14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

某携帯出会い系サイトを利用し、女性とのやりとりの中でアドレスを書きこみしました。その後、退会しようとサイト管理者へメール連絡したら、
「利用規約第○条に記載してあります罰則の対象になります。したがって罰則金50000円
をお支払い下さい。お支払い無き場合は当サイトに損害を与えたとして刑事告訴もしくは債権譲渡を実行致します。大至急ご返答下さい。尚、電話番号・メールアドレス
を変更されても、興信所の調査で貴方の本名・現住所・本籍・勤務先・家族構成等を
全て割り出す事が可能ですので、ご了承下さい。
※このメールを送信後、ドメイン指定・メールアドレスの変更・電話番号の変更等を
された場合には、即座に興信所へ依頼し実行を開始致しますのでご注意下さい。」とのメール返信がありました。
サイトの利用規約を確認したらたしかに書きこみをした場合の罰則金の記述がありました。この要求に対してどのように対処したらよいのでしょうか?利用した自分の考えが甘かったと今では反省しています。
どなたか適切な回答、アドバイスお願いします。

A 回答 (6件)

おそらく消費者契約法違反により契約の無効となります。


相手にしてはいけません。私は無視しました(笑)
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サイト利用でのトラブルに巻き込まれたことはありませんが、参考になればと思います。



以前、サイト使用の架空請求が来たことがありまして、その時にわたしのしたことは県消費者生活センターに相談にいきました。その経験から申します。

罰則金を払って解決する道も考えられますが、あなたの情報が同業に横流しされ、今後もトラブルに巻き込まれるとも限りません。
返信メールと利用規約をプリントアウトして、持参の上公的な消費者センターに相談してみてはいかがでしょうか。
その上で、必要であれば高い勉強代ですが、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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完全無視で大丈夫です。

メールのやりとりした女性もサクラでしょう。悪徳サイトがよく使うパターンです。
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毎日のように、ここで相談があるのですが、


規約を読まないで入会したのでは、錯誤による
契約の無効は主張できません。ただし、今回の
場合は一方的な罰則金5万円になるという消費者に
不利な契約ですから、サギに近いといえます。
消費者契約法違反で契約の無効となりますから、
シカトしていればいいと思います。
興信所に依頼するなど単なるコケおどしです。
絶対に来ませんよ。万一きたら即警察を呼べば
良いのです。
なお、他の被害者を増やさないためにも、消費者
センターに相談した方が良いですよ。

たまにはニュースも読みましょうね。
この手のサイトの取締りを警察が始めました。

「無料」とうたった携帯電話の出会い系サイトに登録した利用者から
現金をだまし取ったとして、神奈川県警生活経済課などは30日までに、詐欺の疑いで、
サイト管理会社「日本グローバルシステム」(横浜市瀬谷区)の事務所など
計23カ所を家宅捜索した。

同社などは複数の出会い系サイトを管理。「サービスはすべて無料」と宣伝、
会員登録後に「年会費が必要」として口座に現金を振り込ませていた。
県警は、全国で数千人が被害に遭ったとみている。

この回答への補足

>たまにはニュースを読みましょうね。
…おっしゃる通りです。ニュースは見ているのですが、
甘い言葉に…。自分の弱さに腹立たしい限りです。反省。

回答No.1さんの回答に対する補足に書きましたが、
登録(=入会?)する時点では利用規約はありませんでした。URLが記載されたメールが届いて本登録をするようなメールでした。
登録後、女性からのメールが届き、記載されたURLで
内容確認及び返信メール記載欄があったのでそのまま
返事の中にメールアドレスを記載してしまったのです。
この時返信せずにトップページ(この返信画面でトップページへのリンクがあったかどうかは今ではポイントがないのでわかりませんが)に戻れば利用規約を読めたかもしれません。

補足日時:2004/07/31 00:41
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ご心配には及びません。


オレオレ詐欺と同じものです。
無視してください。

>即座に興信所へ依頼し実行を開始致します

単なる脅しです。
簡単に個人情報を入手できません。
どうぞご心配なされずに無視し続けてください。

この回答への補足

回答1さんをはじめ、2さん、3さん、4さんに回答投稿に対して、補足欄で失礼ですが、感謝します。

>心配なされずに無視し続けてください。

と言われてもとても不安です。
携帯にバンバン女性からのメールが来るのですが、
たちまち、受信拒否アドレスの設定したり、
アドレスの変更したりしても大丈夫なのでしょうか。

補足日時:2004/07/31 00:54
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あなたは初めに規約をちゃんと読んだのですか?


普通に見ていて、そのことが書いていなければ、
契約は錯誤となり無効になるので大丈夫ですが。
ちなみに、債権譲渡は決められた会社しかできないので、法務省のホームページからはそれは確認できたはずです。

この回答への補足

反省。
正直、最初に利用規約を見ていません。
というより登録する時には利用規約の画面はありませんでした。
そして、女性からのメール受信後、内容確認URLをクリックし、内容画面欄でも利用規約画面はありませんでした。この内容確認画面の返信記載欄に愚かなことにメールアドレスを記載してしまったのです。ログインした状態でのトップページに戻れば利用規約はありました。
更に、督促メールに
「・・・大至急返答下さい」との記載がありましたが、今、
「先程、罰則の件でメールを送信させて頂きましたが、未だ返答がございません。
このまま返答無き場合には、弊社の問いに対して応じる気は無いものと見なし、刑事告訴又は、債権譲渡のいずれかの手続きに入らせて頂きますので、ご了承下さい。」のメールが来ました。

やっぱり支払わなければいけないのでしょうか。

補足日時:2004/07/31 00:18
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