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健康保険資格取得喪失証明書を年金機構で発行しようと思うのですが記入は年金機構がしてくれるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 健康保険(厚生年金)資格取得喪失証明書です。

      補足日時:2016/10/11 15:58

A 回答 (3件)

国民健康保険に加入するために必要な書類ですね。


健康保険は協会けんぽということでよろしいですか?
協会けんぽであるならば、日本年金機構が事務を代行しているので、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」を提出して下さい(回答1は誤りです。)。
この請求書じたいは、あなたが書きます。

請求後、「健康保険・厚生年金保険資格取得・喪失証明書」が発行されます(多少、時間がかかります。)。
こちらの証明については、すべて日本年金機構が記入してくれます。
但し、内容としては、あなたが先に書いた「確認請求書」の内容がそのまま使われます。早い話が、日本年金機構としてはその記載内容を証明するだけ、ということになります。
つまり、要は、あなたが「確認請求書」をきちんと記入するほうが大事です。

◯ 説明(日本年金機構のホームページ)‥‥ https://goo.gl/DaNpq5
◯ 確認請求書の様式(PDF)‥‥ https://goo.gl/1sb1Bg または https://goo.gl/scfbYY
◯ その他記入例など ‥‥ https://goo.gl/78jvGD

健康保険が組合健保のときには、厚生年金保険と合わせて、事業主経由で健康保険組合へ。
回答1が通用するのは、健康保険が組合健保のときだけです(ですから、回答1は誤りです。)。
こちらは、上記の協会けんぽと同様の「確認請求書」の事前提出が必要な所と、そうではなくて直接証明書を発行してもらえる所と、取り扱いはまちまちです。その健康保険組合での決まりにしたがって下さい。
なお、基本的には、こちらの場合には、あなたがあれこれ書く必要はありません。事業主側がきちんと証明を書いてくれるはずです(但し、やはり時間がかかります。)。
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資格喪失等確認請求書に記入して提出します。


多分原本は複写なんだろうな…
請求書と通知書に同じ内容を記入して提出したら通知書だけ返してくれるシステムだと思います。

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-tod …
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この回答へのお礼

ありがとうございます⭐

お礼日時:2016/10/11 18:32

健康保険資格取得喪失証明書は所属していた健康保険組合に貰って下さい。

年金機構ま全く関係ないですよ。
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