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ここ最近、業種のせいか、土曜日夜間から日曜日早朝までの仕事が重なっております。
お客様都合なので仕方ないと考えております。
ただ、お客様先で月曜朝一から、作業など何らかの不具合に合わせて対応待機することが
会社として義務化されています。

そこで質問です。以下のような場合、会社としての拘束時間や出勤扱いはどうなるの
でしょうか。
前提は、出張先ということです。自宅に帰ることが難しい環境です。

a) 土曜日夜間から日曜日早朝に顧客先で業務
  → 実作業で会社から労働時間と休憩時間、さらに出張先なので出張手当と
    ホテル宿泊費が認められている。

b) 日曜日早朝~月曜日業務まで
  → 上記「a)」完了後は、ホテルで
     ・「a)」の業務で何らかの問題が発生した場合に備え待機。
       良く言えば夜間作業後、元気なら連絡を受けて即時駆けつけることができる
       なら、出張先で遊べる。
      ※ 普通徹夜作業なら、ホテルで寝ているかと思いますが。

c) 上記「a)」「c)」に続いて、月曜日の顧客先営業時間から作業後の対応待機業務。 


上記の場合、「a)」「c)」は業務を実際にお客様で実施しているため、拘束時間として
出勤扱いとなるのは分かります。

「b)」の場合、近隣ホテルなどで待機(もしくは駆けつけ可能な状態かつ駆けつけた場合に
お客様の不愉快な格好や状況でない遊び)状況なので出勤扱いとなるのかならないのか、正直
分かりません。

出張とのことで、「a)」作業後の早朝に自宅に帰ることもできず、近隣ホテルなどで
待機する状況です。

労基法では、どのような扱いになるのでしょうか。
一般的なお昼の休み時間同様、拘束時間でないが休憩時間として扱う、レベルとして
出勤扱いにならない、が正しいのでしょうか。


※お昼の休憩時間は、休憩後の業務に差し支えない範囲で自由な時間を過ごすことが
 できると認識しています。
 (昼に酒飲んで午後に影響出るのはNGなど。酒飲んでパフォーマンスが上がるから、とか
  いうのは別にして・・・)

A 回答 (1件)

・徹夜または深夜の作業後は所定の休息時間を与えなければならない。



・拘束時間内といえども、自由時間として使える時間帯は、正規並みの給料をもらえる就業時間とは言えない。
=しかし、その給与の額は会社の裁量もあるので就業規則の協議の対象ではある)
即ち、車中や場所を問わず仮眠中も労働時間ではない。

・労災の適用時間帯は、会社または自宅からの正当なルートによって往復した時間帯を含み、個人の目的によって離脱した場合前途の時間帯は除かれる。

・待機中の作業内容では、例えば警備監視業務などでは当然自由時間ではない。 メールや電話による受付は一定の場所に詰めて今か今かと待ってるとき以外は業務とは言えないのではと思う。
(客先での待機は会社の作業命令につき、勤務日数には含まれる)

・出張時間帯における早出または帰着に必要な余分の時間、心身的労苦に対する補償、必要経費は通常出張手当の中に含まれてケースごとに支払われる。

以上が経験的判断です。
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この回答へのお礼

詳細な内容ありがとうございました。

会社にも確認しましたが、勤務時間が5分以上発生しなかった場合、休みの扱いになるとのことでした。

つまり、出張先でホテルにこもっていようが、客先近辺に
いても、実働がない限りは勤務として扱わない、という
規則でした。

だったら、家で休んでいたいという気持ちが強いですが
サラリーマンとしては仕方ないかなと(涙)

お礼日時:2016/10/21 22:53

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