいるところです。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ガイドラインの前書きに『このガイドラインは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しています』とあるので,これに該当しない賃貸住宅には適用されないという立場を取る貸し手は有ります.文面をWebに出している例が宮城県住宅供給公社です.
http://www.miyagi-jk.or.jp/chintai/house/ken/hid …
「同ガイドラインについては、”賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定”されていますので、公的で低廉な賃料である県営住宅(特公賃除く)への適用は考慮しておりません。」
質問者さんの相手もこの論法を出してきているのだと思います.
裁判で争ったら完全勝利は難しいです.あなたは初めての戦いですが,相手は恐らく実戦経験豊富です.ある程度の減額で和解を勧められる程度かと.
とても参考になります。支払うべきものは支払いたいのですが、支払うにしても工賃が高過ぎたり此処まで請求するかという所まで請求されているので納得出来るまで交渉して駄目なら弁護士に相談してみようかと思います。ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
>お世話になっている弁護士先生に相談しようか悩んでいるところです。
裁判やろうと考えてるならすぐに相談するべき。
基本素人の集まりの質問サイトの回答なんか鵜呑みにしちゃダメだよ。
参考までに以下回答。
国交省のガイドラインは民間賃貸の「一般原則」「ガイドライン(指針)」であって、法律ではない。
それに従わなければならない義務はどこにもない。
ただ、裁判をやった際に国交省のガイドラインは参考に判断される。
しかし、公営住宅では基本的には民間賃貸とは異なる入居基準や賃料設定をしているので、修繕義務についてはガイドラインの前提(民間賃貸)とは異なる。
契約書によるし、大体は安い賃料で貸しているので、その分だけ修繕費用は民間よりも多くなる場合もある。
質問文の内容は「ボッタクリ」ではなさそうだよ?
「ボッタクリ」というのは著しく高額の場合だから。
この内容で31万程度の請求なら、民間賃貸でもありえる話。
人を使って修繕するのが高額だというなら、DIY(=自分で修繕)して部屋を明渡せばいいんだよ。
今からでも可能ならやっちゃってもいいかもね。
スリーブやキャップを自分でやった金額と比較しているけれど、それは的外れ。
プロの職人を使っているんだから人件費は当然かかるし、業者は利益を上げるために仕事しているのだから材料費や人件費の他に利益も入っている。
電球交換については高所作業なので少しは割高になるもの。
蛍光灯や電球はガイドラインでも借主負担で修繕すべき軽微な行為。
エアコンスリーブとキャップは入居時にあったものをそのまま返却すればOKなので、もしも請求が発生するということは破損や紛失したとかじゃないかな。
こんな内容なので、もしも裁判やったとしても痛み分けがいいところじゃないかな。
せいぜい31.5万から少し減額されるくらい。
お世話になっている弁護士先生という方でも、裁判は勧めない、というかこの内容だと裁判まで持っていけないと思う。
まずは先生とよく相談した方がいいと思うよ。
住宅供給公社が請け負わせている民間のリフォーム会社が請求をして来ているのですが現場管理費3万円とか意味の分からないものも含まれているしエアコンのスリーブをわざわざ外す馬鹿なんていませんよ。最初から付いてないのに此方の所為にしているのでしょう。今現在、住宅供給公社の担当者と話し合いをしている最中なので弁護士にはまだ相談出来ないのです。ありがとうございました。

No.6
- 回答日時:
保証人です。
請求されています。民間の物件なら契約書に関係なくガイドラインに従うべきで8年間住んで居たのだから支払う義務はないと言えるのですが住宅供給公社が相手なので消費生活センターも直接話してくれとの事でした。契約書に記載されていても民間の物件の様にガイドラインを逸脱しているものについては無効になるのかが知りたいのです。=裁判では無効です。 ガイドラインなんて民法にないです。
