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警察の行う所持品検査と身柄引取人が要求される件での質問(刑訴法217条)
① 警察の行う所持品検査についてです。
私が10代の頃(今から20年以上前)に体験したことです。

当時、私は自転車の盗難に遭い自転車がなくて困り、近くのごみステーションに放置してあった自転車を拾い修理して乗り回していました。
それから、2,3カ月後、バイトの帰りの夜に無灯火で交番前を走っていた所、その交番の前にいた警察官に注意され、ついでにその自転車の防犯登録番号(車体番号?)を確認されました。その番号からは私の名前ではない人の名前が出て来たため事情を聞かれ、自宅近くのごみステーションに捨ててあった自転車を拾って。と答えました。というのも、その頃は、それがいけないこと(占有離脱物横領罪)だとは知りませんでした。
その自転車は鍵を壊した痕跡もなく盗難届も出ていなかったのですが、占有離脱物横領になるということで、そこの交番の中で何人もの警察官から事情を聞かれた後、「持っている物を全部ここに出して」
「任意ですか?」と聞いたら、「タバコでも持ってるのか?」
「強制でもできるぞ」と言われて事実上、強制的に所持品検査をされました。
ところが、タバコも怪しいものも、出てきませんでした。

質問です。
その時点は逮捕でもなく令状もないわけですが、犯罪の嫌疑がある。ということで、この強制的な所持品検査は、法的に問題のないものですか?
法的に問題なら、その件で、後からその警察官を強要罪で告訴した。民事訴訟で訴えたなど、年に何件か起きているものですか?

参考:「所持品検査」に抵抗して警察官にかみついた! 「無罪」なのはなぜ?
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1297/n_2829/
(正式に逮捕なら、留置場に入るときに所持品は留置場で預かるという規定があると聞いたことがあります)

② 警察から、身柄引取人がいなければ帰してもらえない件です。
この所持品検査の後「交番まで誰かに迎えに来てもらって」と身柄引取人を求められました。
身柄引取人がいなければ帰してもらえない。というのです。
(これは成人の場合でも同じそうです)
これは、同じバイト先の方に来てもらいました。法的には、どうなんでしょうか?
身柄引取人がいなければ逮捕となるものですか?

刑事訴訟法第217条 (軽微事件と現行犯逮捕)
30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。

この件については、後日、そこの交番に呼ばれて、そこの交番で調書をとられました。調書作成の為、その自転車を拾った場所に連れて行かれたりもしました。
約1カ月後、検察事務官から「今回の占有離脱物横領罪について処分しないことに決定しました。」と手紙が来て終わりました。
詳しい方、よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • あくまでも質問の趣旨は、
    占有離脱物横領、1年以下の件と、
    >警察官がやる気になれば、道路交通法違反でも逮捕は可能です(条件有り)

    刑訴法217条についてです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/19 16:17
  • No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/19 18:07

A 回答 (5件)

相談者は、全く判っていないようですね・・・


当時は、相談者は「犯罪者」だったのですよ!
捨てられていた自転車と言えど、勝手に乗ることはできません。
仮に、相談者が警察官を民事訴訟で慰謝料請求訴訟を提起しても、受理されないですね・・・
その理由は、「不法原因給付」というのがあり、不法な原因から発生した損害は請求ができません。

相談者は、現行犯で検挙されているのですから、当然所持品検査は「違法性」はありません。
特に、相談者は未成年者ですから身元引受人は必ず必要です。
身元引受人が、仮に居なかったとしたら、当然逮捕に切り替わります。

相談者の参考例ですが、今回の件とは全く異なります。
参考例は、「職務質問」であり、警察官職務執行法第二条には「任意」であることが書かれています。
相談者の案件は、検挙の時点で「強制捜査」の手続きをされても文句は言えません。
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No.1です、   再度に、



懲戒免職になった警部補の事例を添付して下さってますが(此れはどう説明を付けるんだといわんばかりですが)、
此れは当該警部補が自身で警察庁のホストコンピューターへアクセスして抽出した事案とは違います、
彼は単なる警視庁の警察員です、警部や警部補で有ってもです、
仮に、警察庁の警察官で有ってもそんな事は同様に出来ません、
そんな事は、天地が引っくり返っても出来ないんですよ、
違法な手段で一般に云われる「照会センター」の職員に抽出を依頼した物、
謂わば正規の手続きでは無く、モグリの依頼です、
なので懲戒免職になったに過ぎません、非常に公務員としてあからさまに守秘義務違反を犯したんです、

自業自得です、

データは間違いなく秘匿されてます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/09/19 18:07


相談者は、その時点で現行犯である事を認識していますか?

>その時点は逮捕でもなく令状もないわけですが、犯罪の嫌疑がある。ということで、この強制的な所持品検査は、法的に問題のないものですか?
法的には
警察官職務執行法第二条ー4
警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。(この解釈は、緊急逮捕・現行犯逮捕も含まれます。)
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

>バイトの帰りの夜に無灯火で交番前を走っていた
道路交通法では、自転車の無灯火は「5万円以下の罰金刑」となっています。


相談者は、刑法上の犯罪を犯しています。
また、道路交通法でも罰金刑となる違反行為をしています(自転車は軽車両の為、法律上は車両等での括りとなります)
警察官がやる気になれば、道路交通法違反でも逮捕は可能です(条件有り)
この場合は、もし身元引受人がいない場合は現行犯逮捕という可能性もありました。

通常の職務質問であれば、所持品検査への間接的強制もできません。(警察官職務執行法第二条1~3)
しかし、相談者が事件被疑者(本人自供有り)ということになれば、扱いが変わってもおかしくありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/09/19 16:15

夜も遅いのでざっと回答します。




>>その時点は逮捕でもなく令状もないわけですが、犯罪の嫌疑がある。ということで、この強制的な所持品検査は、法的に問題のないものですか?


