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▲ (NHK NEWS WEB:象徴としてのお務めについての天皇陛下お言葉) ~~~
http://www3.nhk.or.jp/news/special/japans-emperor/
社会の高齢化が進む中、天皇もまた高齢となった場合、どのような在り方が望ましい
か、天皇という立場上、現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら、私が個
人として、これまでに考えて来たことを話したいと思います。
・・・
始めにも述べましたように、憲法の下、天皇は国政に関する権能を有しません。そう
した中で、このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ、これからも皇室
がどのような時にも国民と共にあり、相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう、
そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに
念じ、ここに私の気持ちをお話しいたしました。
~~~~~~~~~~~~~
1. 《気持ちを話す》ことに問題はない。
2. それに沿って 政府が何か措置をとるのは 話が違う。天皇が《国政に関する
権能を有し》たことになる。
3. 明仁の気持ちを国民が理解するかどうかを アンケート調査するのではなく
この一連の動きが 憲法に違反していないかどうかを尋ねるべきだ。
4. もしあらたな措置をとるのなら 憲法改正を問うことから始めなければならな
い。
5. なぜこんな見え透いたウソ・イツハリがまかり通るのか? 集団催眠術か?
クウキ感染か? もともと日本国民は 気がちがっているのか?
No.16
- 回答日時:
お礼ありがとうございます。
お礼の後段の、天皇の真意が国事が行えない事で無く、単純に退位したい場合もあるとの事ですが、そうであっても、国会できちんと議論して、調査は行われるので、問題は無いです。
逆に言えば、本当は国事行為が行えないのに、摂政や国事委任したくないときは、国事をしたくないと発言すれば良くならないですか?
国会が天皇の発言に自由ならば、何を発言しようと問題無いですが、天皇の発言に合った行為を行うと憲法違反だと言うならば、摂政や国事委任が出来なくなります。
結局は、そのように解釈した場合は、逆に国政に天皇が関わってしまうんですよ。
つまり、天皇の発言は一切国政に関わっていないと判断するしか方法は無いんです。
あくまで、国会や内閣が自由に決める事、これしか方法は無いんですよ。(それが、天皇の発言に合おうと、合うまいと、関係無いと言う事です)
★ 逆に言えば、本当は国事行為が行えないのに、摂政や国事委任したく
ないときは、国事をしたくないと発言すれば良くならないですか?
☆ それでもよいのですが 基本としてはわたしの考えでは ノーです。
つまりこれをさらに逆に考えます。
《いかなる発言も 自由である。しかもどんな発言をしたとしても すべ
ては単なる独り言と見なされる》 これが基本だという意味です。
つまり 象徴天皇に 人権はないのです。理念として(法の精神において)
自由はあって その実効性はないのです。
自由の有効性は 国民にあります。
広い意味での 立憲君主制は そういうことだと思われます。
★ 結局は、その〔憲法違反うんぬんと言う〕ように解釈した場合は、逆
に国政に天皇が関わってしまうんですよ。
☆ それは 国民が武士の情けで 天皇の我がままをゆるしてやるときで
す。
たしかに 天皇の甘えに応じてやるときにも 国民主権に立っていれば
だいじょうぶです。
さもないときには 憲法違反です。
という議論に帰着するようです。
ご回答をありがとうございます。
《天皇を見殺しにするのか? 死ぬまで仕事をせよと言うのか? かわい
そうぢゃないか》という国民の意見が 実際に《総意》であるなら 憲法
を変えることになるでしょう。
変えなくても 天皇の気持ちを満たしてやれるときには そうするでしょ
う。
No.15
- 回答日時:
お礼ありがとうございます。
基本的に憲法で規定されているのは、天皇の国事行為と天皇の国事行為にたいして、内閣が助言と承認を行い、天皇の国事行為に関しての責任は内閣が負うと言う事です。
まず、天皇の発言に関しては、国事行為では無いです。
つまり、内閣の助言も承認も不要であり、同時に国政に関わる発言では無いです。(つまり、内閣及び国会は、その発言に対しては、自由であり、どのように捉えるのも自由です)
むしろ、こう考えないとまずいことになります。
天皇の発言に対して、内閣及び国会が自由で無いと考えないと、天皇の発言が逆に国政に関わってしまうからです。
内閣は、天皇の発言に合っていようと、合っていまいと、自由に国政をすすめられます。
ですから、天皇の発言がどうこうというのは、憲法的には議論にならないんですよ。
つまり、皇室典範をどう変えようとも、それは天皇の発言による事では無いと解釈されます。
国会が承認するわけですから、それは国民の意見が反映されていると考えて間違い無いでしょう。
もし、国民の意見が反映されないのならば、そのような内閣を選んだ国民の責任ですよ。
国会が間違っているならば、国民が主権を持って、国会を解散させなければいけません。
天皇がきちんと国事を行えるならば、生前退位の話なんて、出ませんよ。
しかるべき理由があるから、国会で議論する価値があるわけでしょう?
