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弊社のパートさんに、運転免許が取消処分になっていることを隠し、履歴書にも普通免許を持っていると、偽って入社したものがいます。たまたま、車の運転に従事することはなかったのが幸いですが、先日、免許書のコピーの提出を求めたところ、有効期限の切れたものを提出したために発覚しました。本人に、聞き取り調査したところ、弊社に入社する前に人身事故を起こし、気づかなかったらしく、その場を立ち去り、後日発覚したとのことです。私の見解でいうならば、いわゆるひき逃げ事故だと思います。
今回、本人からの申し出で退職は決まっていますが、こういうケース他の人事担当者からも懲戒解雇が相当ではないのではと言われてます。時給の金額も、免許あっての金額設定になってます。その他、通勤途上で無保険の車を運転し事故を起こした時を想定した、会社として損害保険も加入しています。
みなさん、ご意見アドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

無免許で事故を起こし、会社に損害を与えたなら懲戒解雇処分相当かもしれませんが、この場合はまだ履歴書の偽造段階ですので、雇止め処分が妥当かと。

時給が免許あってのものとはいえ、実際に、仕事でこれまで車を使ってこなかったわけですし、絶対に必要な条件ではなかったわけですよね?としたら、雇用時の必須条件であってもそれが時給に反映されているとは言いがたいかも。
うそは確かに良くありませんが、懲戒解雇処分って最大級の厳罰ですから、そう簡単にはだせませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/10/05 21:43

本人からの申し出で退職は決まっているのであれば


わざわざ解雇する必要は無いでしょう。
経営判断になりますが

「運転はしない仕事なのに解雇された」

と言いふらされて、会社が 得するとは思えません。
解雇すると
おそらくその方から恨みを買うと思いますが、それも会社が特をするとは思いません。

知人の会社で、手癖の悪かった社員に(昨年12月に)辞めて貰った後、
「解雇された」と恨まれて、(今年の正月に)放火されて
明治築の社屋が半焼してしまった会社があります。
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甘い会社ですね。

最初に免許証のコピーとりますが。無保険車損害保険に入っていることから、無免許通勤だったのでしょうか?最近は任意保険未加入の車での通勤禁止の会社、かなり多いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。肝に銘じます。

お礼日時:2016/10/05 21:39

無免許運転で事故を起こしたとか、


飲酒運転や横領など社会的にも重い「犯罪」を犯した場合には
懲戒解雇の適用が適しているが、
「資格の偽証」で懲戒解雇に処するには無理がある。

>免許あっての時給
 運転資格手当など、「免許なし」の従業者との差が
 明確になっているならば、その分の返金を清算すれば良い。
 利息を加算することも可能。

人身事故を起こしておきながら「気が付かない」ようなマヌケに
「サッサと止めてもらって良かった」と安堵する。
仮に運転業務をさせて、人身事故でも起こされたら
間違いなく会社の管理責任が問われるのだから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/10/05 21:40

>免許あっての金額設定になっています。


今まで払った分の返還を求めましょう。減給清算させたうえで解雇にしたらよい。それに入社時に免許証の確認をしなかった会社にも落ち度がある。そもそもここから始まっているんだから。ここで阻止すれば。発展しなかったんだから。虚偽の申告なんだから、退職でなくて解雇できます。

>気づかなかったらしく
ありえない。飲酒運転でも気づきます。言い逃れ。一応ひき逃げ犯です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/10/05 21:41

>私の見解でいうならば、いわゆるひき逃げ事故だと思います。


はっきり言っておきますが、運転手が本当に知らなかった場合・気付かなかった場合はひき逃げにはなりません。
警察の段階では、「容疑」として捜査をしますが、現実に運転手が認知できていない場合もあります。

会社規定に、懲戒解雇の条文で免許等の件が規定されていなければ、下手をすると不当解雇になります。
それに、免許が必要な職場であるなら「面接時の免許提示」をしていなかったのですか?
逆を言うと、相談者の側にも相当な落ち度があります。
確かに履歴書に「免許あり」とあっても、確認は必要事項です。
懲戒解雇をした場合、その点を追及されると問題になりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/10/05 21:42

運送会社のドライバーのように運転が仕事というなら別ですが、実務的にはその理由で懲戒解雇までは難しいと思います。

せいぜい譴責、減給あたりが妥当かと。

「免許あっての時給金額」とのことですが、無免許の場合は時給金額が低いということを明文化しているのですか?
とすれば払い過ぎた分の返還を求めることは可能と思います。ただし税金や社会保険金額にも影響が出そうなので、最後の給料から調整するのが現実的かも知れません。

損害保険の件は、本人の希望ではなく会社の都合で掛けているものだから、これまで返還を求めるのは少し無理があるように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/10/05 21:44

会社で規定を決めておいて適用することです。

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この回答へのお礼

今後の参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/10/05 21:44

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