A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
そうですよね。
資格喪失ならわかります。任意継続被保険者は保険料滞納で即、資格喪失になります。
(紛失ではない)
ですが、退職後の傷病手当金は在職中に受給資格を得た傷病手当金の継続給付ですから退職後の健康保険制度は受給には影響しません。(退職特例被保険者を除く。今回の件とは無関係)
傷病手当金は引き続き申請できると思いますよ。
まずは、保険者(健康保険の運営団体)に確認を取るべきでは?
在職中の保険者ですよ。傷病手当金の支払通知とかに書いてありますよね?
余談ですが、傷病手当は雇用保険の別の手当の名称です。
健康保険の給付は傷病手当金といいます。正確に記載して下さい。
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回答ありがとうございます。
はい任意継続被保険者紛失通知です。
手紙の画像を載せました。
回答ありがとうございます!
月曜日に連絡します。
旦那が全然良くならず今年来年も傷病手当が必要になります。
電話をししっかり説明したら大丈夫でしょうか?