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(高所からの物体投下による危険の防止)
第五百三十六条  事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
労働安全衛生規則第536条第1項です。ここの読み方について教え頂けないでしょうか。
投下設備を設けなければ、監視人を置けばいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

お礼ありがとうございます。


法文の場合は、「、」でつないだ場合は、両方を満たす必要があります。(列挙された場合は、全てが該当します)
どちらかで良い場合は、「又は」でつなぎます。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました。これでスッキリしました。
法文のイロハから覚えないとだめですね。工学部出身の身には、JISの書き方の方が分かりやすいです。または、および、かつ、およびまたは、で書かれたJISの方が分かりやすい、のが感想でした。
最後にもう一度、大変、ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/06 14:28

法文からは、投下装置の設置と監視員の配備は義務付けられています。

(これを上回る安全が確保できる方法があれば、それでもかまいませんが、安全性が確保されている事が保証されていなければいけません)
投下設備を設けない場合は、別の代替措置が無い場合は、違法となります。
指導基準としては、投下装置を設置して、監視員を配置し、立ち入り禁止区間などの安全措置を講じる事になっています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。次のように2つに解釈できてしまうと考えてしまいました。
ひとつは、
A:投下設備を設け、B:監視人を置く、と文章をA,Bで置くと、”A,B等労働者の危険を防止するための措置---"となります。等となっているため、その前には二つ以上の独立した並列な文がある。そのためには、A,Bは独立していて並列の関係である、と解釈する。つまり、AおよびまたはBの措置を講ずる、と解釈。投下設備を設ければ、物体の飛散がないため、監視人を置く必要はないのだろう、と解釈。
労働者の安全が確保されていればどれかひとつだけでもよい、と解釈できるように取れてしまいました。
二つ目は、
AかつBと解釈する。つまり両方の措置が必要と解釈。
投下設備を設けて監視人を置く等の措置、と書かれていれば、まだ、私には分かるのです。
私の貧弱な読解力ではどちらにも解釈してしまうんです。

お礼日時:2016/11/06 07:20

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