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祖父に家の代金(建設費用)を払えと言われ払ったとします
叔母が祖父が死んだら家を売ろうと思ってるらしいです
それを家を買いに来た不動家さんを家の代金の一部を支払ったからと断ることは出来ますか?

A 回答 (2件)

>祖父に家の代金(建設費用)を払えと言われ払ったとします…



それは、支払い後速やかに登記をあなた名義に変更しないと、家の代金を払ったことにはなりません。
祖父にただでお金をあげただけ、法的には贈与しただけということになります。

>祖父が死んだら家を売ろうと思ってるらしいです…

だから登記簿上の名義をあなたにしてしまえば、祖母が勝手に売ることはできなくなります。

>家を買いに来た不動家さんを家の代金の一部を支払ったからと…

登記簿を祖父のままで放置するなら、あなたの言い分は通りません。
お金を取られ損に終わるということです。
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所有権の一部移転登記をしておけば、叔母は勝手に売れません(というか買い手がつかない)。

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