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会社経営者です。規模的には12人程度で会社の運転資金は余裕があり経営は黒字計上、大手企業が親会社です。
弊社は裁判で被告となり無能弁護士により「会社は合理的理由を欠く不当解雇」と裁判で敗訴し、弁護士費用および該当従業員に対しする不当解雇慰謝料など計約800万円の支出となってしまいました。

時系列的に記すれば勤務態度・就業成績不良の者を親会社に出向などの配置転換ができずにやむを得ず解雇しました。会社が長年契約している専属の弁護士事務所があり、弁護士に解雇理由書を渡し、同弁護士立会いの元、従業員に解雇することを通告しました。
席上「君も弁護士付けていいよ」「同じ弁護士同士、話し合えば一発でケリががつく」などと該当従業員に威圧的な態度を取り「なんか嫌な予感」がしたことが思い出されます。
嫌な予感は的中し、弊社が契約する弁護士事務所は、企業訴訟(知的財産・手形事故等)の専門家で労務関係には疎かったのです。
渡した解雇理由書を元に、弁護士が作成した答弁書を裁判所に提出しますが、プロなんだからと弁護士に任せっきりにした私も悪いのですが、「解雇理由書以上の話を盛った・いかにダメな従業員だから解雇は正当・誹謗中傷」の答弁書であったと遅まきながら私も気付いた次第で裁判官に複数回、答弁書の書き直しを命じられても事態は好転せず、徹底的に裁判官の心証を害しました。
また、原告側(従業員)についた弁護士は労務関係のスペシャリストで、労働基準法を元に徹底的に不備を突かれ、裁判官も相手側弁護士のペースに巻き込まれ、判決の結果大失敗・予想以上の大惨敗でした。
退職金支払いも弁護士の指示で支払いの手続きをせず、これも裁判官に悪印象を与えました。

友人を通じ、労務関係の弁護士に見積もりとっても、弁護士費用と裁判費用と従業員への退職金込みで「250万円くらいで済んだ話だよ」と言われショックを受け親会社にも報告しました。
親会社からもにらまれ余分に500万円以上余分に支払わざるを得なかったため、怒り心頭です。

いくら企業訴訟の弁護士でも、労務関係に疎いと全く使えない無能弁護士でした。
この無能弁護士が所属する弁護士事務所に別の弁護士を立てて損害賠償請求したいのですが、うまくいくでしょうか?
法曹関係者のご回答をお待ちします。

A 回答 (9件)

お怒りはごもっともとして・・・ですが



 たしかに,弁護士が無能で,弁護士(代理人)としてなすべきことをしなかった,あるいは,してはならないことをした,そのために不当な判決を受けた,ということが言えるならば,弁護士に対する損害賠償請求も可能です。

 しかし,訴訟対応がまずくて,裁判官の心証を害した,裁判官から下手な弁護士と思われた,というだけでは,弁護士に過失があるとはいえません。

 その前提で,ご質問を読むと,怒りばかりが先に立って,裁判がどうだったか,と言うことについては,はっきりしないところがあります。

 普通解雇の解雇無効の訴訟は,解雇権濫用であることを原告(労働者)の側が立証しないと,解雇の効力が否定されないという構造をしています。判決で,「会社は合理的理由を欠く不当解雇」と判断されたのは,まさにそのことを言っているわけです。
 そういう意味で,この判決は,正しい枠組みに従って判断したと言えます。

 では,その「解雇権を濫用した」ということの基礎となる事実として,判決ではどのような事実が認定されていますか。その事実は,真実に反しているのですか。
 原告が主張して裁判所が認定した事実には,証拠が伴っていますか。
 証拠なしに裁判官が事実認定をすることは,通常ありえないとではありますが。

 あるいは,原告の主張に反論した事実が実際にはその事実があるのに,裁判所には取り上げてもらえなかったのでしょうか。取り上げてもらえなかったとして,その理由は何だと判決に書いていますか。

 負け判決をもらったら,代理人を非難するより先に,なぜ負けたのかを精密に分析する必要があります。
 裁判官の心証と言いますが,代理人に対する悪感情で,裁判官が負け判決を書くことはありません。そんな判決を書く裁判官は,弁護士よりも,その裁判官が悪いといわざるを得ません。

 仮に,あなたの会社の代理人弁護士が,原告の主張に対する反論に失敗したとして,その失敗の原因は何ですか。反論するに足る事実を主張立証できなかったのですか。それとも,反論すべき事実は立証できたけれども,裁判官に,それでは反論になっていないと判断されたのですか。

