【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

知的障害者の財産を親の名義で管理しても良いか?

A 回答 (6件)

ダメです。


やれば犯罪になる可能性があります。

どうしても必要なら、手続をして後見人
などになるしかありません。

その場合でも、親の名義では出来ません。

バグの後見人コウイチという名義でやる
ことになります。
    • good
    • 0

勿論後継人の手続きをすれば可能です!



弁護士さんにご相談下さいね!

最寄りの区役所や役場で無料の法律相談してますからね(笑)
    • good
    • 0

本人名義のままで管理すべきものです。


障害者施設では、本人が使う必要最低限以外すべての障害者年金を家族が好き放題下ろしていく家庭もあります。
    • good
    • 1

親の名義にしてしまうということ?


管理するだけと、名義にしてしまうとではだいぶ意味が異なりますが。

たとえば年金や各種補助金がはいってくる銀行口座が本人名義であると思いますが、これを親の名義の口座にしてしまうということはたぶんできないと思います。仮にできたとしても、口座にはいった時点で贈与とみなされてしまうと思います。(多額だと贈与税の対象に)
でも本人名義通帳と印鑑を預かり必要に応じて払い戻して使うのなら、これはごく普通にあることでなにも問題はないと思います。(払い戻したお金を本人のために使うとか、常識的な範囲内であれば)
    • good
    • 0

禁治産者は後見人に管理される。


保護者がいる場合、保護者。
成年後見人がいる場合、成年後見人。
    • good
    • 0

知的障害者の財産って、貯金でしょ?もとは手当、市民の税金。

    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!