それを、天皇の発言がどうこう言ったら、国会が機能しなくなって、それこそ憲法違反だと思いますよ。
元々、天皇は、国事以外は国政に関われないんですから、そのように解釈すれば良いだけです。
もし、国民の意見が国会に反映されないならば、日本の民主主義が間違っている事になりますよ。
今の国会議員や内閣だって、日本国民が選んだんですよ。
間違っているならば、次の選挙で落選するんじゃないですか?(それが民主主義と言うものです)
★ つまり、皇室典範をどう変えようとも、それは天皇の発言による
事では無いと解釈されます。
☆ そのとおりです。《解釈》が ものを言います。
★ 天皇がきちんと国事を行えるならば、生前退位の話なんて、出ま
せんよ。
☆ ここには 二点あります。
《生前退位の話が 現に出ている》という事態がすでにあります。
その経緯を捉えたとき 実際に天皇がおこなった発言の内容に明確に
かかわっているとすれば そのかかわり方についてしっかりと違憲の
うたがいをクリアすべきだと考えられます。
さらには 次の規定の中の《きちんと》の意味内容いかんが問題にな
ると考えます。
★ 天皇がきちんと国事を行えるならば、
☆ すなわち 内閣(≒国民)が国事行為に支障はないと捉えている
とき 天皇が《いや 支障はある。全身全霊でのつとめが出来ていな
い》と言い張った場合です。
《きちんとつとめる》をめぐる判定は 内閣≒国民が決めるというの
が 憲法の規定だと考えられます。
★ しかるべき理由があるから、国会で議論する価値があるわけでし
ょう?
☆ 今回は 《なかった》のではないでしょうか? あるいはつまり
務めに差し障りがあるとしても 摂政を置くという〔すでにある規定
にしたがった〕措置をとればよい。という政府の見方考え方だったの
では? つまり 天皇のほうからのごり押しだったのでは?
ご回答をありがとうございます。
No.14
- 回答日時:
国会が天皇の指示で、審議をするのが問題だと言うのはわかりますが、指示では無く、単純に国事行為に支障があると判断して、皇室典範の改正を考えるのは、国会及び、内閣の権限ですから、それは国民による決定事項と考えるしか無いと思います。
(別に心情とか、天皇の意見とかで無く、具体的に国事行為に支障が起きたら困るからと言う理由です)皇室典範では、内閣が判断すれば、摂政をおくことは可能だとは思いますけどね。
国事が行えるかどうかは、どちらにしろ、天皇に聞かないとわからないと思いますよ。
ご回答をありがとうございます。
★ 国事が行えるかどうかは、どちらにしろ、天皇に聞かないとわから
ないと思いますよ。
☆ これは 事故があったり何か支障があったりする場合の――いまの
規定のままでもじゅうぶん対処できる――問題ではないのですか?
問題は:
★ 国会が天皇の指示で、審議をするのが問題だと言うのはわかります
が
☆ の部分については おっしゃるように《あらかじめ内閣の助言と承
認があった》という解釈で済むかと思いますので そうではなく 次の
点が微妙ではないかと考えます。:
★ (別に心情とか、天皇の意見とかで無く、具体的に国事行為に支障
が起きたら困るからと言う理由です)
☆ すなわち 実際の実際のところ 《天皇の心情や意見》なのではな
いかという疑いが出ることについてだと思います。
▲ 既に八十を越え、幸いに健康であるとは申せ、次第に進む身体の衰
えを考慮する時、これまでのように、全身全霊をもって象徴の務めを果
たしていくことが、難しくなるのではないかと案じています。
☆ 簡略化して この《全身全霊で務めを果たす》という表現は いか
なることを言っているか? です。
つまりこの表現の意味するところは:
★ 具体的に国事行為に支障が起きたら困るからと言う理由
☆ だけの問題なのか?
つまり 《全身全霊で務める》ことが出来ないという《心情や意見》を
天皇が持ったとしても 内閣(≒国民の総意)から見て《何も支障をき
たしていない》という場合があるのではないか?
