私の記憶が確かならば、同一法務局管轄内にすでに存在する法人名を登記することはできない、というルールがあったと思います。
では以下の場合はどうでしょうか?
ある法務局(A法務局、とします)管轄内に、すでに株式会社日本、が登記済みだったとして・・・・
Q1 日本株式会社は登記できますか?(前株、後株の違い)
Q2 他の法務局管轄域(B法務局、とします)に同じく株式会社日本、が登記済みだったとしてこの株式会社日本が本社所在地をB法務局管轄内からA法務局管轄内に移転させようとした場合、登記できますか?
Q3 株式会社日本、ではなく、合同会社日本、合資日本、合名会社日本などは登記できますか?(法人の種類が違う)
詳しい方、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
同一市町村内の同一営業の同一商号の登記ができない規制は、平成17年の会社法施行時に廃止されました。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisya …
なお、かつての規制を質問に当てはめてみると、
q1.同一市町村内の同一(または類似)営業なら、同一商号で登記不可。
株式会社の文字は法律上必要なので、省いて見る。と、類似レベルではなく、同一商号。
q2.同一営業なら登記移転はできませんでした。商号の使用はできました。
で、昔のさらに昔、(確か)東芝が本社移転予定していることを聞いた悪いひとが、移転先に電機メーカーの東芝という商号を登記して、東芝を困らせた事件があり、仮登記制度ができていました。現在はq2.の問題は、登記手続きというより、不正競争防止法で処理するのがよいということで、規制廃止。
q3.これは、q1.と同じで、会社はその種類にしたがって株式会社とか合名会社とかの文字を商号中に入れなければならないので、同一類似商号判定の際には、外して比べることとされていました。
古い商法総則の本(公立図書館の書庫とかにはありそうです)にはたいてい書いてあります。
No.2
- 回答日時:
会社設立を数回経験したことのある者です。
ご存知の法律は古い法律だと思われます。
すでに改正され、もっと柔軟になっています。
現在では、同一本店所在地のみ規制されていたはずです。
ですので、いわゆる類似称号の調査の必要性は薄れています。
質問では、全く同じ商号だけを気にされていますが、あくまでも注意しなければならないのは類似称号です。登記官が似ていて紛らわしいと判断すれば、登記できないのです。
以前の類似称号の規制では、組織名を除いての判断だったと思います。ですので、前株後株の違いだけや組織が異なっていても、規制されていたはずです。
現在規制されるのは、同一場所での登記だけです。
私は以前事実上の分社のために新たな法人を設立したことがあります。業務の移管等のため、同一名称のような形で組織変更に見えるように進めたことがあります。合資会社ABC(的な法人名)を事実上の分社のため、株式会社ABC(的な法人名)を同一場所で平成18年に設立させました。何ら登記で問題になりませんでしたね。
その後に、合資会社ABCを種類変更と同時に照合の変更を行い、合同会社XYZ(的な法人名)に変更しました。本店登記所在地が実家(先祖代々)住所ということもあり、他に法人登記があるわけがないという認識のもと、改正前法律の際の合資会社の設立以外、類似称号の調査辞退しませんでしたね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
他の回答にあるとおり,ご指摘のルールは旧法で行われていた類似商号の使用が禁止されていた頃のものです。
ただしそれは,同一法務局管轄内ではなく,同一行政区画内での使用が禁止対象とされるもので,同一管轄でも別行政区画であれば可能でした(たとえば東京法務局本局の法人登記管轄区域は千代田区,中央区,文京区でしたが,千代田区にA株式会社があっても,中央区にA株式会社を設立することが可能でした)。現行法(商業登記法27条)では同一商号・同一本店の場合のみが禁止されています(旧法でもこれは当然禁止です)。
とはいえ,登記手続の事務処理は人のやることですから,同一商号・同一本店の会社が存在することもなきにしもあらずで,複数の同一系列会社が同じ日に本店移転をした結果,同一商号・同一本店の会社が存在するなんてことも,実際にはありました(関東の某法務局管内であり,その解消に関わったことがあります)。
Q1~3についても他の回答のとおりですが,類似商号は商号と事業目的の組み合わせが同一(類似)である場合に限られます。たとえば「不動産事業を営む株式会社A」と「クリーニング屋を営む株式会社A」は,同一行政区画内にあっても類似商号に当たりません。
なので,商号だけでなく事業目的が同一(類似)の場合に限り,
1)会社の種類は商号に使用することが義務付けられている部分(現行の会社法なら6条2項に規定)なので,類似商号判断においては無視します。よって前株(株式会社A),後株(A株式会社)の違いは違いにあたりません。
2)移転先に類似商号となる会社が存在するので移転登記できません。類似商号会社があるとわかったところで申請は却下対象となります。
3)Q1と同じです。
となります。
ちなみに禁止されていたのは“類似”商号なので,東京においては「goo株式会社」と「東京goo株式会社」は類似商号になりますし,「教えて株式会社」と「新教えて株式会社」も類似商号に該当するとされていました(当時,たとえば東京法務局港出張所(東京都港区を管轄)では,「東京」「トウキョウ(トーキョー)」「日本」「ニホン(ニッポン)」「新」「ニュー」「第○(第一,第二,等)」等の違いだけなら類似商号として判断するとされていました)。
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