 このような分析をせずに,負けたから弁護士が悪い,弁護士が過大な主張をしたから負けた,というのは,ほとんど意味のないことです。その程度のことでは,弁護士の責任を追及することはできません。

 そこをよく考えて下さい。

 それから,250万円と聞いたという話ですが,これは,明らかにガセネタです。そんなことを軽々にいえるわけがありません。労働訴訟に限らず,訴訟は千差万別で,その結果についての「相場」というものがある事件は少ないです。交通事故とか,不倫とか,離婚慰謝料といったものは,ある程度の基準みたいなものがありますが,解雇無効の訴訟に,そのような相場はありません。こんないい加減な物言いを頼りにする方が,どうかしています。

 それと,一審の判決が不当であれば,当然控訴の話が出るはずですが,そのことが何も書かれていません。控訴はしなかったのでしょうか。控訴して結論が変わらなかったのであれば,代理人の対応の善し悪しに関わらず,その裁判所の判断は正しかったという方向になりますが,どうですか。

 ともかく,ものごと一般についても,特に訴訟の結果については冷静に考えないと,かえって損をすると思います。
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>この騒動の退職金上乗せ未払い残業や



未払い残業???

当該労働者側の提訴が、不当解雇(地位確認)だけではなく、未払い賃金(残業代)の請求も行われていたのであれば、かなり話が違います。

裁判において、未払い賃金請求も認められたのであれば、それが貴社敗訴にかなり影響していると考えられますし。
また、係争前(当該労働者の解雇当時)に、予め弁護士に、未払い賃金がある旨を伝えていなければ、弁護過誤の主張も難しくなるでしょう。

なおかつ、係争が1年近くにも及んだのであれば、「計約800万円の支出」も、ソコソコ妥当性を帯びます。

損賠賠償額は、当該労働者の年俸に相当する金額と、未払い賃金の合算に、法定利息を加えた金額で。
会社都合による労働契約解除時の退職金(+解決金?)になり。
恐らく約800万円の内、大半(6~8割)を占めるのではありませんか?

7割とすれば、それ以外(弁護士費用+貴社経費など)は、200万円強くらいで、それほど高額とは言えません。

まあ、訴訟の途中で和解すれば、多少の費用削減は出来たとは思いますが。
逆に言えば、当該労働者側の弁護士は、勝訴の見通しが高ければ、訴訟を長引かせる活動をします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
未払い残業代は年間通しで算出7万円くらいでしたから、今回騒動のトータル支払い金額からみたらそんなに痛手では無いんですが、裁判官の心証は本当悪くなりました
当方の無能ポンコツ弁護士の答弁書書き直しも結局、裁判官命令というより相手側弁護士の策略だったとの意を新たにしました
別の視点からの考察、ありがとうございます
ウチのポンコツ弁護士が元従業員をバカにしたり煽らなければ、ホントこんなことにならなかったと思うとホント悔しいです!

お礼日時:2023/10/25 21:36

#1です。



お礼ありがとうございます。

>普通、弁護士が裁判官から答弁書の書き直しを命じられますかね?

ここでもご認識が誤っておりまして、ここで書き直しを命じられたのは、本来的には被告法人の代表であるあなたなのです。

裁判所はあなたに書き直しを命じ、実務的には代理人が書き直したに過ぎません。

形式的には代理人に命じていますが、代理人とはいわばあなたの分身です。

あなたの分身に命ずる=あなたに命ずる、ということなのです。

あなたのお名前が仮に山田太郎だとしますと、弁護士はいわば法的には山田太郎の同一人物として裁判に臨んでいるのです。

当事者はどこまでいってもあなたであり、弁護士はどこまでいってもただの代理人である、このご認識に立っていただければ、弁護士に対する損害賠償が如何に無意味か、ご理解いただけると思います。

弁護士のミスはあなたのミスです。

その弁護士を選んだこともあなたのミスですが、その弁護士があなたの代理人である以上、弁護士のミスはあなたのミスなのです。

自分のミスに対して自分が自分に損害賠償を求めている、と思ってください。

それは無理というか無意味ですよね。
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この回答へのお礼

再びのご回答ありがとうございます。
「それは、当弁護士の誤認であった」「それは当方の誤解であった」「それは当方の・・・」
こんな書き直された答弁書を複数回見せられたら、「私と弁護士は同体」と思う気持ちも失せますよ。
決めつけもほどほどにしてください。