気になるのは
蛍光管取り替え、電球取り替え等
この工賃の内訳が無いなら無効です。
見積もりが嘘になりますからね
現場管理費3万円とか他にも意味の解らない請求が有るのでガイドラインに関係なくこちらに義務が有るのなら、こちら側で業者の見積もりを取るかそれでも駄目なら弁護士に相談します。家賃が安いといっても納得出来ないものにはお金は払えません。
No.5
- 回答日時:
詳しくは知りませんが 退去費用とは 普通に生活して居て劣化した分は払わなくともよいのでは 請求分 即 支払う事ないと思う
公社の法律が妥当か 調べてから 対処したら 「法テラス」にでも相談する
そうなんですよね。8年間住むとほとんど請求されない様なのですが、法外な請求をされているので弁護士に相談します。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
公社ってそもそも、国営の会社みたいなもんだと思うんだけど、それが国のガイドラインを無視するってのも変な話ですね。
天下り役員の小遣い分が上乗せさせられてるのかな(笑)
さてさて、自転車のパンク修理も自分でやれば100円かかりませんが、自転車屋さんで修理すれば1,000円かかります。出張修理だと割高になります。管理会社経由で頼むとさらに高くなります…
まあ、それにしても今回はちょっと高いですね。
詳細な見積もりは取れませんか?
あと、自分で業者に頼むとかの交渉ですかね?
払ってしまえば、交渉は無理ですね。新聞でもボッタクリバーの記事が出てますが、払った後には裁判しても、まず無理です。
お世話になっている弁護士さんが見えるなら、相談してみるのが良いと思います
供給公社が言うことが余りにも理不尽なので納得が出来ません。担当者と話を進めているのですが、このままですと弁護士に相談しなくてはならないと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず、住宅供給公社の賃貸住宅って一般の賃貸住宅と違い、礼金・更新料・仲介手数料なんかがないよね。
借りる人は、一般の賃貸とは異なるメリットを受けているわけだ。(その理解が必要だと思うよ。)>住宅供給公社のガイドライン無視の高額な退去費用請求に困っています。
>その他諸々で税込約315,000円を請求されています。
>担当者に国の定めたガイドラインでは払う必要の無い物ばかりではないかと言うと住宅供給公社は国の定めたガイドラインには従わないとのことです。
そもそもガイドラインは目安にしかすぎません。退去にあたっての費用負担については、まず契約書の記載内容が最優先されます。契約書になんて書かれているか、それをご確認ください。
まず請求の根拠を相手に聞いてみればいいでしょう。
>裁判で争って勝てるものなのでしょうか。
一般の(民間の)アホな大家ではないからね。住宅供給公社って何百軒という賃貸住宅の大家でしょう。退去の際の費用負担のもめごとなんて日常茶飯事だと思う。当然請求する法的根拠をもっていると思いますよ。
(逆に、賃借人側が払わなければ裁判を起こされるんではないかな。)
ガイドラインを逸脱した請求は民間の場合は裁判になった場合は支払う義務は無しとされます。住宅供給公社の場合はどうなるのか知りたかったのです。弁護士に相談します。ありがとうございました。

No.1
- 回答日時:
保証人なのかな?請求されてるのですかね?
契約書などに借主に負担項目など無い場合ガイドラインを参考に交渉してください。
契約書にあるなら、それに従うのが契約です。
争うなら裁判所へ
見積が高い証拠を提出して反応を見る。
裁判所が高いぞ!言えば減額もあるでしょう。
見積もりの一部が高いから払わない
払う意思は有るなら県も
債務を取り立てる手続きはしないと思うよ
保証人です。請求されています。民間の物件なら契約書に関係なくガイドラインに従うべきで8年間住んで居たのだから支払う義務はないと言えるのですが住宅供給公社が相手なので消費生活センターも直接話してくれとの事でした。契約書に記載されていても民間の物件の様にガイドラインを逸脱しているものについては無効になるのかが知りたいのです。
お答え頂きありがとうございました。
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