つまり 天皇のおこなっている国事行為について 支障をきたしていな
い時にも 天皇の気持ち〔の表明〕によって 国政のあり方が変えられ
ることになる場合・・・というおそれです。
これは 確かに《表現の問題》であり みみっちい言いがかりです。
でも そう言われたとするなら 返す言葉があり得ます。
《そうは言うけれど 天皇はひょっとしていまの象徴天皇としての務め
がいやだから 全身全霊などの表現を持ち出して ストライキをしよう
としている》のではないかとすら。
要するに この位を降りたいと。
(あえて 尻切れトンボとします)。
No.13
- 回答日時:
前提が間違っていないですか?
天皇が世襲制である事は、日本国憲法第二条に記載されていますが、その方法は「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。」となっています。
つまり、生前退位は、皇室典範を改正すれば済むことだと思いますよ。(憲法改正は不要です)
つまり、生前退位は、現行の皇室典範には規定されていませんが、皇室典範を改正すれば、可能になります。
皇室典範は、すでに昭和24年に一度、用語の改正がなされています。
つまり、国会で決議すれば、改正は可能だと思いますよ。
これが可能でない場合は、世襲する皇統の男子がいなくなった時に、天皇が存在しなくなる可能性があります。
以前にも、改正の議論はありました。(悠仁親王が誕生するまでは、皇統の男子が数代先で途絶える可能性があったからです)
ご回答をありがとうございます。
★ つまり、生前退位は、現行の皇室典範には規定されていませんが、
皇室典範を改正すれば、可能になります。(憲法改正は不要です)
☆ そうなるんですかね。
ということは:
(あ) 今回(8月)の《気持ちの表明》は 内閣による助言と承認
を経て おこなわれたものだという意味なんですかね。
ということは:
(い) あとはこの《生前退位》のゆるされる条件をどう決めるかな
どの問題になるんでしょうか。
あらためて 言葉の表現の問題になるかどうかだと考えます。
▲ ~~~~~~~~~~~
(う) 憲法の下、天皇は国政に関する権能を有しません。
(え) そうした中で、このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振
り返りつつ、これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり、相
たずさえてこの国の未来を築いていけるよう、そして象徴天皇の務め
が常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ、
ここに私の気持ちをお話しいたしました。
~~~~~~~~~~~~
☆ (う)の規定に(え)が抵触しないためには (あ)が前提にな
っているということのようですね。
つまり (え)の《ご意向》が現憲法の《天皇》についての規定を左
右することはない。という前提が はっきりしている。と。
けれども ひょっとして天皇は今後 明治憲法に規定するような《神
聖にして不可侵》なる存在へと改正されるかも分かりません。
そういった――国民の総意による――国家の統治形態の再形成なる可
能性を亡きものにする方向を示したとするならば 《国政に権能を有
した》ようだと見られないか?
つまり 憲法の規定に抵触するおそれがあるのではないか?
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_03.png?e8efa67)
No.12
- 回答日時:
>あなたをイの一番にショケイにしてあげますよ。
おお、将敬の上の位とは、ありがたき幸せにございます。
もとは、五摂家ではございますが、鷹司です。
では、軍務に邁進いたします。
鷹司将敬ってだれ?
★★ ~~~~~~~~~~~
いよいよbragelloneの時代かぁ。
超経憲法の素案は出来ていると聞いてますが存分にアマタラッテください。
国政に関する権能も掌握し統帥権も復活ですね。
~~~~~~~~~~~~
☆ いまのお二階さんは 主権の存する市民社会に大政奉還します。
ムラムラ(市町村)の連合制=インタムライズムなる社会形態になります。
《国家》は揚げて棄てられます。
名古屋はいますでに南京市と姉妹都市の関係にあります。
これが それぞれのムラ議会議員を相互に選挙で選び合うところまで持って
ゆきます。
そういったムラどうしの連帯を世界中に張り巡らします。
世界中で国家を――お二階を――アウフヘーベンして行きます。
ご回答をありがとうございます。
No.10
- 回答日時:
1. 《気持ちを話す》ことに問題はない
→その通りですね。
2. それに沿って 政府が何か措置をとるのは 話が違う。天皇が《国政に関する
権能を有し》たことになる
→そんなことはありません。
天皇の様々な国事行為のスケジューリングは国(宮内庁が)が行っています。
3. 明仁の気持ちを国民が理解するかどうかを アンケート調査するのではなく
この一連の動きが 憲法に違反していないかどうかを尋ねるべきだ
→天皇も一人の人間です。
この天皇の高齢ゆえの辛さを考えることは人間的であり、憲法に遵守しています。
4. もしあらたな措置をとるのなら 憲法改正を問うことから始めなければならな
い
→上記の通り、何ら憲法違反ではありません。
5. なぜこんな見え透いたウソ・イツハリがまかり通るのか? 集団催眠術か?
