私は、今年の2月から、大阪市に支社があるインターン
派遣会社に登録して、大阪府下の某IT企業に派遣されて
いました。私にはプログラミングなどのITスキルが
無かったため、労務の提供を行わないインターン
として、契約書・誓約書に署名・捺印し、日給1,000円
で前述のIT企業に派遣されることになりました。
ですが、いざインターンが始まってみると、プログラム
の補修・改修や、単体テストなど、補助的な作業を
行うことに。これは労務の提供ではないか、と思い、
何度も昇給を要求しましたが、2月は日給1,000円、
3・4月は日給3,000円でした。この三ヶ月間の拘束
時間は9:30~18:00でした。
納得できず、先月下旬に、毎月の勤務状況報告書
(勤務時間と勤務の内容を私が記入し、派遣先の
社員にサインと検印をいただいたもの)と、先の
インターン契約書・誓約書を持って労基署に相談に
行ったところ、最低賃金法に違反している可能性が
高い、という判断が下され、配達証明郵便で、派遣
会社に差額賃金の請求を行いました。
ところが、派遣会社から今日、「労務の提供ではなく
インターンシップである以上、差額賃金は発生しない
ものと考え、ご要求には応じることができません」と
いう内容の内容証明郵便が届きました。
今後の対応の仕方なのですが、もう一度、労基署に
行こうとは考えていますが、労基署は頼りになるの
でしょうか?小額訴訟のほうが効果的なような気も
するのですが…
それと、現在はこの派遣会社を辞めて、新しい職場で
勤務し始めたところなのですが、職場の上司に、この
件を伝えても良いものかどうか迷っています。労基署
に行ったり、訴訟を起こすのであれば、仕事を早退
する等して、平日に時間を作らなければならないので…
皆さんのお知恵を拝借したく投稿しました。何卒よろ
しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
追加補足しておきます。
1実際に準備してみましょう。なお、裁判所によってなぜか独自の書式でないとダメというケースがあります。実際の訴状は 少額訴訟にチェックを入れるか入れないかの差で同一書式です。#3URLの書式を参考に鉛筆書きして簡易裁判所に持参し、書式アドバイスを受けましょうそのとき、少額OKかどうかの判断を聞きます。
書式的にOKとなれば、3部コピーして事前相談した書記官宛に郵送でもOKです。
2司法書士会設置のサポートサイトをご紹介しておきます。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/
3蛇足:公判時にはカッとなって、余計な事を口走ると 不利になるケースが多いようです。
冷静に、淡々と事実を述べ請求するのが、裁判所流だそうです。良い結果が得られますように!
houmu-tantou様、ご回答ありがとうございます。
お礼が遅れましたこと、お詫びします。
小額訴訟については、相手方が通常裁判を希望した場合、通常訴訟に移行してしまうのですね(しかも、相手方の所在地近くの裁判所で、になるのですよね?)。
先ほど、労基署の担当の方に電話して、派遣会社への行政指導申告を郵送で行うことになりました。証拠書類のコピーなども同封するのですが、どの程度の効果があるのか不安です。
No.4
- 回答日時:
1少額訴訟は借用証や代金支払い等、債権の存在や額に争いのない場合1回で決定する方法で、債権の存在を争う場合はなじまないようです。
今年2月損害賠償請求時に某簡裁で一般訴訟の扱いになった経験があります。2訴訟第3回目弁論日に、裁判官から和解斡旋があり、その場で現金を受け取り和解しました。
3訴状+別紙に紛争の内容+証拠甲1号から22号を作り、コーピーして計3部作るのに1週間かかりました。
4訴状が届いた後、相手側弁護士がああだこうだと条文を並べた答弁書に、準備書面で反論を提出など手間は覚悟が必要です。
5法律論争に持ち込まれると、素人じゃ太刀打ちできないがら、途中でも訴訟代理認定の司法書士か弁護士に委任することも検討課題です。
6会社に言うか言わないかは、質問者さんのリスク判断です。
houmu-tantou様、ご回答ありがとうございます。
ご自身の経験をもとに、アドバイスしてくださっていたのですね。
私の場合は手元に、勤務状況報告書や給与明細などの資料があり、差額賃金の額についても大阪府の最低賃金をもとに算出済みですので、小額訴訟でも十分に戦えると踏んでいるのですが。
No.3
- 回答日時:
#2追加補足します。
1訴訟で争うなら、月1回程度の割合で3~5回は簡易裁判所に出向くことになります。
従って、現勤務先には理解を得ておくのが良いでしょう。
2補足記述の通り労基署担当の方の証言が得られれば、質問者さんは有利に口頭弁論が展開できます。
3あくまで前職のケリをつけるため争うか、吹っ切って現職の仕事に集中するかは質問者さんの選択です。
4なお訴訟手続解説や書式・記載例は裁判所のHPにありますので下記URLをご覧ください
参照URLhttp://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf
houmu-tantou様、補足記述ありがとうございます。
参考URLも拝見しました。私は訴訟を起こすのであれば小額訴訟を考えておりますが、おっしゃっておられる割合で裁判所に出向く必要があるのでしょうか?小額訴訟であれば、少ない費用で短期間で解決できる、と考えているのですが…ZERO3159さんがおっしゃっておられるように、現勤務先に事情を話すと危険のような気もしますし。
私としては、ケリを付けたいと思っています。
No.2
- 回答日時:
1法的判断を求め争うなら、請求額140万円までは簡易裁判所で扱います。
質問者さんの就労実態がインターンシップの範囲を逸脱し一般の労働となるかどうかを裁判所の判断を仰ぐことになります。2裁判所HPに簡易裁判所の手続解説・書式・記載例がありますhttp://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf
3インターン=実務を通してスキルアップを図るという観点、1000円から3000円まで段階的にアップしている点を考慮すれば、一般の労働者に適用される最低賃金法は質問者さんには該当しないと判断される可能性が高いのではと思われます。
4労基署には、労働法規を守らせる権限はありますが、個人の給与額が能力に比して妥当かの判定や個人のために給与債権の取立権限はありません。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf
ご丁寧な回答、ありがとうございます。
>インターン=実務を通してスキルアップを図るという>観点、1000円から3000円まで段階的にアップ>している点を考慮すれば、一般の労働者に適用される>最低賃金法は質問者さんには該当しないと判断される>可能性が高いのではと思われます。
そうなのですか?労基署に勤務状況報告書を提示したところ「労務の提供」とみなされる可能性が高い、と言われましたが…プログラミングのスキルが無く、私と似たような作業をしている女性がいましたが、その方はパート扱いで最初から時給が発生していたようです。
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