
修繕費用がどの位かかるか、力を貸してください。
先日新築アパート(2LDK)に住んで2年で退去しました。
居住中、フローリングにヨガマットの色(青)が移ってしまいました。
それを綺麗にしようとして、何を血迷ったか自分でバイク用のブレーキクリーナーを使ってしまいました。
結果、色が取れたところは取れましたが、ムラが出来てしまい、余計悪化してしまいました。
先日、明け渡しの立ち合いで不動産会社の人に見てもらいました。
①フローリングの全面貼り替え/20万超え
②全面やすり掛け&ワックス/10万程度
のどちらかになるだろうと言われました。
全面は、9畳くらいです。
問題のある部分は1畳未満です。(ヨガマットの大きさより一回り小さい位)
色々ネットで調べた結果、この場合、全面の修理になっても借主の負担は過失のあった部分のみの費用でもよい、という情報を得ました。
この考え方で大丈夫でしょうか?
最初から自分で手を入れず大家さんに相談すればよかったことは重々承知しています。
少しでも敷金が多くかえってくれば良いと思い、間違ったことをしてしまいました。
ただ、このままだと多くかえってくるどころか、追加でとられそうです。(泣)
自分で消費者センターと東京都都市整備局の相談窓口にも相談しようとは思っていますが、詳しい方がいましたらアドバイス頂きたく存じます。
宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>色々ネットで調べた結果、この場合、全面の修理になっても借主の負担は過失のあった部分のみの費用でもよい、という情報を得ました
それで良いと思います。原状回復は過失により補修を要する部分について費用負担するのであって、『補修した部分と、そうでない部分を判らなくするように工事する』費用まで負担する必要は無い、と言う考えですね。
そのネット記事は見てませんが、8帖の和室で、1畳分を交換レベルまで汚した場合、1帖だけ畳替えすると目立つので、残りの7畳分の表替え費用も請求する、というのと変わりませんね。
ですから、質問者様が主張すべきは、色ムラが出た部分についてのみ、他の部分と目立たなくする費用は覚悟するが、全体に関わる事は貸主負担で願いたい、という論法でしょうね。
質問文では、預入敷金と工事費用の記載がありませんが、貸主側としては、多めに請求(フローリング全体の補修費用)しておいて、最低限変色個所分の按分による費用負担でも良しとする、と考えているカモ知れません。
今後の対応としては、相手の妥協を待つのではなく、変色個所分の按分による費用負担に相当する工事負担した場合の敷金精算を早くするように、こちら側から相手方に働きかける方が良いでしょうね。
相手方が応じない場合には、その事実を消費者センター等に相談すれば良いのです。
消費者センターでも、整備局の相談窓口も『紛争の内容となっている状況の判断』はしませんが、『紛争に対する不動産業者の対応』については、状況により指導することがあると思います。
No.4
- 回答日時:
フローリングの場合、フローリングの立て面に対して同じ方向の汚損なのか、逆に立て面に対して垂直方向での汚損なのかによって変わってきます。
何も、面積だけで話が出来るとは限りません。
例えば、フローリングの縦方向に対して垂直方向の汚損では、フローリングの取り替え枚数はかなり増えます。
また、ヨガマットの色が移るという事は、そのままでの「放置」が主な原因ではありませんか?
そうなれば、その結果を十分予見できた可能性もあり、相談者の善管義務に違反する事も視野に入れないとなりません。
結果だけで、全てが判断できるのではなく「原因」「過程」も重要なことです。

No.3
- 回答日時:
貸す側から言ったら新築物件でこれは痛いですね。
契約書に現状復旧について特約事項ついてませんか?
過失による損害について特に。
補修工法で①はフローリングの表面材厚みが1.5㎜程度であることを考えると
とても無理でしょう。この工法はアリーナ床では良くやりますが。
②の工法でしょうけど㎡単価がちょっと高いのでこの辺も折衝できる範囲かもしれません。
問題範囲が1畳未満でも板の継ぎ目を跨げばそっちも全て汚したと同じことなので
正確にフローリング何枚分かで面積按分精算もありかも。
No.2
- 回答日時:
まず、消費者センターに相談してください。
退去時問題の知恵を授けてくださると思います。相談者様のお住まいの地域はわかりませんが、東京都なら敷金一月分くらいの請求迄しかダメ等のルールがあるはずです。
私は大阪で70平米3LDKの賃貸マンションを6年後の退去時にクロスの張り替えや床のキズの修繕等の名目で管理会社から50万程請求されそうになりましたが、部屋の汚れは生活の範囲内であると主張し消費者センターにも相談した事を管理会社に話したら、敷金全額戻ってきました。
管理会社は取れそうな人間からは取ろうという考えなので、請求どうりに支払わないでくださいね!
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