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生前に自分の身の周りの事全ての面倒をみてくれてる他人に、色々買ってあげたりしています。自分が亡くなった時に自分の子供は面倒視てくれた他人に
生前契約使ったお金の請求ができたり、訴えるすることができますか?

A 回答 (9件)

面倒を見てくれた方に御礼として何某かを買いました、その人に迷惑をかけない用にと

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳しく教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2016/11/27 08:55

で、あれば子供さんは口出し出来ません。

ただ子供さんには伝えて起きましょう。トラブル回避の為
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この回答へのお礼

ありがとうございます
どういう事を子供に伝えたかいいですか?

お礼日時:2016/11/27 08:48

貴方の財産を子供さんと他の方に均等に分けたければ、遺書を司法書士に預けてはどうでしょうか。

弁護士の四分の一ていどでしてくれます。
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この回答へのお礼

面倒みてくれてるかたは亡くなってからはお金等一切要りませんと言われ、生前だけ面倒みてあげますと言われます。
その為に現在色々買ってあげたりしている状況です

お礼日時:2016/11/27 08:42

貴方の子供が世話をしてくれた人に迷惑をかけるのが心配なら、世話をしてくれた方に、お礼状と金額を書いて下さい、むろん貴方の名前と日付入りで、しかし貴方の子供さんが面倒を見てくれた方を訴えるとはおかしな話ですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。その通りです。子供たちは全く面倒みてくれず他人のかたがよくしてくれます。

お礼日時:2016/11/27 08:30

「◯◯にあげたお金は、私の意思によるものである」などと



言った文言を書いて遺言書を書いて仏壇の引き出しとかに

入れておかれればいいのでは?

要するに、「貴方の意思」をはっきりと示したものを

残して置かれればいいのです。

貴方の死後、その遺言書を家族が「無視」して、

「そんなものは無かった」などということの無いように

司法書士、弁護士、税理士などの方に遺言書を預けておくことです。

が、これらの方は、貴方が亡くなったことを知ることが

できない場合もありますから、そのお世話して下さってる方に

「私が死んだら(遺言書を預けてる)司法書士さんに連絡してください」

と頼んでおきましょう。

この◯◯さんには、「◯◯さんに、お金を残す」といった遺言のことは

伝えない方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます❗
そうさせて頂きます。

お礼日時:2016/11/27 08:28

特に問題ないでしょう。

あなたのお金や財産を誰にあげようとね。
ただ、子供に恨みを買うかもしれませんが。
そして、物によっては贈与税がかかるでしょうけれど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
返還請求とか法的にはできるんですかね?

お礼日時:2016/11/27 08:24

わかりました、つまり他人が世話をしてくれ、貴方が御礼としてお金を払い、それを貴方の子供が、世話をしてくれた人に返還請求等出来るかですね。

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この回答へのお礼

その通りです❗
お礼といっても多額な金額ではありません!

お礼日時:2016/11/27 08:19

文章が少し分かりませんが、生前契約とは?

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この回答へのお礼

すみません。生前に使ったお金です!
契約と余計な文字が入ってました!

お礼日時:2016/11/27 08:08

あなたの意思で、あなたのお金をどの様に使うかは自由です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
周囲から亡くなった後子供たちが騙してお金捕った等いっていくんではないか等きいたので
心配してました。
生前に使うのは私の自由ですよね

お礼日時:2016/11/27 08:06

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