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公正証書遺言の第1条に、6名(A〜F氏)に100万ずつ遺贈するとあります。
 *遺言者には、子がなく、配偶者も死亡。  
 *ABC氏は、遺言者の兄弟。
 *DEF氏は、配偶者の兄弟。
第2条に、遺産が600万を上回った時には、遺産をD氏とその長男Gに1/2ずつ遺贈する。とあります。
 *遺言者は、D氏に一番お世話になっているし、墓を守っている人で、遺言者は、その墓に入ること    を希望している為。(遺言執行者の話。遺言執行者は公正証書を作成した行政書士の方)。
そこで、D氏が死亡しました。 
D氏に行くはずだった遺産金は、どうなるでしょう?
大方の意見は、相続権にあるABC氏に行くという事ですが、
ある方に相談したら、その長男G氏に行くという解釈がでました。
その根拠が、民法第988条です。
どうでしょうか?

A 回答 (2件)

988条が適用されるのは、遺言者、Dの順に死去した場合です。



過去の貴殿の質問を見る限り、D、遺言者の順で死去ということでしたので、D宛ての遺言部分は予備的記載がない限り、失効します(民994一)。適用される条文が違うということです。
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この回答へのお礼

ありがとうござました。やはりその解釈ですね,
何回もご回答、感謝します。
法的根拠もあり、わかりやすいでした。

お礼日時:2017/01/15 17:59

民法994条の規定により 遺贈の場合は代襲相続等がされませんので D氏が先に亡くなっていれば その分は本来の相続人であるABC氏が相続します。

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この回答へのお礼

ありがとうござました。やはりその解釈ですね。

お礼日時:2017/01/15 17:57

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