
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そのサボリが、当然業務中の中での話ですよね。
例えば、タクシー乗務員が「駅待ち」等で停車している場合はサボリではありません。
しかし、その場所が待機場所ではなく「休憩時間」でもなく、必要以上の停車でエンジンも掛けている状態でしたら「会社への損害」を与えたことになります。
会社側が、相談者の給料計算から「時給」を割り出して、その時間分とアイドリングでの燃料消費量を割り出しての燃料代を請求することは違法ではありません。
ただ、給料からの「天引き」は違法行為ですのでできませんが、給料の振り込みをしないで会社での「手渡し」を行い、その場でその損害分を請求することはできます。
ですので、答えは「正当性はある」ということになるでしょう。
これが頻繁にサボリがあり、会社の指示に従えないとなれば「懲戒解雇」も違法ではなくなります。
No.1
- 回答日時:
今それを考える必要はありません
なぜなら、考えたところで何も変わらないからです
正当性があろうとなかろうと、あなたの立場から見ての話ですし、相手がいることなので、あなたの考えやここの回答者の考えは関係がないからです
実際に請求されてから、支払うのか支払わないのかを決めたらいいだけです
裁判所による給与差し押さえを除けば、強制的に支払わされるということはありません
あなたが支払いたくなければ、支払わないのは簡単なことです
支払えと言われても支払わなければいいだけなので
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