人生最悪の忘れ物

家を新築する為、ある司法書士(Aさん)に建物の登記を依頼しているのですが、
住宅メーカーから指定の司法書士(Bさん)に登記を依頼するように言われてしまいました。

現在の進捗状況は、
・司法書士(Aさん)が現場へ出向き建物の測量を済ませて申請書類が出来ています。
・申請書類への我々の押印は済ませていません。
・費用総額は13万程度になるだろうと言われていました。

このような状況で登記申請の依頼をキャンセルした場合、Aさんに支払うべき報酬料はいくら位になるのでしょうか?全額(13万)を支払わなければいけないのでしょうか?

またAさんに作成していただいた書類を下さいと言うことは失礼にあたりますか? 
可能であればAさんが作成した書類をBさんが使うことで手間が省ける部分が多いと思うのですが、違う事務所だとまた1から作成し直さなければいけないのでしょうか?

どなたかご存知の方、回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (7件)

まず建物の登記には、表示登記と保存登記の2つがあります。



・表示登記..平たく言うと建物の存在を登記する物です。
こちらは住宅ローンに関係しませんので、Aさんでもかまいません。

・保存登記..所有者がご質問者であるということを登記する物です。

保存登記をするということは業者から建物を引き渡してもらうということを意味します。
しかし業者は代金をもらわないのに保存登記はしたくありません。代金と引き替えに引き渡したいからです。
一方銀行は抵当権を設定しなければ融資を実行したくありません。ところが抵当権を設定するには保存登記をしなければなりません。
つまりこのままでは堂々巡りになります。そこで、保存登記と抵当権設定を同時に行うことで融資実行を確定させ、代金が銀行経由で業者にわたるようにすれば、この問題を解決できます。

ところが抵当権を設定する銀行は自分の指定する司法書士に抵当権を設定させるので、保存登記も自ずと同一の司法書士となります。

業者がお金の保証無しに引き渡してくれればAさんにボン登記してもらい、抵当権設定は銀行の司法書士で、ということも出来ますが、当然ながら代金を受け取らずに引き渡しはいやですから、Aさんにお願いする訳には行かないと言うことです。

もちろん業者だけが悪いわけではなく、銀行も自分の司法書士でなければイヤなので、たとえばAさんが銀行の抵当権を設定することに了承すればやはりAさんに依頼できるのですが、銀行もいやなので、誰が悪いのかというと互いに相手のせいにするわけです。

わかりましたでしょうか?

あと書類関係ですが、それで費用節約になるかというとならないですし、作成した資料を他の司法書士に渡すというのは疑問です。もちろん作成した資料ではなく、業者やご質問者が渡した資料は返却してもらえるでしょう。

解決策としては、表示登記はAさん、保存登記&抵当権設定をBさんとすれば節約になるでしょう。
その線で交渉してみて下さい。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
業者と銀行がはっきりした態度を取らない理由が良くわかりました。言葉の裏側にこんな経緯が隠されているのですね。 
表示登記と保存登記&抵当権設定を分けて進めることが出来ないか交渉してみます。

お礼日時:2004/07/30 22:43

#6氏の書かれていることは正論です。


これ以上は書けません。
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この回答へのお礼

お蔭様で沢山の方から回答をいただき、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/30 22:56

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。



(-_-)ウーム,いくらローンを組むからといって契約書免上そうなっているならまだしも,そうでなければ司法書士Aに依頼してしかるべきだと思いますね。そもそもwakaba-markさんが登記依頼をした後に話を持ってくるのはお門違いだと思いますし,それに司法書士を契約者側が選べないのは下記【独占禁止法】に抵触する可能性もあります。

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」
http://www.houko.com/00/01/S22/054.HTM

====抜粋====

第19条 
事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 

第20条 
前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。

2 第7条第2項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。

========

正直ローン関係であ~だこうだ言ってきても司法書士Aに依頼すればよいのではないでしょうか?