たしかに「強制」といえるのかは一つのポイントになります。しかし、刑訴法で「強制」といわれる場合、それこそ、警察が実力を行使してする逮捕、捜索、差し押さえ、あるいは、被疑者の権利侵害の度合いが甚だ大きい捜査態様をさします。本件でも、たとえば警察官からいきなりあなたのポケットに手を突っ込んで中身を取り出した、等の事情があれば(強制捜査であるところの)捜索、と判断されるかもしれませんが、そういった事情はないようにみられます。
 ただし、「強制」でなければ何をしていいわけでもありません。もちろん、(所持品検査を行う)必要性や、これによってあなたが被ることのある不利益等を考慮して相当な範囲内で行うようにしなければ違法な所持品検査とされます(参照,米子銀行強盗事件判例)。そこで、本件所持品検査が相当な範囲内に収まっているかを検討することになるわけですが、あなたが所持していた自転車の名義人があなたとは異なるなど、占有離脱物横領(というか警察は自転車窃盗を疑っていたのかもしれません)が疑われるなどの事情や、実際に令状を裁判所に請求したうえでする正式な逮捕、捜索もできそうな事案であることを考慮すると、本件における警察官の態様も説得行為の範囲内として合法ではないかと思われます。

>>身柄引取人がいなければ逮捕となるものですか?
 
そういうわけではありません。時間帯や地域などにより、未成年者を一人で返すと危ないので親などの引き取り人がくるまで派出所等に引き止めておくということもあります。あなたの場合も警察が単におせっかいをやいただけかもしれません。
 ただし、身柄引き取り人がいない方は、のちに連絡がとれなくなることや、逃亡されることも多く、そのため正式な手続きを踏んで逮捕→留置 という流れに進むことも結構あります。

以下は念のため。

>>自宅近くのごみステーションに捨ててあった自転車を拾って。と答えました。というのも、その頃は、それがいけないこと(占有離脱物横領罪)だとは知りませんでした。

これは誤解です。占有離脱物横領罪は、刑法上財産犯とされ、所有権を保護するために設けられている規定です。ですので、所有権のない「物」については同罪は成立しません。そして、所有権のない「物」の典型例は「ゴミ」です(所有権が放棄されていると考えられる)。したがって、真実本件自転車が「ごみステーションに捨ててあった」のであれば、所有権は放棄されていると考えられ、そもそも占有離脱物横領罪は成立しません。(ただし、都道府県の条例などではリサイクル等の観点から勝手にゴミを回収することを禁止している場合もあるので別の注意が必要。)
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/09/19 16:23

質問者が「占有離脱物横領罪」の罪科を問われた時点は13歳未満でしたか?、


以上なら「そんな事は知らなかった」は通用しません、
当該自転車が其処へ捨てられていた物か誰かが盗んで其処へ遺棄した物かの判断はどのように付けたんでしょうね?、
質問者では判断のしようが無いように見えますがね、
其れを無断で持ち去ったから職質の結果事実が判明した、此れに尽きます、

手荷物検査、
質問者が訳知りに「任意ですか」などと問いかけるから警察員の反感を買った、
貴方が応じたくなければ徹頭徹尾拒否すれば良かっただけです、
どのように脅されようともね、
なまじ応じたから其の時点で「任意」に置き換わった、
立派な任意提出です、
後でどうねじ込んでも事実が覆る事は有りません、其処へ至った経緯は問題視されませんし立証する事は質問者には証人が居ませんから不可能です、
相手はある意味プロですからね、

添付URLの内容は状況が全て書かれた物では無く、問題点を弁護士が主観で述べてるだけです、
裁判官が変わればどんな判決に成ったかは解りません、上告した結果も確かでは有りませんし一審で終了したとも思えませんから、

柄受け人、
質問者が未成年と言うからでは無く、被疑者のまま一旦釈放される訳ですから、当然身柄引受人が居ないと釈放は有りません、
逮捕されるなら職質の段階で行われます、
身柄引受人が現れるまで警察で勾引されます、留置場とかでは無く署内で留め置かれます、

其れよりも、何故バイト先の人だったんでしょうね?、良くそれで事足りましたね、
通常は親権者(親)が呼ばれて、状況説明がされて、柄受け人が書類に署名・押印してから初めて勾引が解かれます、

20年ほど前だから個人情報保護法も無かったからですかね、

もっともらしく訳知りに刑事訴訟法などを引用してますが、質問者の事例には該当しませんから意味が有りませんので申し添えて置きます、

結局検察は微罪で不起訴処分、無罪放免にした訳ですが、
質問者の犯歴は警察庁のデータベースに確り記録・記載されてます、
前歴として占有離脱物横領、検察不起訴、とね、
生年月日と氏名で直ぐに出ます、誰もが操作出来る訳では有りませんから十分に秘匿されてます、
質問者はもう運転免許やパスポートも所持したかもしれませんが、専用ページに全てが記録されます、道交法違反も、行政処分も、海外への渡航歴も最大漏らさず記録されます、
質問者が今後何かの事案に関わった時には、前歴が問題視される事は十分に起こり得ますので。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
>誰もが操作出来る訳では有りませんから十分に秘匿されてます
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1056 …

お礼日時:2016/09/19 16:27

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