お礼日時:2023/10/23 19:26

No3ですけど、根本が違うんですよ。



社員に対し、退職勧奨するのは悪いことではないです。

>>「お前がこの会社にいてもお前のプラスにならない、お前の能力ならもっと適職があるはずだ」

これは裏を返さずとも一般的にはとっとと辞めろってことですが、ギリギリセーフかアウトのグレーラインとなるんです。なぜなら法律上は退職を促してはいけないということはないんです。なので部長は普通の会社で一般的に行われているグレーの退職勧奨をしたまでなんです。


厳しくするのは悪いことではありませんよ。そりゃ課長にハラスメントされていれば態度もわるくなるかもしれませんが、許しておく必要はない。
ただいきなり死刑宣告をするのはダメなんです。
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お気持ちはよくわかりますが、かなり難しいかと。



そうなんですよ。
わたくしも、いままで何人かの弁護士とも関わってきましたが、
弁護士にも、それぞれ得意・不得意の分野がありまして、得意分野以外の訴訟対応をさせたりすると、あなた様の今回の事例ほどではないにしても、往々にして悲惨な結果になることがあります。

こうした中、本件について法的観点からご説明いたしますと、
依頼者と弁護士との関係は、【委任】(民法第643条)の契約関係にあたります。
なので、委任を受けた弁護士としては、【受任者としての善管注意義務】(民法第644条)をもって業務を遂行すればいいことになります。

こうした中、仮に、【故意又は過失により委任者に損害を与えた】ということになれば、弁護士(受任者)にしても【不法行為に伴う損害賠償】を請求されることになります(民法第709条)が、この立証責任は、本件の場合、当然にあなた様が行う必要があります。

よって、本件の場合、【担当弁護士がボンクラで業務遂行上の不備が多数認められた結果、500万円以上の余計な支出を余儀なくされた】としても、さらに、時間と手間暇をかけて当該弁護士との間で訴訟や民事調停等を行うことはあまりお勧めいたしかねます。

そもそも、その専門外の弁護士に依頼したあなた様にもそれなりの過失があるわけですので、仮に500万円を請求し、勝訴又は和解により解決したとしても、【過失相殺】で相当な金額を減額されることが見込まれますので。

したがって、わたくしならば、今回の事例を教訓として、その弁護士との今後の関係についても見直すかもしれませんけどね。


【参照条文】
●民 法
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
次回似たようなことはまず起こらないと思いますが、もしそうなれば会社お抱えの弁護士事務所を外し、私のクビをかけても別の弁護士に相談をします。

当時は全く不審に思わなかったのですが、「解雇は正当の判例資料」をかき集めて「今回の解雇は正当だ」として弁護士が裁判所に資料を送っております。
今になってみれば、判例を熟知した裁判官はそんな資料をもらっても何も有りがたくもないことだと思います。
むしろ「裁判官にケンカを売ってんのか?」と今になっては解釈できます。
裁判官にケンカを売る弁護士などやはり無能です。
おっしゃる通り、結果は悲惨でした。

お礼日時:2023/10/23 19:53

率直なところ、質問文からは、あなたも労働問題や企業法務に習熟しているとは全く思えませんが、それはさておき。



質問文では、そもそも「計約800万円の支出」の妥当性に関し、全く判断できません。

① 裁判における損害賠償(+慰謝料?)
解雇の妥当性を争う裁判において、不当解雇と認定された場合、損害賠償額は、解雇される以前の平均的な賃金と不当解雇期間により、ほぼ自動的,定量的に算出される。

また解雇に際し、パワハラ等があった場合、慰謝料請求が認められる場合もあるが、損害賠償額に比べたら少額である場合がほとんど。

なお、判決に不服があるなら、弁護士を訴えるのではなく上告すべき。

② 弁護士費用
判決や弁護士のパフォーマンスに不満があるのであれば、ネゴすればいい。

一方、弁護士を訴えるのであれば、明らかに弁護士の過誤(弁護過誤)が認められる場合のみ。
委任契約書の内容を精査し、弁護過誤と言えるものがあるか、要確認。

基本的には、弁護士が解雇は正当として、それを主導したのであれば、それを立証できたら、弁護過誤が認められる可能性はあるかも?

