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道交法で普通自動車免許を取得したのち1年間は若葉マークを表示しますが、この場合「初心者」であるマークである事は当然です。しかし、普通免許を取得していて免許の取消し処分を受けた人が再取得しました場合、初心者として同じ扱いになるのでしょうか。分かりましたら教えて下さい。

A 回答 (1件)

免許取り消しになって6か月以上のブランクを開けて


再取得した場合には初心者マークを付ける義務があります

道路交通法・第71条の5
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s6.6
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この回答へのお礼

ありがとうございます。難しいですね。

お礼日時:2016/09/21 23:59

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