
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
極端に言えば 法事を執り行うことは僧侶でなくても誰でも出来ます。
代表者が般若信教なんかを唱えて それを法事とすることができます。もっとも 参加者がそれでよいといえばの話です。もちろん なんとかさんを偲ぶ会も 法事といえなくはありませんよ・・。戒名も 誰でも自由につけられます 本人でも生前に付けられます。
個人がそれらを行って お礼を貰っても 偶発的で少額なら 税務申告の必要もありません。
宗教法人になれば 税務上の優遇措置を受けられますが 宗教法人にならなくても 宗教活動は出来ます。
No.4
- 回答日時:
NO2です
戒名等は、資格が必要ではありません。
僧籍が与えられると、今迄使っていた戸籍が改められます。
僧籍取得には、宗教法人格が必要となります。
それを悪用して、借金から逃れることをする輩もいるくらいですから。
No.2
- 回答日時:
法的には、戒名等の命名は規制がありません。
宗教法人格を取得するには、一定期間の宗教活動の事実が必要です。
その為、当初は宗教法人でなくとも全く問題はありません。
寺院名は、その管理者が命名しても問題なく、要は活動実態の有無が審査対象になります。
税金面では、法人税ではなく所得税が宗教法人格取得までかかりますが、寺院の維持費等である程度は税金の免税がされます。
ただ、法人申請は10年(だったと)の活動実績と、収支決算記録、信者数というボーダーラインがあります。
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ご回答ありがとうございます。単立寺院というのはいわゆる総本山のような宗教法人には属していないことと理解してます。その単立寺院が宗教法人格もっていないと
いうことであれば税金などはどう処理するのか?あと宗派、寺の名称は勝手に
命名していいのでしょうか?戒名なども自由に作ってかまわないということですか?