それではよりよい法律環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
確かにjixyojiさんのおっしゃる通りだと思います。
やはりもう一度、業者と銀行にAさんで手続きを進めたい旨の交渉をしてみようと思います。

お礼日時:2004/07/30 22:53

「報酬」について誤解を招きかねない回答がありますので、補足訂正します。



土地家屋調査士が依頼を受けて調査・測量を行ったが、登記申請までに至らなかった場合、それまでの調査・測量業務について「報酬」を請求することができます。
決して「キャンセル料」という位置づけではありません。

前回答にて「請求してもらう」と書いているのは「既に行った業務についての正当な報酬」の請求をしてもらうという意味です。
その後の手みやげ等については、報酬を放棄された場合の、社会的常識の範囲内でのお詫びという意味で書いております。

この点、誤解なきようお願い致します。
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この回答へのお礼

ご丁寧に補足していただきありがとうございます。
あくまでもこちらの都合による取り消しなので、誠意ある態度で臨みたいと思います。

お礼日時:2004/07/30 19:46

まず、業者指定の司法書士・土地家屋調査士に「依頼しなければならない義務」はありません。


自分が依頼したい人に依頼してかまいません。
既に測量も図面作成等もすんでいるとのことですので、その旨を業者に伝えて、業者指定の人を断ることが一つの選択肢です。

ところで、登記を誰が行うかについてはあらかじめ話し合い等はなかったのでしょうか。
あらかじめ業者に伝えていたにもかかわらず、今になって指定してきたというようなことなら業者に問題があるということになりますし、業者に無断で自分で勝手に依頼したというようなことでしたらこちらに問題があるでしょう。

費用総額の13万円の内訳については、次のとおりと推測します。
表示登記費用 約7万円
保存登記費用 約3万円
登録免許税等実費 約3万円

どうしても断るということであれば、費用の請求をしてもらいましょう。
どのような関係の人かがわかりませんので、請求されなかった時の対応については個別に考えることになります。
手みやげ持ってお詫びに行くか、いくらかの金員を包んでゆくか、現金が都合悪いのであれば商品券等を包むということも考えられます。


前後しますが、
図面を流用して手続きを行ってもらうということは、不可能ではないですが、好ましくはありません。
自分で調査測量を行い、それをもとに「自分の責任において」登記申請を行うのが土地家屋調査士です。
提案した場合の反応についてはわかりかねます。


とりあえずこのくらいで。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
業者からの具体的な話し合いは無かったのですが、住宅ローンを組むにあたって指定された司法書士を使わなければいけないそうなのです。
図面の流用に関する見解もよく理解できました。ありがとうございます。
自己の責任において申請すべきものであれば、Bさんに作成してもらう方が好ましいと思いますので、この提案は差し控えたいと思います。

お礼日時:2004/07/30 19:42

測量とかに時間と手間がかかっているので無料は無理でしょう。

相手にも損害が発生しますし。
実際に司法書士のAさんに代金をいくら支払うかについては、Aさんと要相談だと思います。

また、できあがっている書類については、相手の好意を期待してお願いしても悪くはありませんが、「渡せません」と言われればそれまでです。

支払うお金はあくまでもキャンセル料であって、仕事の中間までの代金というわけではありませんから。

もし私なら、受託メーカーに、「もう既にAさんに登記の依頼をしてしまい、書類もできてもう取り消しが効かない。どうしてもBさんに登記させたいのなら、Aさんのキャンセル用を負担してください」とお願いします。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
受託メーカーに確認しても、住宅ローンの関係との理由で銀行の担当者と話して欲しいと言いますし、
かたや銀行の担当者はメーカーと客の問題だと言って他人事扱いです。
今回の費用負担はどこへも請求できそうになく結局自分が支払う羽目になりそうです。
あとはAさんの提示金額が法外でないことを祈るばかりです。

お礼日時:2004/07/30 19:36

ご質問の中で、


<現在の進捗状況は、
・司法書士(Aさん)が現場へ出向き建物の測量を済ませて申請書類が出来ています
、とありますが、建物の測量は土地家屋調査士の仕事です。
もし、Aさんが土地家屋調査士の資格を持った司法書士(可能性が十分あります)だとすると、建物の表示登記の費用についてお支払いすればよいのではないでしょうか。
但し、ご質問の中の、『費用総額13万円』が引っかかります。登録免許税も含まれているのでしょうか?
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
Aさんは土地家屋調査士の資格も持っておられるので、建物の表示登記の費用を支払うことになるのですね。

Aさんには申し訳ないのですが、事情を説明してかかった費用を支払うようにします。

お礼日時:2004/07/30 19:23

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