クウキ感染か? もともと日本国民は 気がちがっているのか?
→質問されている方の考えが偏っているからですね。
★ 天皇の様々な国事行為のスケジューリングは国(宮内庁が)が行って
います。
☆ つまり 今回の《気持ちの表明》も 政府の助言と承認によってお
こなったという意味ですか? それが 不可欠です。
だとしても この生前退位の条文規定はないのですから その内閣の助
言ということ自体が 憲法違反になります。
もうこれだけで 話はおしまいです。
★ この天皇の高齢ゆえの辛さを考えることは人間的であり、憲法に遵
守しています。
☆ いくらでもその事態を思いやって 心をつくして同情するのも 憲
法違反ではありません。
だから 生前退位を許すというのは 憲法違反です。そんな規定はない
のです。
★ 質問されている方の考えが偏っているからですね。
☆ よくゆうよ。あたま ひやして。
ご回答をありがとうございます。
No.8
- 回答日時:
天皇は昔から政権によって利用され存在である。
神道を担う天皇は仏教を招来した。
象徴天皇は米国によって形成された。
例えであるが、
日本国の神が川で洗濯するうら若き女に欲情して押し倒してあれして、その子が天皇の原始であるという話は怪しい。
そもそも天皇があれである。
何のこっちゃ。
★ 天皇は昔から政権によって利用され存在である。
☆ その前に ムラムラにおけるそれぞれの共同体の自治があった。
そこで ムラムラの連邦制を敷いた場合とそして 全国の共同体を
おしなべて支配するという覇権を追い求めた場合とがある。
言いかえると 世の中が 平屋建ての社会であったときと そして
さらにその上にお二階をこしらえて社会が二階建ての構造となった
ときと。
いまは その国の家が 二階建てのつくりを承け継いでいる。
そして 覇権が 権力(アマテラス公民)と権威(その中のアマテ
ラシテ=象徴)とに分かれた。
現行憲法は このアマテラシテなるスーパー公民を温存した。
その天皇家が そう望んだ。
いまになってそのつとめは きつい。降りたいと言い出した。
途中で降りることは 想定していない。
さあ どうしたものか。
ご回答をありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
1. 《気持ちを話す》ことに問題はない。
↑
大ありですよ。
TPPには反対だ、と気持ちを話したら、
どうなると思いますか。
2. それに沿って 政府が何か措置をとるのは 話が違う。
天皇が《国政に関する
権能を有し》たことになる。
↑
気持ちを話すこと自体が、国政に関する権能を
有することになる場合もあります。
安保には賛成だ、なんてなったら。
3. 明仁の気持ちを国民が理解するかどうかを アンケート調査するのではなく
この一連の動きが 憲法に違反していないかどうかを尋ねるべきだ。
↑
憲法違反でないかどうかは大切ですが、
法の専門家でも無い国民に尋ねて、それが
どれほどの意味があるんでしょう。
4. もしあらたな措置をとるのなら 憲法改正を問うことから始めなければならない。
↑
はい、それは賛同です。
5. なぜこんな見え透いたウソ・イツハリがまかり通るのか? 集団催眠術か?
クウキ感染か? もともと日本国民は 気がちがっているのか?
↑
ウソではないでしょう。
遠回しに、言っているだけです。
★ ~~~~~~~~~~~
1.・・・
TPPには反対だ、と気持ちを話したら、
どうなると思いますか。
~~~~~~~~~~~
☆ ただの《独り言》として扱われるだけです。
つねにです。
《2.》についても 同じくです。
★ ~~~~~~~~~~~~~~
3.・・・
憲法違反でないかどうかは大切ですが、
法の専門家でも無い国民に尋ねて、それが
どれほどの意味があるんでしょう。
~~~~~~~~~~~~
☆ ぢゃあ 政治の専門家でもないのに 国民はどうして選挙権
を持つのでしょう。
これら三つのことは 次の問題に帰着します。
★ ~~~~~~~~~~~~~~
4. もしあらたな措置をとるのなら 憲法改正を問うことから
始めなければならない。
↑
はい、それは賛同です。
~~~~~~~~~~~
★ ~~~~~~~~
5.・・・
ウソではないでしょう。
遠回しに、言っているだけです。
~~~~~~~~~
☆ 明仁の独り言に終わる場合には ウソかどうかは 問題では
なくなります。
法的措置を採るなら 《遠まわしに ウソをつきイツハリをおこ
なっている》ことになります。
ご回答をありがとうございます。
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