ただ、労働者を解雇した場合、不当解雇に認定される可能性が高いことは、弁護士に限らず一般常識的であり、いかに弁護士が「労務関係には疎かった」としても、それはかなり考えにくい。

③ 係争後の退職金
解雇の妥当性を争う裁判は、別名「地位確認訴訟」と言い、不当解雇と認定された場合、それと同時に、当該労働者との労働契約は有効(当該労働者は、まだ貴社の社員)と言うことになる。
従い、その労働者との契約解除の話し合いは、係争後の話であって、基本的に①とは別問題。

ただ、①の中で決着してしまうのも一般的なので、弁護士が「労務関係には疎かった」ことが影響している可能性は否めないが、それをもって「過誤」とまでは言えない可能性が高い。
単に「相手の弁護士が上手だった」と言えるほか、訴訟後も、あくまで貴社が、当該労働者との労働契約解除を希望した結果でもある。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
この騒動の退職金上乗せ未払い残業や旅費交通費雑費などなんだかんだの総額費用です(四捨五入のだいたい800万円です)。裁判は1年弱かかりました。大方、事実確認と当方弁護士の答弁書の書き直しが長期化した理由です。
ご留意ください。

お礼日時:2023/10/23 18:29

下記にその弁護士を載せましょう! 



間抜けなジジイ弁護士は、糞の役にも立ちませんよ、、

沢山居ますよね 間抜け弁護士が・・やはり若いヤル気のある弁護士でないと! 何を言っているのか分からない前例主義の報酬料目的のジジイは駄目です。書記官でも間抜けは沢山いますしね・・

弁護士懲戒処分検索センター

http://shyster.sakura.ne.jp/
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そんでもってその無能弁護士を訴えて、また負けたらまた訴えるんですかね?そして裁判官が心証とか印象で判断したことを証明することに挑戦するつもりですか?



うまくいきません。
代理人として認めたのは誰ですか?という話です。弁護士の言うこと聞かなきゃいけない法律もありません。

また経営者なのに「後から俺ならこう出来たよ」ってやつの言うことを鵜呑みにするのもどうかと。おそらくこれは全体的な問題解決のことで、会社から社員を追い出すのに250万もありゃ十分ということで、裁判結果上で250万にできるという意味ではありません。

あと最後に、裁判官はこの程度の問題は過去の似たような事件の判例に基づいて判断します。成績不良・勤務態度不良者に対し、「会社がどれくらいの指導や救済を行い、どれくらい労働基準法を遵守し、どれくらいの問題解決を図ってきたのか」を勘定して、事務的に判断してるだけなので、基本的に心証の良し悪しは関係ないし、どれだけ正確に成績不良・勤務態度が悪いかを書いても無駄です。

つまり弁護士に解雇通告を依頼し、社員を怒らせた時点でゲームの結果は決まってます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
無能だから小さな小さな子会社の社長なのでしょう。
無能は無能なりに解雇回避に最大限の努力をしました。
親会社や親会社グループに出向・のちのちは転籍を働きかけましたが、結果はノーでした。
言い訳かもしれませんが、採用は前任者です。

言い出しっぺは部長です。
「奴を雇用継続する合理的理由が無い」
に反発して出向働きかけも、親会社からの回答結果はノーで、最終的に部長の意見に同意したのは無能の私です。

結果的に無能な私は二人の部下に去られました。

勤務態度が悪かった理由も分かっており、上司課長のハラスメントが彼の勤務態度を悪くしていました。私は何度か課長を呼び出し、ハラスメントに対し強く叱責を続けていました。
すこしでも勤務環境を良くするためです。就業成績もコロナ禍でやむを得ない部分があります。

しかしその課長に部長が「お前がこの会社にいてもお前のプラスにならない、お前の能力ならもっと適職があるはずだ」と促していたことは知っており、従業員解雇通告が決まった直前に課長は退職届を出し、会社から去りました。
勤務環境は良くなったハズなのに、解雇通告をしなければならなかったことが痛恨でした。

>つまり弁護士に解雇通告を依頼し、社員を怒らせた時点でゲームの結果は決まってます。

その通りですね、弁護士立会いの元、解雇通告は私がしました。
この騒動、裏で私を操った部長が一番の勝者です。

お礼日時:2023/10/23 17:59

無理っしょ。



弁護士は所詮あなたの代理人でしかありません。

法的にはあなたが行った裁判なのです。

あなたがやって、あなたがコテンパンに負けたのです。

弁護士が負けたわけじゃないんです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
普通、弁護士が裁判官から答弁書の書き直しを命じられますかね?
それも何回も。
このあたりの御認識を改めていただければ、あなたの考えも変わるはずです。

お礼日時:2023/10/23 18:37

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