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どうすれば、貰えますか?

A 回答 (3件)

以下の条件をすべて満たすことが必要です。


(1)国民年金に加入している間[又は、何1つ年金制度に入っていない20歳前の間]に初診日がある
(2)障害が認定されるときに、年金制度で定められている一定程度以上の障害の重さになっている
(3)初診日の前日の時点で、それまでの保険料の納付実績が一定以上になっている

具体的には
(1)初診日のときのカルテがいまも残っていて、そのときの医療機関から証明をもらうことができる
(2)障害認定日か請求日の時点で、国民年金・厚生年金保険障害認定基準での状態にあてはまっている
(3)初診日の前日の時点で、少なくとも、初診の月の2か月前から13か月前までの1年間に未納がない
ということが求められます。

障害認定日というのは、原則、初診日から1年6か月が経ったときです。
請求日とは、「障害認定日のときに状態にあてはまっていない(=このときは請求できない)ときでも、その後65歳の誕生日の2日前までに状態にあてはまれば請求できる」ので、その請求をした日のことです。

(3)は保険料納付要件といいます。
初診日の前日の時点で見るので、初診日よりも前の国民年金や厚生年金保険の保険料納付実績が大事です。

但し、「20歳前であって、何1つ年金制度に入っていない間」に初診日があるときに限っては、納付実績を見ることはしません(国民年金保険料を納める必要がないから)。
生まれつきの障害のときや中・高生時代に障害を負ったときなどがそうです。

(3)の保険料納付要件は、どちらか一方を必ず満たしていないといけません。
そうしないと、どんなに障害が重くても、障害年金をもらえません。請求することすらできません。

◯ 初診日の前日の時点で、初診の月の2か月前から13か月前までの1年間に未納がない
◯ 初診日の前日の時点で、初診の月の2か月前までの「何らかの公的年金制度に加入しているはずの期間」(保険料を納めていなくても、原則、20歳以降は強制加入)のうち、その3分の2以上の期間(トータル)が保険料納付済か免除済になっている

以上を踏まえた上で、初診証明をもらったり、医師から診断書を書いてもらったりし、実際に請求します。
そして、日本年金機構でその請求が認められて初めて、障害年金を受けることができます。

大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金とがあります。
初診日のときに厚生年金制度に入っていれば(いわゆるサラリーマンやOLだったのなら)、障害厚生年金を受けることができます。
それ以外のときは障害基礎年金だけです。
したがって、初診日のときに国民年金だけにしか入っていなかった、というときには障害厚生年金は受けられません。

障害の状態には、重いほうから順に、1級から3級までがあります。

1級か2級のときは、障害基礎年金が出ます。
そして、初診日のときに厚生年金保険に入っていた人の場合には、併せて、同じ級の障害厚生年金も出ます。

3級のときは、初診日のときに厚生年金保険に入っていた人の場合に限って、障害厚生年金が出ます。
障害基礎年金には3級がないので、初診日のときに国民年金だけにしか入っていなかった人の場合は、たとえ3級にあてはまるような状態であっても、1円も障害年金は受けられません。請求すらできません。

上のようなことを確認した上で、自分で請求してゆかないといけません。
非常に内容がむずかしく、わずらわしい手続きも多いので、まず最初は年金事務所に相談して下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧な、回答ありがとうございました。参考にして、障害基礎年金申請に進んで行きます。専門の、社会保険労務士に頼みます。

お礼日時:2016/09/23 22:07

支給要件を満足する障害があって、


年金受給を申請して、認められれば
障害年金が受給できます。

支給要件を満足する障害がどの程度の物かは、
ネットで検索するか年金事務所にご相談ください。
(多岐に亘りますので、簡単には言えません。)
又、障害があっても、申請しなければ受給が出来ません。
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年金事務所で、申請してください。



http://www.nenkin.go.jp/shiraberu/seikyu.html
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