こんばんは。
子供のいない叔父さんが、遺言書で、姪っ子3人に、1/3ずつ分けなさいと、相続させてくれました。
その中の一人が、遺言執行者になったのですが、昨日、遺言執行者の手数料、月2万円を請求してきました。
おじさんの亡くなった時から請求されてしまったら、おじさんは2019年1月末頃に亡くなっているので、今は2022年9月なので、現時点で、20ヶ月×2万円=40万円、請求されている状況です。
しかも、おじさんの不動産は、遺言執行者が高値で売りたいと言うので、まだ買い手が決まらず、まだ時間がかかりそうです。
また時間がかかったら、遺言執行者の手数料を請求されてしまいそうです。
ちなみに、おじさんの家の隣の人が買いたいと言っているので、私は、早く、お金を請求してくる遺言執行者と離れたいので、隣の人に買い取ってもらってもいいと思っています。今は、隣の人に断って、遺言執行者の希望額で、不動産を売却中です。
遺言執行者のわがままで、遺産分割がされないまま、遺言執行者の手数料が次の月も次の月も請求されるのはやめて欲しいです。
もう一人、指定相続人がいるのですが、遺言執行者の言いなりです。
遺言執行者の好きなタイミングで LINE をしてきて、年上風を吹かせて、被害者ぶって、大変だ大変だ、だから手数料払えと言われるけど、付き合っているこっちの方も、かなりしんどいです。付き合わされて、高額な請求されます。
一番欲しい報告をしてくれているか分からないし、不動産売却や、お金を数えることだって手伝ったことだってあるし、私だって税金の事などちょこちょこ調べものに時間を使ったし、おじさんが飼っていた鳥は私が世話しています。
遺言執行者は、遺言執行者になりたくて、叔父さんに、遺言書に、そう書かせたのではないかと思います。
遺言執行者が、叔父さんのお金の管理をしたかったのだと思います。
そして、それを大変だ大変だと、ベラベラ喋りたいだけ喋って、不動産は買い手がつかず、遺産分割する日を延ばして、手数料の高額な請求をしてきました。
法律的に、身内が遺言執行者になった場合、必ず払わなければならない金額はいくらですか?高額な請求を阻止することはできませんか?
何かで、相続の物事を決めるのは、相続人の多数決で決まると見たような気がするのですが、早く不動産を売却して欲しい、早く遺産分割してほしい場合、2対1でも意見が通る方法はありませんか?
早く、高額な手数料を請求をしてくる遺言執行者と離れたいです。
私が法律を知らないので、遺言執行者に好きなように喋られて、振り回されて、やられてるような気がします。
身内が遺言執行者になった場合、私も電話かけたり手伝ったりしているので、3〜5万円ぐらいだと思っていました。
ちなみに、私は、年上に気を使わされても、手数料をもらっていません。
法律的な回答を、よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>現時点で20ヶ月×2万円=40万円請求されている状況です。
遺言執行者の報酬は相続人に請求するものではありません。
相続財産の中から支払われえるものです。
報酬は毎月払うのでは無く、相続財産が確定すれば(不動産が売れれば)その中から3%(案)を受取って貰うような話合いをするべきです。
金額については協議する必要がありますが、遺言執行者が報酬を受取る権利はあるのでそこはどうすることも出来ません。
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-yo-shi-
A回答
-yo-shi-
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補足
yumi-goo
相続人が遺言執行者となった場合には、報酬に関して定めず、報酬はもらわないケースが多いです。
委任とは、法律行為その他の事務を他人に委託するという契約類型です(民法643条、656条)。
委任契約は原則として無報酬です(民法648条1項)
民法第648条
第2項
受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
第3項
受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責に帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき
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